預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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相続の手続きは、生涯にそう何度も経験することではありません。このため、慣れていて自分で簡単にできるという方は少ないのではないでしょうか。特に不動産の名義変更が必要な場合は、専門家である「司法書士」に依頼するのがおすすめです。
この記事では、司法書士が相続の手続きでできることや報酬の相場などをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

司法書士は個人や企業から依頼を受け、法的に効力のある書類の作成や手続きの代行業務をおこなう法律のプロです。個人が依頼する内容としては、土地や建物の登記が主になります。このため相続より前に、住宅購入でお世話になる方も多いのではないでしょうか。
相続財産に不動産がある場合の相続登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。しかし、他にも司法書士ができることはたくさんあります。(事務所によって対応業務は異なります。)
以下に順を追ってご説明します。
通常、遺産分割協議は家族や親族内で話し合えば成立します。しかし、例えば前妻との間に子どもがいたり、過去に認知や養子縁組をしていたなど家族が知らない相続人がいることがあります。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、新たな相続人が現れた場合遺産分割協議を再度おこなわなくてはいけません。このため、相続が発生したら早い段階で相続人の調査が必要です。
相続人調査では、被相続人(亡くなった人)の最新の戸籍謄本を取り寄せ、昔の戸籍を順番にたどり、出生まで遡って相続人を調べます。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求すれば取得可能です。しかし、本籍を何度も移動していた場合はその分必要な数は増えますし、遠方の場合は郵送で取り寄せなくてはいけないため、司法書士にお願いするのも良いでしょう。
亡くなった方が遺言を残していた場合は、その内容に基づいて相続がおこなわれます。しかし、遺言書の種類によってはすぐに内容を確認することができない場合があります。
残された遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言だった場合は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きをとらなくてはいけません。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らしめるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名などを明確にし、偽造や変造を防止するためにおこないます。また、封が閉じられた状態で発見された遺言書は、検認まで開封することはできません。
この検認申立の手続きは相続人自身でおこなうことも可能ですが、司法書士に依頼すれば戸籍などの資料収集から検認申立書の作成、家庭裁判所への提出をおこなってもらうことが可能です。検認期日は申立から1ヵ月程度先になることもあります。遺産相続を早く進めたい場合は、司法書士に手続きを依頼すると申立までがスピーディーにおこなえます。
相続財産が家屋と把握可能な銀行口座の預金のみなどであれば、依頼の必要はありませんが、遺族が把握していない銀行口座や株式、土地などがある場合などは、司法書士に頼んで調査してもらうことができます。
相続財産調査では、資産以外にも債務が見つかることもあり、債務が資産を上回る場合は相続放棄も視野に入れる場合があります。しかし、相続放棄は期限があり、相続があったことを知ってから3か月以内におこなう必要があるうえ、遺産の一部を使ってしまったあとから放棄することができません。
このため、相続財産調査は早い段階でおこなう必要があります。
被相続人が残した財産より負債が多い場合などは、相続放棄の申述をすることで、権利や義務を引き継ぐことを拒否することができます。
相続放棄申述書を添付書類とともに家庭裁判所に提出し、受理されれば、相続放棄の効果が発生します。(相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄の手続き方法。必要書類や期限、申述書の書き方などまとめて解説【司法書士・行政書士監修】」を参照してください。)
相続放棄は自分で手続きすることもできますが、相続を知ったときから3か月以内におこなう必要があること、一部でも相続した後は放棄できなくなるなどの制限があります。相続を放棄する可能性がある場合には、早めに司法書士に相談すると良いでしょう。
相続人全員で遺産分割協議をおこない分割方法が決まったら、後日の紛争予防と財産の名義変更及び預貯金の払い戻しなどに使用するため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式は決まっていないため、自分で作成することもできますが、銀行や法務局、税務署などに提出する際求められる内容を把握したうえでの作成が必要となるため、司法書士にお願いすると安心です。
相続登記は、所有権移転登記申請書と遺産分割協議書や戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書などを準備して所轄の法務局に提出します。
この手続きも自分でおこなうことも可能ですが、相続登記には期限があるため、忙しくて手続きの時間がとれない方や不動産の名義が親ではなく祖父のままになっているなど権利が入り組んでいる場合、また複数の不動産を相続する場合などは司法書士に依頼することをおすすめします。
