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相続登記手続き、遺言書作成支援はもちろん、成年後見制度のご利用支援にも力を入れています。所有者不明不動産への対応、古い抵当権の抹消等、難しい不動産登記手続きにも対応しております。いつでもお気軽にご相談ください。
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当事務所は、佐賀県鳥栖市と福岡県久留米市にある司法書士事務所でございます。これまでに鳥栖・久留米にお住まいの方を中心に5,000件以上の相続に関するご相談(遺産整理、相続登記、相続放棄、生前対策等)を承ってまいりました。 その多数の実績から蓄積した豊富な経験とノウハウがございますので、複雑な相続の相談に対しても「相続の専門家」が最適な解決方法をご提案することができます。 また、現在司法書士7名、スタッフ27名が在籍する地域最大規模を誇る司法書士事務所のため、お客様のお悩みに対して複数名体制でサポートできます。お悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。 【対応地域】福岡県全域・佐賀県 【営業時間】平日8:30~17:30(土、日、祝日休み)
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「遺言・相続を通して家族をツナグ」を理念として、遺言書(自筆・公正証書など)の起案・作成、遺産分割協議書の作成、相続人・相続財産の調査、など遺言・相続手続き全般を懇切・丁寧にサポートいたします! 初回相談無料。出張相談可。駅チカで無料駐車場3台完備。 まずはお気軽にご相談ください。弁護士、司法書士などの他士業の専門家との連携体制もしっかり構築しておりますので、あなたのお困りごとすべて当事務所におまかせください!
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(24時間LINE受付)ネットの格安相続登記サービスと同じ料金で、司法書士に丸っとお任せ頂けます。 【対応地域】福岡県 【営業時間】平日10:00~22:00、土日祝10:00~19:00
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亡くなった方名義の不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄の手続き、預貯金・有価証券の解約手続き、生前の遺言書の作成、生前贈与など、相続に関するお手続きをサポート致します。 【法律が変わります】 令和6年4月1日より亡くなった方の不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。不動産を取得した相続人は、3年以内に名義変更の相続登記の申請をしなければなりません。 正当な理由なく相続登記(名義変更)しない場合は、10万円以下の過料が科せられます。 【相続登記のご依頼の流れ】 ①ヒアリング・説明→②費用の見積書の提示→③遺産分割協議書などの作成・送付→④書類の返信→⑤費用のご入金→⑥登記申請 【費用の見積もりのために、ご用意いただくもの】 相続する不動産の評価額が記載された「固定資産税の納税通知書」又は役所で取得した「評価証明書」。 ※相続登記を法務局に申請する場合にかかる「登録免許税」を計算します。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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