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コミュニケーションを大切にし、丁寧な説明を心がけ、高品質な税務サービスを提供します。個人事業主様を中心に大規模法人様まで、経営者様を全力でサポートします。 相続税・公正証書遺言作成・譲渡所得税・相続税還付についても、東京の資産税専門の税理士事務所、相続税申告専門の税理士事務所、不動産譲渡特化型の税理士事務所で実務経験を積んでいるため、安心してご相談いただけます。相続税の申告と併せて相続税額引下げも検討します。 相続税申告専門の税理士事務所の元同僚である不動産鑑定士・税理士とのダブルチェック体制で、徹底的にチェックしますので税務調査も安心です。 【対応地域】岐阜県、愛知県、滋賀県、三重県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日も予約対応可能
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岐阜県の笠松町にあります「よしむら行政書士事務所」です。 「終活」「遺言」「相続手続」を中心にお手伝いさせていただきます。 心配なこと、不安なことを丁寧に解決していきます。
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お客様の立場にたって、丁寧な財産評価(土地等、間口まで実際に測って減額します)と、活用できる限りの特例を使い、相続税申告を進めます。 ご説明も、分かりやすい言葉で致します。 平成27年の税制改正から、約20件相続税申告をしております。 どうぞよろしくお願い致します。
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相続手続きを中心に業務を行っております。故人や相続人に養子縁組,未成年後見,離婚,異母兄弟,債務(借金)がかかわる相続にも対応しています。丁寧にご説明するとともに依頼者に有利になるよう手続きを行います。
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当事務所は、行政書士2名、その他従業員3名からなる行政書士法人です。行政書士2名は、コスモス成年後見サポートセンター会員で、遺言・後見・相続の専門行政書士です。
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当事務所では、会社設立や相続をはじめとする各種申請手続のサポートを行います。申請手続きは手間や時間もかかってしまい、誰もが億劫になりがちです。 「手続の際に、何をしなければならないのか?」「費用はいくらかかるのか?」「設立や許可取得の条件はあるのか?」こういった疑問にお客様目線で丁寧にご説明し、難しい案件、取り扱った事のない案件に関しても誠意を込めて解決へと導きます。 丁寧かつスピーディーな対応で「頼んでよかった!」と思っていただけるような事務所経営を目指します。
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大切な方を亡くされたときは精神的にも肉体的にも大変です。遺産分割協議をはじめ色々な手続きの量は膨大で時間に余裕もありません。そんな相続人様に代わり専門家としてできる限りのことをさせて頂きます。
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当事務所は、企業の法務・財務・労務から私生活における法律とお金の問題にまで幅広く取り組んでいます。 行政書士に加えて社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー1級、宅地建物取引士資格なども取得し、 企業経営から個人的な相談まで多様な問題に対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。
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死後事務委任契約、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成、相続人調査、相続関係説明図作成など、終活・遺言・相続手続きのサポートを専門に行っています。 残されていく大事な家族へできることを、一緒に考えます。
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地域の担い手・行政との懸け橋として、遺言・相続をはじめとした日々の暮らしやビジネスのお困りごとをサポートします。
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経験豊富な若い税理士が、お客様にとってよりよい方法をリーズナブルな価格で柔軟にご提案いたします。相続税の節税だけでなく、相続人の皆さまに納得いただける方法を探求することを心がけております。
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当事務所は、主に兵庫県三田市・丹波篠山市・神戸市・宝塚市・伊丹市・西宮市の皆さまからのご相談に対応しております。相続手続きに関すること、次の世代に残すための遺言に関すること、成年後見に関すること、相続に関わることについてご相談を承ります。 依頼者様に寄り添い、ご不安やお悩みの解消に全力を尽くします。 プロとしての高い専門性と、円満な相続を実現します。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる養老鉄道養老線の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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