預金を持っている人が死亡した場合、銀行などの金融機関は死亡の事実を知ると同時に口座を凍結します。口座が凍結されると、手続きを取るまで預金の払い戻しができなくなります。
解約には相続関係がわかる戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明などの書類が必要となります。
手続き自体は難しくないのですが、銀行の窓口での手続きは平日昼間が基本のため、仕事で休めない方などは司法書士に依頼するというのもひとつの手です。
株式の相続についても相続関係がわかる戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明などが必要となります。手続きは、相続する株式が上場株式か非上場株式かによって異なります。
上場株式であれば、株式を被相続人の口座から相続人の口座に移すことによりおこなわれるため、相続人が証券口座を持っていない場合はまず口座を作る必要があります。非上場株式の場合は発行元の会社に直接連絡し、株主名簿の書き換えを依頼します。
なお、2009年1月5日以降に保有することになった上場株式はすべて電子化され、証券保管振替機構および証券会社等に開設された口座においてペーパーレス管理されています。しかし、電子化期限までに手続きが取られなかった株券については、株券発行会社が管理を委託している信託銀行等において特別口座という形で管理されているため、相続した中にそのような株式がある場合はより手続きが煩雑になります。
このような場合も含め、よくわからない場合はまず司法書士に相談してみるのが良いのではないでしょうか。

司法書士が頼りになるのは相続が発生したあとだけはありません。相続準備として生前から司法書士に依頼できる手続きを順にご紹介します。
相続税対策や資産の承継、遺産分割トラブルの防止など、不動産を生前贈与しておくと良いケースがあります。ただし、相続に比べて贈与の方が登録免許税が高いなどのデメリットもあります。相続と同様、不動産の生前贈与における名義変更はまずは司法書士に相談すると良いでしょう。
法定相続分とは違う割合で相続させたいときや相続人以外に財産を残したいとき、どの資産を誰に残すか指定したいときなどは、遺言書を作成して対策することができます。
遺言書は自分だけで作成することもできますが、専門家に相談することで不備により無効になるのを防げます。また、遺言書に不動産の分配について記載する場合は、不動産をきちんと特定したうえでの作成が必要ですので、司法書士へ依頼すると良いでしょう。
生前の相続対策には、公正証書遺言が最も有効です。司法書士事務所では遺言内容の希望の聞き取りから戸籍などの書類の収集、公証役場とのやり取りをまでをサポートしてくれます。
さらに、遺言書では遺言の執行者を指定することができます。司法書士を遺言執行者にしておけば、相続による不動産登記が必要になった際あわてて司法書士を探さずに済み、スムーズな相続登記ができる効果も期待できます。(遺言執行者については、遺言執行とは?遺言執行者を選ぶメリットや遺言の種類、共同登記の手続きについても解説を参照してください。)
「成年後見制度」とは、認知症などで判断能力が不十分な方を法律面や生活面で支援する制度です。子どもなどの親族が後見人になることも多いですが、司法書士などに依頼し、第三者の立場から管理してもらうこともできます。なお、後見人は家庭裁判所が選任します(親族や司法書士等の専門家を希望として出すことは可能です)。(成年後見について詳しく知りたい方は「成年後見制度でできること!長所と短所、必要な費用から申立ての仕方まで全解説」をご参照ください。)
判断能力が不十分となる前に自分で後見人を決めておく「任意後見制度」もあります。認知症になった後の自宅の売却や施設への入居など不安がある方は、成年後見制度に力を入れている司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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司法書士に相続登記を依頼する際、やはり気になるのは費用です。相続の機会はそう多くないため、どのくらいの予算を考えておけば良いか見当もつかないという方がほとんどかと思います。
安心して手続きを依頼するためにも、どの程度の費用がかかるかは知っておきたいですよね。司法書士に依頼することの多い相続登記の費用についてご説明します。
司法書士に支払う報酬は、どこまで依頼するかで変わってきます。
相続登記を依頼した場合、司法書士報酬の目安は1000万円の評価額で不動産1つで7~15万円程度です。相続人の数が多い場合や配偶者や子ども以外が相続する場合、不動産の評価額や複数の不動産がある場合などで費用が異なります。
戸籍などの必要書類は自分で集めることで低価格で依頼できるプランや、+αの価格で不動産の調査から一貫しておこなってくれるプランがある司法書士事務所もあります。依頼する際は値段だけでなくどのような手続きまでおこなってくれるかしっかり確認しましょう。
参考までに、日本司法書士会連合会が2018年におこなった相続登記の報酬についてのアンケートは次の通りです。
| 低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
| 東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
| 関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
| 中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
| 近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
| 中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
