沖縄県今帰仁村の成年後見に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。今帰仁村(沖縄県)で対応可能な成年後見に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。
※いい相続非提携専門家も含みます。
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①「行政書士事務所」開業に至る経緯 1983年(大学4年時)に資格取得し、大学卒業後金融機関での27年勤務後、2012年に沖縄県豊見城市にて独立開業。 ②「相続業務」への取組みのキッカケ 身近で「相続が争族」となり裁判に至ったことを経験したことで、「相続業務」の重要性を認知したのがキッカケとなりました。 ③家庭裁判所からの「法定成年後見人」・「保佐人」の受任 2019年に那覇家庭裁判所において「法定成年後見人・保佐人」を受任。現在、4名(後見2名・保佐2名)の方々の「身上監護」・「財産管理」を遂行しています。
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相続処理件数多数。難度の高い手続きや複雑な案件にも対応可能。
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私は、元政治家として地域社会に貢献してきた経験を活かし、現在は行政書士として相続や遺言作成のサポートを行っております。政治の世界では、多くの方々の声を聞き、さまざまな問題を解決する役割を担ってきました。その経験を活かし、相続や遺言に関する複雑な手続きやご家族の問題を解決するお手伝いをさせていただいております。 ■ 事務所の理念 ~「争わない相続」「納得できる遺言」を実現~ 相続は、家族の絆を深める機会であるべきですが、現実にはトラブルの原因になることも少なくありません。また、遺言書があればご自身の意志を明確に残せますが、法律的に不備があると無効になるリスクもあります。当事務所では、円満な相続と確実な遺言をサポートし、ご依頼者様とご家族の未来を守るお手伝いをいたします。 ■ 取扱業務 当事務所では、主に以下の業務を取り扱っています。 1. 相続手続きのサポート ・相続人の調査、戸籍収集 ・遺産分割協議書の作成 ・預貯金や不動産の名義変更手続き ・相続放棄、限定承認の支援 2. 遺言書作成のサポート ・公正証書遺言の作成支援 ・自筆証書遺言の作成アドバイス ・遺言執行者の指定サポート 3. 生前対策コンサルティング ・生前贈与の計画 ・家族信託のアドバイス ・任意後見契約の作成 ■ 元政治家だからこそできるサポート 政治の世界では、法律の知識に加え、多くの人の意見を調整し、最適な解決策を見つける力が求められます。相続や遺言の問題も、ご家族それぞれの事情に配慮しながら、円満な解決を目指す必要があります。当事務所では、法律的な視点とともに、実務的な調整力を活かし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案いたします。 ■ 相談しやすい環境づくり 相続や遺言の問題は、誰に相談すればよいのかわからないことも多いものです。当事務所では、初回相談を無料とし、どんな小さな疑問にも丁寧にお答えいたします。また、沖縄本島だけでなく首都圏でもご自宅や指定の場所での出張相談、オンライン相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 ■ まとめ 相続や遺言でお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。元政治家としての経験と行政書士としての専門知識を活かし、最適な解決策をご提案いたします。あなたとご家族の未来を守るお手伝いを、ぜひ当事務所にお任せください。
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相続手続き
約13万円
自宅まで3度も来て下さり、親切丁寧に対応して頂き、助かりました。
依頼後、不明点があった際もショートメールや電話で対応してもらい嬉しかったです。複雑な手続きで自分では絶対出来ない内容なので助かりました。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人の財産や生活を守るための制度です。成年後見人は、判断能力が不十分になった人に代わり、財産管理や契約行為を行う人で、家庭裁判所が選任します。本人の判断力の程度によって後見・保佐・補助の3つが利用できます。
任意後見制度は成年後見制度の一つです。将来もし自分が認知症等になって後見人が必要になったときに、後見人になって欲しい人との間で、あらかじめ、将来後見人になってもらう約束を任意後見契約といいます。本人が十分な判断能力を有する時に設定します。一方、法定後見制度では、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
成年後見人を選ぶためには、家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てを行います。裁判所が必要があると判断したときには、被後見人となる本人に対し医師による鑑定が行われる場合があります。後見人選任までにかかる期間は選任申立後、1~2ヶ月程度です。
裁判所に申し立てる時は、3万円程度の準備します。専門家に依頼することができますが、10〜30万円程度の費用が別途必要となります。
成年後見人を選任すると、その職務に対して報酬が発生します。親族が後見人となっている場合は、報酬の申し立てをしない場合も多いようです。
成年後見制度では、判断能力が低下した本人に代わって財産管理や契約行為を行う「成年後見人」を家庭裁判所が選任します。後見人は家族などの親族が就くこともありますが、利害関係や能力の問題から、以下のような専門家が選ばれるケースも多いです。
成年後見人として選任されるケースが非常に多いのが司法書士です。後見業務の専門団体もあります。
財産管理や法律面での課題・複雑さがある場合、弁護士に依頼する場合があります。
福祉現場経験や他士業とのダブルライセンスを持つ場合選任されるときがあります。
財産管理の複雑さ、福祉的配慮などに応じて、最適な士業が成年後見人として選任されています。
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面談の感想
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契約後の感想
書類の提出や契約は事務所で行い、対応等々好感が持てました。仕事についても迅速で助かっています。