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東京都小平市の相続手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所、行政書士ゆかわ事務所、サンシャイン税理士法人、など小平市(東京都)で対応可能な相続手続きに強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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行政書士法人橋立事務所は、行政書士資格保有者3名と補助者3名で業務を行っております。 相続の事でしたら、どの様な事でもご相談を伺えます。 関係士業との提携により、お客様の手間を省き、ワンストップでご対応をさせて頂けます。 通常営業時間は午前9時~午後6時となっていますが、午後6時以降のご面談や、土日祝日のご面談も予約制で承っております。 お気軽にご相談下さい。
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私は、防衛省陸上自衛隊で約36年勤務して参りました。各地域で発生した災害派遣はもちろん、様々な行政事務も扱い、部隊間の連絡・調整業務も行い、2015年9月定年を迎えました。 翌年、行政書士に登録してから、今日まで多種多様な業務を手がけて参りましたが、相続・遺言業務に特化することを決めました。
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「かけがえのない人が亡くなってこれからどうすればよいのだろう……」 「自分が亡くなったとき、遺された人たちに迷惑かけたくない」 そんなお客様の思いに寄り添い、前向きになれるよう積極的にサポートいたします。 当事務所では、提携する税理士、司法書士等と連携し、わずらわしさを感じることのないようにワンストップ対応を心がけております。また、外国人の方、日本に帰化した方等の相続・遺言にも対応しております。 初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ・相談ください。ご自宅やご指定場所どんなところでもお伺いいたします。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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私たちは、相続に専門特化した 税理士法人です。 相続とは、お客様の財産、そして“思い”を次世代につなぐこと。 私たちは、財産を明日につなげるだけでなく、専門家として、 お客様の大切な“思い” も “幸せな明日” につなげます。
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私たちは、相続に関するご相談を得意とする税理士法人です。 100件以上の相続に関する業務と申告を行う中で培ってきた知識と実績で、お客様に質の高いサービスを適正価格でご提供いたします。 相続のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
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さくら坂税理士法人は、2023年開業の新しい事務所ですが、代表税理士の河野は、10年ほど大手の税理士事務所で会計・税務・コンサルタント業務などを多く行っており、税務についての経験と実績はともに豊富な税理士です。 当事務所は、東急池上線の御嶽山駅から徒歩4分とアクセスの良いロケーションにあります。 若手・女性スタッフもおり、和気あいあいとしたアットホームな雰囲気で、ご相談しやすい環境が整っていると自負しております。 相続に限定しない総合型の税理士事務所ですが、相続専門スタッフもおり、毎年数十件の相続税申告を行っております。
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「相続の手続きがよくわからない」 「相続税っていくらかかるの?」 「もめずに相続する場合にはどんな方法があるの?」 「遺言書ってどのようにかけばいいの?」 「相続税対策をするとどのくらい違うの?」 「子供のためにしっかりと相続したい」 こんなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談下さい! 相談はご納得いくまで何度でも無料です。
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遺産を巡る裁判は、遺産額5000万円以下が42.4%、1000万円以下が全体の33.1%(合計75.5%)となっています。時間も費用も費やされ、更に人間関係がバラバラになってしまいます。そうならない為のお手伝を致します。
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当事務所は、行政書士と不動産業を兼業しており、相続業務に力を入れています。特に「相続手続き」「相続土地国庫帰属制度の利用」や「空き家問題」の解決に注力し、専門的なアドバイスと迅速な手続きを提供します。相続や空き家に関するお悩みがございましたら、ぜひご相談ください。
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お客様お一人に集中してサポートしていける体制を整えています。親切に心を込めてお客様と接していく事を心がけております。お困りごとを解決出来るお手伝いが出来れば幸いと考えております。
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小学校教員が退職後に開業した行政書士事務所です。開業5年目になります。 相続手続きを中心に、終活全般にも取り組んでいます。 お話しをしっかり聞くこと、基礎から分かりやすく説明することを心がけています。そして、お客様の「自分らしく生きる」「安心して過ごす」のお手伝いをさせていただきます。
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JR中央線立川駅北口から徒歩10分程度のところに当事務所はございます。 当事務所の代表西村昌江は、100%相続税申告専門の税理士です。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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「相続が発生したけれども、手続きが分からない」「遺言書ってどうやって作ればいいの? 」「認知症対策として後見と家族信託の違いがわからない」など、はじめて直面する家庭のお悩みに対し、実務家として丁寧にわかりやすく解決までをサポートすることが、当事務所の役目です。 特に、相続・遺言は、法律や専門用語など身近ではないことが多いため、ご理解いただけるようわかりやすい説明で対応をさせていただきます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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東京都小平市の人口は約19万人、面積は約20.5k㎡です。武蔵野台地に位置し、周囲は立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市に接しています。江戸時代に玉川上水が通ってから、江戸近郊の農村として発展。戦後は工業化も進み、都心のベッドタウンとして人口も増加してきました。市域には西武新宿線、多摩湖線、国分寺線、拝島線、JR東日本武蔵野線が通っています。小平市役所は西武多摩湖線の青梅街道駅が最寄り駅で、徒歩約5分のところにあります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な情報をご紹介します。
人口:194,869人/世帯数:92,815世帯/死亡者数:1,593人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都小平市の相続に関連のある施設には、小平市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
小平市役所 〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
東部出張所 〒187-0002 東京都小平市花小金井1-8-1
西部出張所 〒187-0035 東京都小平市小川西町4-10-13
小平市民総合体育館(証明書自動交付機) 〒187-0025 東京都小平市津田町1-1-1
小平市民文化会館(ルネこだいら)(証明書自動交付機) 〒187-0041 東京都小平市美園町1-8-5
小川町一丁目地域センター・児童館(証明書自動交付機) 〒187-0032 東京都小平市小川町1-3045
大沼公民館・大沼図書館(証明書自動交付機) 〒187-0001 東京都小平市大沼町7-1-17
動く市役所:市役所や出張所から離れた地域5か所を巡回する移動窓口
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
東村山税務署 〒189-8555 東京都東村山市本町1-20-22 (管轄地域:小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 西東京市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 (不動産登記管轄区域:小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)