| 四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
| 九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート」(2018年1月実施)所有権移転登記-4所有権移転登記(相続)より
相続を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)の所有権移転登記手続の代理業務を受任し,戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合
※法定相続人は3名で,うち1名が単独相続した場合
相続手続きでは、司法書士への依頼の有無にかかわらず、次のような費用がかかります。
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
|---|---|
| 実費 | 戸籍謄本450円/1通(除籍謄本・改製原戸籍は750円) |
| 住民票及び住民票の除票 200~500円/1通 | |
| 印鑑証明200~500円/1通 | |
| 固定資産評価証明書200~500円/1通 |
相続不動産の固定資産税評価額が2,000万円だったとすると登録免許税は8万円です。
戸籍謄本等は被相続人の出生からの一連の戸籍(除籍)謄本と相続人全員の分が必要なため、戸籍を移動した回数や相続人の人数で費用が変わってきます。また、住民票や印鑑証明・固定資産評価証明書は市区町村により手数料に差があります。これらの書類を郵送で取り寄せる場合は別途通信費がかかりますが、実費の合計は一般的なケースであれば数千円程度です。
司法書士に相続手続きをお願いする際は、自分がどこまでできるか、何を任せたら安心かといったバランスを考えて依頼することが大切です。
司法書士なら誰に頼んでも同じというわけではありません。もちろん誰が相続するかがはっきり決まっているのであれば、どの司法書士に依頼しても登記をすることは可能です。ではどんなときに差が出るのでしょうか?
まずは、どのような手続きを依頼するかで選びます。司法書士事務所によっては相続登記しかおこなわないところもあります。相続登記だけでなく金融機関などの手続きまで任せたいのであれば、相続手続きに力を入れている司法書士を探しましょう。
ホームページなどで報酬規程などを確認してもはっきりとわからないことが多くあります。相続人の数や不動産の筆数などにより費用が変わるためある程度は仕方ないのですが、価格の安さにひかれて依頼をしても、実際には別途発生する費用が多くかえって高くつく場合もあります。
事前に必ず見積もりをとり、どのようなときに別料金がかかるかなどをしっかりと確認しておくことが、後から後悔しないために肝心です。
最後はやはり信頼できる司法書士なのかということです。相続の手続きを依頼するということは大切な書類を預けることになるため、実際に会ってみて話をしてみることが大切です。
相続は慣れないことが多い上、大切な家族を亡くし悲しみに暮れる時期でもあります。親身になって話を聞き、しっかりとアドバイスをくれる司法書士を選ぶことで、安心して相続手続きを進めることができます。初回の相続相談を無料でおこなっている司法書士事務所もありますので、まずは面談をおこなってみてはいかがでしょうか。
大事な財産である不動産の登記などを依頼できる司法書士ですが、そもそも司法書士とはどんな資格なのでしょうか。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでない分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要なのです。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
司法書士の資格を得るためには次のいずれかに該当することが必要です。
- 司法書士試験に合格した者
- 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
(司法書士法第4条)
司法書士はその試験の難易度から難関資格の一つとされており、司法書士試験の合格率は例年3~4%程度で推移しています。なお、司法書士試験は国家試験として法務省が実施しています。例年7月に筆記試験、10月に(筆記試験合格者に対して)口述試験がおこなわれ、11月に合格発表があります。詳細は法務省のホームページ「司法書士試験」をご参照ください。
相続の相談や手続きをおこなっているのは司法書士だけではありません。他の専門家に依頼するとどんなメリットやデメリットがあるかを見ていきましょう。
弁護士はあらゆる法律問題を扱うことのできる法律のプロです。
このため、弁護士に依頼すればすべての手続きをおこなってもらえるというのが最大のメリットです。
特に、分割しにくい財産があったり、行方不明の相続人がいるなどトラブルが予想される相続は、最初から弁護士に依頼することでスムーズな問題解決につながります。
しかし、あらゆる法律問題を扱えるために得意分野が分かれます。例えば刑事事件ばかりを扱う弁護士でも相続手続きをおこなうことはできますが、実際は引き受けたりしないでしょう。
このため、弁護士に相続手続きを依頼する際は、相続を得意とする弁護士を選ぶ必要があります。もし、税理士も所属する弁護士事務所であれば、相続税の申告までまとめて依頼できることもあります。
一方デメリットは、一般的に相場が高いということです。このため遺産相続でトラブルがない場合は司法書士などの他の専門家に依頼したほうが費用が抑えられることが多いでしょう。
行政書士は官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続をおこなうことができます。
司法書士とどっちに頼むか迷う方も少なくないのですが、行政書士が相続において最もデメリットとなるのは不動産登記をおこなえないということです。このため、遺産相続で不動産がある場合は行政書士ではなく司法書士に依頼するのが良いでしょう。
