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私は日本及び中国の会計事務所等での勤務を経た後、2016年に、行政書士・マンション管理士・全国通訳案内士(中国語)として独立しました。 私は、行政書士の国家資格のほか、宅地建物取引士・マンション管理士・マンション管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士(賃貸住宅業務管理者)の国家資格も有しており、被相続人がアパート経営その他の賃貸不動産を有している相続といった不動産関係の相続業務にも強みを持つ事務所であることを自負しておりますので、このような案件がございましたら、何卒当事務所へのご愛顧の程賜れますよう宜しくお願い申し上げます。 当事務所は、お客様に寄り添った親身な対応をモットーとしておりますので、東京都23区、千葉県葛南地域、埼玉県南部地域を中心した地域での相続のお悩みは、是非、お気軽に当事務所にご相談ください。
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ご家族の仲が良く、揉めていなかったとしても、相続の手続きには、多くの手間と時間がかかります。弊所にお任せいただければ、お客様はご署名とご捺印以外に一切の作業をすることなく、ただお待ちいただくだけで、相続手続きが完了します。 八王子駅南口徒歩3分の事務所での面談の他、フットワークの軽い代表行政書士が、お客様のご自宅にお伺いして、面談させていただくことも可能です。
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田子先生は司法書士と行政書士、2つの資格を持つ頼もしい法務の専門家。 堅物で話しにくいと思われがちな法律家のイメージを払拭したいという思いから、お客様にとってカフェのように身近で、気軽に相談ができる空間を目指して、日々お客様の相談を親身になって対応していらっしゃいます。
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【開業80年の実績】 開業は昭和4年と司法書士業界では老舗の事務所です。”ひかり”には豊富なスキルとノウハウで確かなサービスがあります。 東京·大阪·京都を中心に長年活動してきた中で、各エリアの不動産情報に精通する信頼のおける不動産会社との提携関係を築いてきました。 相続した不動産を迅速・安心に売却するお手伝いも行っております。
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司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、神奈川(横浜・藤沢)、東京(渋谷)に相談センターを置き、年間900件を超える相続手続きや遺言書、成年後見や生前対策に関する業務を担当しております。
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○司法書士、行政書士の兼業事務所です
相続・遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)・相続放棄(3ヶ月経過を含む)、遺産調査・管理・調査業務など幅広い業務を行っています。
特に、相続登記、相続開始後3ヶ月を超えてしまった相続放棄、遺産調査・管理・整理業務、公正証書・自筆証書遺言、不動産の名義変更登記、抵当権などの担保権設定・抹消登記、敷金返還・原状回復費用等の賃貸借トラブル解決、会社設立などの業務を得意としています。
○お宅へのご訪問もしております
お伺いする場合でも、東京都・足立区・北千住だけでなく、千葉県、埼玉県、茨城県など、他の地域もできるだけ対応いたします。
ご来所いただける場合は、全国対応可能です。
なお、抵当権(担保権)抹消登記は、即日対応も可能です。
迅速、丁寧、正確性を心掛けておりますので、お気軽にご連絡ください。
※事前のご連絡で平日は20:00まで、定休日もご対応いたします。
○英語でのご対応もできます
当事務所は英語も対応。英語圏の方、ご安心ください。
他、司法書士法人ふたば事務所主催で、(ほぼ)隔月交流会を開催しております。
「遺言・相続税無料セミナー」なども行っております。
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スクエアワン司法書士法人は、財務・会計、法務、労務、許認可、不動産、システム、マーケティングの専門家が40名以上在籍する、士業法人です。 特に民事信託(および相続手続き)では日本最高峰の227件の受任実績があり、書籍出版やセミナー登壇の機会も多数頂戴しております。 また、宅地建物取引士・土地家屋調査士も抱えていることから、相続・信託の際に発生する 相続不動産の整理や登記・測量などの関連業務まで、ワンストップでご支援が可能です。 相続・信託でお困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。
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当事務所は、千代田区神田多町にあり、業歴27年の行政書士事務です。在席の行政書士は、2名です。 遺言書作成や相続に関する様々なご相談に対応しております。 行政書士の他に宅地建物取引主任士の資格を有しており、不動産に関する各種ご相談にも対応可です。 また、当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、税理士とも連携をしており、 登記・土地の調査・相続税の申告等チームで対応しておりますのでご安心ください。
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●初回相談無料。事前のご予約で土日祝日・夜間も対応。出張相談もしております。司法書士3名、行政書士資格保持者3名、測量士補資格保持者2名、その他補助者在籍。 ●相続人調査に始まり、遺言書の検認手続きや遺産分割協議書作成、相続放棄、相続登記や各種遺産の名義変更の手続き等、多岐にわたる相続全般のお手続きをサポートいたします。 ●生前対策もお任せください。遺言書の作成、終活支援、成年後見、民事信託など。おひとり様支援や葬儀や納骨の支援までする死後事務委任契約も可能です。
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成年後見を依頼できる東京都の行政書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
東京都で行政書士に依頼できる相続手続きは以下のようなものがあります。
代表的な手続きの詳細を説明していきます。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成
88,000円、財産目録の作成
33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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