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東京モノレールの相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ネクスパート法律事務所 東京オフィス、東京虎ノ門法律事務所、井堀法律事務所、など全国で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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【料金体系】 遺産相続のご相談: 1時間 11,000円 遺言書作成:25万円~
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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【初回面談無料】【日本橋駅徒歩2分】【相続・遺言トラブルの実績豊富】 依頼者様一人ひとりに誠実に向き合います。 当事務所はお気軽にご相談できる体制を整えております。丁寧にお話をお伺いして、見通しを明確にお伝えします。
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相続問題は財産問題であると同時にご家族間の感情対立まで招きやすい問題です。 相談者のお話をまず十分おききしたうえで、これまでの家族関係の背景や関係者の立場も理解してできるだけ話し合いで円満に解決することを目指します。
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地元立川出身の弁護士が親身になって寄り添います。 また、地元密着型の弁護士、いわゆる「街の弁護士」であるため、相続、離婚、交通事故等、皆様が普段直面する事件の経験が豊富です。 また、話しやすさを大事にしているため、依頼者の方の多くから「話しやすい弁護士さんでよかった。」と言われます。 お気軽にご相談ください。
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当所では、相続問題、交通事故、労働問題、不動産を巡る問題、離婚等男女問題、消費者問題、企業法務・顧問、刑事弁護など、さまざまなご依頼にお応えできる体制が整っております。 日常生活の中で起きるトラブルや悩み事などは法律を用いて解決できる場合があります。特に相続に関する問題は、法律を適用することによって解決への道筋が見えることが多いです。 もちろん、法律がすべてではありませんし、法律も万能ではありません。しかし、法律でどうなっているかを知ることによって、ご自身のトラブルや悩み事を解決する糸口が見えることもあります。 当事務所は、相談者が納得いく解決を得られる一助になることを目指しています。意向をよくお聞きしたうえで、法的な解決を視野に入れながら、相談にいらした方が納得できる解決方法をご提案させていただきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談下さい。
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「こんなことを弁護士に相談しても良いのか分かりませんが・・・」と言われることがあります。弁護士は「法律相談」を受ける者というイメージがあるため、ご自身が抱える悩みや疑問が「法律相談」に該当するのかどうか分からないがゆえの言葉なのだと思います。 しかし、現代社会において、日常生活や経済活動など、あらゆる場面で法と無縁でいることはできません。何が「法律相談」なのか、私たちは、そんな根本からともに考え、弁護士への依頼の必要性の有無も含めて、最適なアドバイスを提供します。そして、少し難解で敬遠しがちな「法律相談」に、明るさと分かりやすさを加えて行きます。 私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法第1条の使命を受け、3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします。
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今後、ご自身の相続があった際に、残された家族が困らないようにすべてをすっきりしたい、法的にできることは何があるのか? 家族がお亡くなりになり、ご自身が相続をしたが、そもそも相続をしていいのか?又は、本来はもっと相続できる事案だったのではないか?この相続方法で法的な問題はないのか? といった様々なお悩みがあり、ご自分の現在の状況とこれからすべきことが漠然としていることも大きな辛さであると思います。 まず、弁護士として、ご依頼人様の現在の状況を法的にご説明し、一般的に必要な法的手続を確認していただき、手続きの全体がどのような手順で完了するかをご納得いただきます。 次に、ご依頼人様の詳細な御望みを伺い、手続きの中で、それが実現できるように最善を尽くします。 様々な相続に関してのお悩みについて、その状況に応じた最適な法的提案をさせていただきます。 司法書士として多くの相続登記に携わって参りましたので、相続登記の完了までをワンストップで行うことができますので、その点についてもご依頼人様のご負担を軽減できます。 是非、相続のお悩みを解決するお手伝いをさせてください。
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各線・蒲田駅東口徒歩5分/相続・会社設立等
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【対応エリア】東京都を中心に、神奈川県、埼玉県、千葉県対応可 ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください! 解決に向けて司法書士が親身になって取り組みます。費用につきましても分割可能です。
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当事務所の司法書士は、成年後見や家族信託、家庭裁判所の手続きにも精通しているため、生前の対策から死後の手続きまで、幅広い知識で相続手続をサポートします。 また、税理士、弁護士とも提携しているため、困難事例や相続税の問題もワンストップサービスが可能です。 事務所のスタッフも女性が多く、笑顔あふれる職場です。 初回相談は無料ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください!
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相続登記を依頼できる東京モノレールの専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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