忙しいので銀行手続きや戸籍収集だけを頼みたいとか、自動車の名義変更などを代行して欲しいという場合は、行政書士に依頼することで比較的価格を抑えて相続をおこなうことができます。
税理士には主に相続税の申告を依頼します。
相続税申告は司法書士にはおこなえないため、司法書士に手続きを依頼した場合で相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあるので、選ぶときは相続に強い税理士を選びましょう。
信託銀行は、普通の銀行がおこなっている「銀行業務」に加えて、「信託業務」と「併営業務」をおこなっています。現金だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権などをまとめて管理できるため、個人が運用や生前に相続対策として信託銀行に資産を預け入れていた場合、一元管理しやすくなります。
また、相続発生後に被相続人が取引をしていた銀行から、遺産整理業務を提案されることがあります。しかし、一般的に報酬は高額になります。
実際の業務は遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士、財産目録の作成や相続税の申告書作成は税理士などの専門家に依頼しておこなわれ、それぞれの報酬は別途発生することがほとんどです。
相続手続きの種類によっては、司法書士以外に依頼できたり相続人自身でおこなうことができます。しかし、司法書士への依頼は司法書士ならではのメリットがあります。
トラブルがない場合や相続税がかからない場合についてはすべての手続きを司法書士がおこなうことが可能です。このため、まずは司法書士に依頼するとスムーズにおこなえ、余計な費用がかからなくて済む可能性が高いです。
司法書士は業務上不動産の登記を多く手がけます。このため、不動産業者とも強いつながりがあります。
不動産を相続してそのまま住むこともありますが、売却したり賃貸に出したりすることもあります。このような際、信頼できる不動産業者を紹介してもらえるというのは大きなメリットとなります。
また、不動産と税金は密接な関わりがあるため、税理士ともネットワークでつながっています。司法書士自身は相続税の申告をおこなうことはできませんが、税理士を紹介及び連携してもらうことでスムーズに手続きを進めてもらうことができます。
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最後にこの記事のポイントをまとめます。
司法書士は、相続登記以外にも、相続放棄の申述、遺産分割協議書の作成などの相続手続きを請け負っているところもあります。
相続が発生した後だけでなく、遺言書の作成などの相談にも乗ってくれます。
司法書士選びは費用以外にも相性も重要なポイントです。
たとえば、必要種類の収集など手間な部分だけ専門家にお願いして、法務局への届出は自分でするという方法も考えられます。その場合は司法書士でなくても対応できます。また相続税の相談をしたい方もいるでしょう。いい相続ではそのようなご相談をうかがったうえで相続に精通した専門家をご紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
いい相続では、まず必要な手続きを整理し、どの順番で進めるかをご案内しました。特に、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについては、行政書士の無料相談を通じて確認するようお勧めしました。これにより、手続きの手順や必要書類について明確にし、スムーズに進められるようサポートしました。
相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
いい相続では、相談者の緊急性を考慮し、適切な事務所の確認を行い、行政書士と司法書士を紹介しました。無料相談を通じて、今後の手続きの流れや確認すべき点を整理する第一歩として案内しました。
ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
いい相続では、相続手続きの流れを整理し、何を優先すべきかを確認するために、行政書士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、名義変更に必要な書類の確認や、手続きの進め方を具体的に整理できるようご案内しました。また、専門家の費用についても比較検討できるようアドバイスしました。
相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
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相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
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相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。
相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。
相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。
相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
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相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
