東京都葛飾区での相続に役立つ情報
東京都の東部に位置する葛飾区。人口約44万人で面積34.8 km²、江戸川区・足立区・墨田区・千葉県・埼玉県に接しています。区内に通っているのはJR東日本・京成線各線、成田スカイアクセス、北総鉄道(北総線)。漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』や映画『男はつらいよ』など、さまざまな有名作品の舞台となっており、撮影ロケ地や関連施設・記念館など、作品ファン垂涎の観光スポットが多く存在しています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となることをまとめました。
東京都葛飾区の基本情報
人口:462,083人/世帯数:239,622世帯/死亡者数:5,138人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都葛飾区で相続に関連の深い施設情報
東京都葛飾区の相続に関連のある施設には、葛飾区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
葛飾区役所 〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1
金町区民事務所 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-22-1(金町地区センター内)
亀有区民事務所 〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-26-1 リリオ館7階
新小岩北区民事務所 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩6-21-1(新小岩北地区センター内)
高砂区民事務所 〒125-0054 東京都葛飾区高砂3-1-39(高砂地区センター内)
堀切区民事務所 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-8-5(堀切地区センター内)
水元区民事務所 〒125-0032 東京都葛飾区水元3-13-22(水元地区センター内)
柴又区民サービスコーナー 〒125-0052 東京都葛飾区柴又1-38-2(柴又地区センター内)
新小岩区民サービスコーナー 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩2-17-1(新小岩地区センター内)
四ツ木駅区民サービスコーナー 〒124-0011 東京都葛飾区四つ木1-15-1(京成四ツ木駅高架下)
南綾瀬区民サービスコーナー 〒124-0006 東京都葛飾区堀切6-28-5(南綾瀬地区センター別館内)
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
葛飾税務署 〒124-8560 東京都葛飾区立石8-31-6 (管轄地域:葛飾区)
葛飾都税事務所 〒124-8520 東京都葛飾区立石5-13-1
(2023年6月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
葛飾公証役場 〒125-0062 東京都葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階
(2023年6月現在)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 (不動産登記管轄区域:足立区、葛飾区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)
面談の感想
とても話しやすく、こちらの問かけにも丁寧に答えてくれたから。
契約後の感想
途中経過の連絡もしてくれて、安心して任せられる書士さんです。