三重県津市の相続登記に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。津市(三重県)で対応可能な相続登記に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。
津市で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で55,000円、中央値は55,000円でした。(令和5年6月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続手続き
約28万円
複雑に思ったことを全部やってくれると思ったので依頼した。
契約後は連絡をまめにいただき、わかりやすかった。思っていた以上に価格が高く思った。
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相続手続き,相続税申告
約50万円
丁寧な応対で必要な書類の説明をしていただいた。またちょっとした質問にも丁寧にこたえていただいた。
電話でのちょっとした質問にも丁寧にこたえていただいており、連絡がつかないときも比較的早く返信いただいているので、助かっている。
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相続手続き
約10万円
こちらの要望に合わせて相談に乗っていただきたすかった。手続きがわからないところの説明がわかりやすく助かった。
誠実に対応してもらいこちらの対応が遅くでも待ってもらえるので焦る事なく準備ができた。
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相続手続き, 相続税申告
36万円
感じの良いかたで、ていねいに説明してくださり良かったので決めました。
まだ完了しておりませんが、親切で良いと思います。話しやすい感じの方です。
不動産を相続したら、相続登記という名義変更の手続きを法務局でおこなう必要があります。
相続登記には法律上の期限が定められており、相続や遺贈で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。
相続登記は概ね以下の流れで進めます。
相続登記(不動産の名義変更)は相続人自身で行うことができますが、状況によって他の専門家に関わってもらうことができます。
司法書士には、相続登記のほか、遺産分割協議書や遺言の作成、簡易裁判所での代理業務などを依頼できます。相続登記の申請を他人から依頼を受けて代理できるのは、司法書士(または弁護士)に限られています。争いのない単純な相続登記や名義変更であれば、登記の専門家である司法書士に依頼するのが安心です。
戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な一部の書類作成や準備は行政書士に依頼できます。ただし、登記申請の代理は法律上行政書士には認められていません。そのため、申請自体を相続人が自分で行えば、費用を抑えられるというメリットがあります。
相続人同士で遺産分割をめぐる争いがある場合は、弁護士に紛争解決を依頼します。弁護士も法律上は登記申請の代理を行うことができますが、実務では争いの解決後に司法書士へ引き継ぎ、相続登記を依頼するケースが多いようです。
相続登記で主にかかる費用は以下の2つです。
相続登記を専門家に依頼すると、専門家に払う報酬が発生します。
司法書士に登記を依頼すると、案件の状況や事務所によって金額は異なりますが7万~15万円が標準的です。
相続登記には、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書など、普段なじみのない書類が必要です。さらに、登録免許税と呼ばれる税金の支払いも必要になりますが、その計算方法や納付方法に戸惑う方は少なくありません。
相続は人生で何度も経験するものではなく、自分で調べながら進めるには大きな労力がかかります。もし書類や内容に不備があれば、法務局とのやり取りに時間を取られることもあります。
その点、専門家に依頼すれば正確かつ効率的に進められるため、余計な負担を減らし、安心して手続きを終えることができます。
費用を比較したい方は、複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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