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相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
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相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きを進める中で、何から手をつけてよいかわからず困っていました。父親名義の不動産が2件と銀行預金が遺産として残されており、相続人は相談者自身と母、姉です。遺言書はなく、手続きを進めるうえでの不安は特にないものの、具体的な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きが必要でした。
いい相続では、まず相続手続きの流れを整理し、相談者にとって何が最優先かを明確にしました。そのうえで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更についてまずは行政書士との対面相談をご案内しました。無料相談を通じて、必要書類や次のステップを確認し、安心して進められるようサポートしました。
相談者の方は、最近配偶者を亡くされ、不動産名義変更の手続きを進める必要がありました。相続人は相談者と子供2人で、遺産分割協議は既に完了していましたが、初めての士業相談に対する不安と無料相談の信頼性について心配されていました。相談者は自ら手続きを進める意思はなく、専門家への依頼を検討していました。
いい相続では、相続手続きの流れや必要書類を整理し、無料相談の一般的な利用方法を説明しました。行政書士による無料相談を手配し、安心して手続きを進められるよう案内しました。特に、不動産名義変更に必要な書類や手続きについて具体的に確認していただくようご案内しました。
相談者は、故人の相続財産として不動産と金融資産を合わせて1億円ほどを想定しており、相続税の申告が必要かどうか判断に迷っていました。相続登記や戸籍収集は司法書士に依頼済みで、相続人間の協議も問題なく進んでいる状況です。しかし、具体的な相続税額の算出と申告期限に不安を抱えていました。
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相談者はご主人の相続で不動産名義を息子さんに変更したいと考えており、すでに戸籍と印鑑証明書の取得を済ませていました。しかし、過去に依頼した司法書士との連絡が取れず、手続きが進まずに困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺産分割協議の必要性に気づいていない様子でした。
いい相続では、相談者の状況を整理し、遺産分割協議書の作成が必要であることを説明しました。行政書士への無料相談を通じて、次のステップとして必要な書類や手続きの流れを具体的にご案内しました。
相談者は父親の相続手続きを進めるにあたり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、何から手をつけるべきかわからず困っていました。相続人は母親と相談者を含む複数の子供で、遺言書は残されていませんでした。相続財産は不動産と銀行預金、生命保険で、基礎控除の範囲内に収まる見込みでしたが、手続きの進め方に不安を感じていました。
いい相続では、行政書士との無料相談を案内しました。相談者には、戸籍収集や遺産分割協議書の具体的な進め方、不動産名義変更の手続きについて必要な情報を整理し、次のステップを確認できるようサポートしました。専門家の意見を得ることで、安心して手続きを進めることが可能となります。
相談者は母親の相続において、実家が空き家となっており、弟が売却を望んでいないため、相続の方向性に悩んでいました。相続財産には不動産と3千万円台の預金、投資信託が含まれており、相続税申告が必要かどうかも不明確で不安を抱えていました。さらに、相続人は兄弟であり、遺言書がない状態でした。
いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、基礎控除額を超えるかどうかを整理しました。また、税理士の無料相談を案内し、相続税申告に必要な手続きや費用についての見積もりを取得できるようサポートしました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次に進めるステップを明確にできました。
相談者は、お母様の相続を受けた際に、弟様と2人で不動産の名義変更を進める状況でした。香川県にある不動産を相続するため、相談者は東京在住ながらも現地で手続きを進める必要がありました。話し合いは問題なくできるものの、不動産の名義変更手続きに関しては初めての経験であり、どのように進めるべきか分からず悩んでいました。
いい相続では、このようなケースに対し、行政書士を通じて遺産分割協議書作成と名義変更の手続きについて整理することをお勧めしました。無料相談を通じて、必要な手続きや書類について詳しくご案内し、今後の手続きがスムーズに進むようサポートいたしました。
相談者は、姉が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要がありました。遺言書がない状態で、預貯金の解約手続きをどのように進めればよいのか分からず、初めての相続手続きに不安を抱えていました。相続人は相談者を含め複数で、複数の姪とのコミュニケーションは円滑に行える状況でしたが、具体的な手続きに関する知識が不足しているため、専門家の支援を求めていました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、銀行手続きの流れや必要書類について詳しく説明しました。また、行政書士との無料相談を通じて、今後の手続きの具体的なステップを確認し、安心して進められるようご案内しました。