成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人の財産や生活を守るための制度です。成年後見人は、判断能力が不十分になった人に代わり、財産管理や契約行為を行う人で、家庭裁判所が選任します。本人の判断力の程度によって後見・保佐・補助の3つが利用できます。
成年後見制度の基本
法定後見制度と任意後見制度の違い
任意後見制度は成年後見制度の一つです。将来もし自分が認知症等になって後見人が必要になったときに、後見人になって欲しい人との間で、あらかじめ、将来後見人になってもらう約束を任意後見契約といいます。本人が十分な判断能力を有する時に設定します。一方、法定後見制度では、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
任意後見制度の基本
成年後見人を選ぶためには、家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てを行います。裁判所が必要があると判断したときには、被後見人となる本人に対し医師による鑑定が行われる場合があります。後見人選任までにかかる期間は選任申立後、1~2ヶ月程度です。
成年後見人の選任にかかる費用
裁判所に申し立てる時は、3万円程度の準備します。専門家に依頼することができますが、10〜30万円程度の費用が別途必要となります。
成年後見人を選任すると、その職務に対して報酬が発生します。親族が後見人となっている場合は、報酬の申し立てをしない場合も多いようです。
成年後見制度では、判断能力が低下した本人に代わって財産管理や契約行為を行う「成年後見人」を家庭裁判所が選任します。後見人は家族などの親族が就くこともありますが、利害関係や能力の問題から、以下のような専門家が選ばれるケースも多いです。
司法書士
成年後見人として選任されるケースが非常に多いのが司法書士です。後見業務の専門団体もあります。
弁護士
財産管理や法律面での課題・複雑さがある場合、弁護士に依頼する場合があります。
行政書士
福祉現場経験や他士業とのダブルライセンスを持つ場合選任されるときがあります。
財産管理の複雑さ、福祉的配慮などに応じて、最適な士業が成年後見人として選任されています。
面談の感想
迅速に対応していただき、料金も予想の範囲内だった。
契約後の感想
まだ1回の経過報告のみのため評価は不可能と判断します。