東京都八王子市での相続に役立つ情報
八王子市は都心から西に約40㎞離れたところにあります。三方を山地や丘陵で囲まれており、自然も豊かです。人口は約56万人(2020年3月末日現在)、面積は約186㎢で、2015年には東京都初の中核市に指定されました。この地域の歴史は古く、戦国時代には八王子城の城下町として、また江戸時代には甲州街道の宿場町として栄えました。かつては養蚕、絹織物工業が盛んでしたが、近年の繊維産業を取り巻く厳しい環境からこれらの産業も衰退しました。現在は市内に日本最大規模の多摩ニュータウンがあるほか、数多くの大学や研究所、工業団地などが集まり、商工業が発展しています。八王子市内にはJR東日本、京王電鉄、多摩モノレール線のほか、高尾登山電鉄(京王グループ)があります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要なことをまとめました。
東京都八王子市の基本情報
人口:562,480人/世帯数:270,386世帯/死亡者数:5,543人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都八王子市で相続に関連の深い施設情報
東京都八王子市の相続に関連のある施設には、八王子市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
八王子市役所 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町1-24-1
八王子駅南口総合事務所 〒192-0904 東京都八王子市子安町4-7-1 サザンスカイタワー八王子4階
浅川事務所 〒193-0844 東京都八王子市高尾町1652-1
由木事務所 〒192-0372 東京都八王子市下柚木2-10-6
元八王子事務所 〒193-0816 東京都八王子市大楽寺町419-1
北野事務所 〒192-0906 東京都八王子市北野町549-5
横山事務所 〒193-0831 東京都八王子市並木町15-15
館事務所 〒193-0944 東京都八王子市館町156番地
由木東事務所 〒192-0353 東京都八王子市鹿島111-1
南大沢事務所 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢1階
恩方事務所 〒192-0154 東京都八王子市下恩方町3395番地
川口事務所 〒193-0801 東京都八王子市川口町908-1
加住事務所 〒192-0004 東京都八王子市加住町1-170-2
由井事務所 〒192-0914 東京都八王子市片倉町119-4
石川事務所 〒192-0032 東京都八王子市石川町481番地
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
八王子税務署 〒192-8565 東京都八王子市明神町4-21-3 (管轄地域:八王子市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
八王子公証役場 〒192-0082 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階
(2020年10月現在)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 八王子支局 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階(管轄区域:八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、 東大和市、武蔵村山市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 八王子支局 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階 (不動産登記管轄区域:八王子市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)
面談の感想
とても話しやすく、こちらの問かけにも丁寧に答えてくれたから。
契約後の感想
途中経過の連絡もしてくれて、安心して任せられる書士さんです。