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1974年、都民総合法律事務所は、設立致しました。 現在、社会の幅広いニーズに対応するべく、相続・遺言、成年後見、離婚、交通事故、損害賠償、債務整理、労働事件、企業法務、一般民事事件、刑事事件等様々な事件を扱っております。 今後も日々業務の研鑽を積み重ね、法的サービスの向上に努めるとともに、法律家として社会貢献できるよう力を尽くしていく所存です。
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遺産分割の話し合いの際、親族間で意見の対立が生じ、「争族」問題となってしまうかもしれません。 突然、遺留分侵害額請求の通知がきて、戸惑われるかもしれません。こうした問題を防ぐためには遺言の作成が有効です。 相続問題は専門知識がなければ解決困難です。 亡くなられた方に安心していただくためにも、相続問題を早期に解決しましょう。 弁護士の役目は、依頼者の方の利益を最大化して法律問題を解決することですが、法律論を機械的に当てはめただけでは真の解決を得られない問題も多々あります。 そうしたさまざまな問題を無事解決でき、依頼者の方から「頼んでよかった」との言葉をいただいたときが、弁護士としてのやりがいを感じ、一番嬉しい瞬間です。 依頼者の方が晴れ晴れとした気持ちを取戻されるならば、これ以上の喜びはございません。 より良質な法的サービスのご提供を目指して、日々自己研鑽に励んでおります。 よろしくお願いいたします。 【営業時間】 外出中や面談中で電話に出れない場合もございますが、その場合には直ぐに折り返しご連絡させていただきます。 また、メールでのご連絡は24時間承っております。 法的な問題に巻き込まれたとき、お一人で悩むことはありません。まずは法律の専門家である弁護士に相談することが解決への第一歩です。お悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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地元立川出身の弁護士が親身になって寄り添います。 また、地元密着型の弁護士、いわゆる「街の弁護士」であるため、相続、離婚、交通事故等、皆様が普段直面する事件の経験が豊富です。 また、話しやすさを大事にしているため、依頼者の方の多くから「話しやすい弁護士さんでよかった。」と言われます。 お気軽にご相談ください。
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当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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東京都に対応可能
近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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当所では、相続問題、交通事故、労働問題、不動産を巡る問題、離婚等男女問題、消費者問題、企業法務・顧問、刑事弁護など、さまざまなご依頼にお応えできる体制が整っております。 日常生活の中で起きるトラブルや悩み事などは法律を用いて解決できる場合があります。特に相続に関する問題は、法律を適用することによって解決への道筋が見えることが多いです。 もちろん、法律がすべてではありませんし、法律も万能ではありません。しかし、法律でどうなっているかを知ることによって、ご自身のトラブルや悩み事を解決する糸口が見えることもあります。 当事務所は、相談者が納得いく解決を得られる一助になることを目指しています。意向をよくお聞きしたうえで、法的な解決を視野に入れながら、相談にいらした方が納得できる解決方法をご提案させていただきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談下さい。
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経験豊富な弁護士が相談者様に寄り添い、迅速・丁寧に対応いたします。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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ご家族みなさまが落ち着いて過ごしていけるように、まずはご状況・ご意向をよく聞かせていただいた上で、進むべき方向をご一緒に検討させていただきます。
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相続問題は財産問題であると同時にご家族間の感情対立まで招きやすい問題です。 相談者のお話をまず十分おききしたうえで、これまでの家族関係の背景や関係者の立場も理解してできるだけ話し合いで円満に解決することを目指します。
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相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くされたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そのような中で、相続人の間で「争族」問題が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、私は依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。 ◎ 遺産相続のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。 遺産相続のトラブルは一度発生すると、今以上に争いが大きくならないよう、慎重に対応するしかありません。 そのような「争いが起こらないようにする」ためには、遺言書の作成など、被相続人の方が生前対策をしておくことが大切です。 中でも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが非常に有効だと考えています。 遺言書を作成させていただく際は、事情や希望を伺い、適切な遺言内容を提案することを心がけています。 また、相続発生時の遺言執行も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様のご希望や遺産の状況などに応じて、最適な生前対策を提案させていただきます。 ◎ 仲裁センター(ADR)運営委員会委員長として、多くの紛争と向き合ってきた実績がございます。 私は、弁護士登録してから現在まで、第二東京弁護士会仲裁センターに関与し、現在、同センター運営委員会の委員長を務めています(2023年3月まで)。 同センターは1990年に全国の弁護士会に先立って設立された、弁護士会が運営する裁判外紛争解決機関(ADR)であり、民事上のトラブルを簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的としています。 これまで私は、同センターに申し立てられてきた多くの紛争・トラブルに接し、ときには中立のあっせん人の立場で当事者双方から話を聞いて紛争の解決の方法を一緒に考えてきました。 その経験と実績を活かして、皆さまのお悩みにしっかりと寄り添い、案件全体を把握し、解決に向けた判断を迅速に行います。 ・当事者間の話し合いを中心にして解決を図るべきか ・調停・審判及び訴訟等の法的手続による解決までを視野に入れる必要があるかどうか 案件全体を把握したうえで、このような解決に向けた方策などについて、適切に判断をした上で、迅速に今後の見通しを立てることが可能です。 ◎ 検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。 ◎ ご相談からご依頼までの流れ ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※お引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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当事務所は、月島駅至近の中央区佃にオフィスを構えている法律事務所です。 令和3年9月、根津駅から現在の場所に事務所を移転し、移転に伴い事務所名を「清澄通り法律事務所」に変更しました。
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「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。 法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。 また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。 ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
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弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
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