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阪急伊丹線生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

阪急伊丹線の生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    阪急伊丹線生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

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    • 行政書士芦屋総合法務事務所

      行政書士芦屋総合法務事務所(兵庫県)
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      岡村陽造事務所

      岡村陽造事務所(兵庫県)
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      岡村陽造事務所は兵庫県姫路市、山陽電鉄網干線広畑駅が最寄り駅です。駅から徒歩圏内ですので、公共機関でのアクセスは良好といえます。手掛けている業務内容は、建設業許可・宅建関係、外国人・入管・帰化申請、相続・遺言、中小企業関係、権利義務・事実証明に関する書類の作成など実に幅広いです。 当事務所代表の岡村陽造先生は、行政書士のほか、知的財産管理技能士、知的資産経営認定士、就活カウンセラー、夫婦カウンセラーなどの資格をお持ちで、相続・遺言の問題も含め多様な問題に対処しておられるます。さまざまな観点からアドバイスをいただけるのが心強いです。「笑顔来福」をモットー、「いつも貴方のそばに」をテーマとして、クライアントのニーズに対応しているそうです。

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      行政書士 大阪兵庫サポートセンター法務事務所

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      行政書士 大阪兵庫サポートセンター法務事務所(兵庫県)
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      ややこしい戸籍収集から遺産分割協議書作成および口座名義変更までお任下さい。依頼人様が出来ることはお任せし、無駄な費用は発生させません。 また遺言書の作成サポートなど、相続の事前準備もお気軽にご相談ください。相続において事前に準備をしておくことは大変有用であり、後々の遺族の手間を大きく減らすことができるでしょう。 中小企業診断士の資格も保有していますので、相続に伴う事業承継のご相談もお気軽にお申し付け下さい。

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      マスダ行政書士事務所

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      JR余部駅より車で10分

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      地域密着型のあたたかみのある事務所 遺言作成、遺言執行、相続放棄などの相続相談など様々な相談を承っております。 当事務所は、なるべく専門用語は使わず、具体例を用いてわかりやすくご説明しています。 専門用語ばかり並べられてもよく分からないとご不安な気持ちもあるかと思いますが 丁寧にお話を伺っておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。 士業の料金体系は分かりにくいといわれています。 さらに依頼する手続内容がよくわからないと、その料金が高いのか安いのかも判断しにくいと思います。 当事務所では依頼を受ける前に、内容のご説明と料金のご案内をさせていただいておりますのでご安心ください。

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      JR三ノ宮駅から徒歩2分

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      人生で何度も経験することがない相続手続。 お身内の方が亡くなり、慣れない葬祭等で心身ともに疲れ果てたご遺族に、遺産分割、相続税申告、預金口座の解約手続など、否応なしに降りかかる相続に関する様々な手続き。期日が決まっている手続きもあり、必要書類を全て整え、今まで経験したことがほとんどない手続きを無事完了させるには、かなりの労力と時間を必要とします。

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      各線三宮駅 徒歩2分

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      税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

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      山陽電車「西舞子駅」徒歩1分

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      相続は、長い人生においてそれほど多く起こるものではありません。しかしながら、多かれ少なかれ、誰しも経験するといえます。いざ相続を体感すると想像以上に混乱したり、トラブルになってしまい、適切な行動ができないことにもなります。 遺言書の作成から遺産分割協議まで、お客様の相続手続きをお手伝いをいたします。

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      地下鉄海岸線 和田岬駅より徒歩1分

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      当事務所は、地下鉄海岸線和田岬駅より徒歩1分で好アクセスです。 「相続は、故人の思いや遺族の思いを大切にしていかなければならない」との気持ちを第一に、決して流れ作業でははなく、一人ひとりの話に耳を傾けながら問題を解決しております。 依頼者様に寄り添い20年。多くの経験と実績で相続の問題に丁寧に対応させていただきます。

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      戸籍収集・遺産分割協議書作成・預貯金の解約・不動産の処分など遺産整理に必要な多くの手続きは、不慣れな方・ご多忙の方にとっては大きな負担です。 当事務所は、弁護士・司法書士・税理士等とも連携しながら相続手続きの専門家として、手続き面のサポートに留まらず、お客様のお気持ちに寄り添いながらお手伝いすることを心がけています。 また相続手続きだけでなく、生前対策として遺言書・死後事務委任契約書等の作成や身元保証業務のサービスも提供しております。 私はこれまでに、遺言書があれば防げた紛争を沢山見てきました。揉めたくて揉める人など誰もいません。大事なご家族の絆を守るためにも、是非、お早めにご検討ください。

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      楠田行政書士事務所

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      兵庫県に対応可能

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      神戸電鉄小野駅より車で6分
      小野東小学校前バス停より徒歩5分

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      兵庫県小野市で相続手続きと補助金申請を中心に行っています。相続は突然発生し、何をどうすればよいかわからない方も多いと思います。私も父を亡くした時の経験もあり、お困りの方のお力になれればと思っておりますので、是非お気軽にご相談ください。 【対応地域】兵庫県北播磨地区(小野市、加西市、加東市、西脇市、多可町、三木市) 【営業時間】9:00~18:00(土日祝と夜間は事前予約で対応可能)

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      行政書士翔事務所

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      行政書士翔事務所(兵庫県)
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      アクセス
      山陽電鉄 曽根駅から徒歩5分(駐車場完備)

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      相続、遺言書作成の経験豊富な知識に加え、お客様目線での分かりやすい言葉と丁寧な対応で常にお客様のご満足を一番に考えております。

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      行政書士阪本チェックマーク法務事務所

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      阪急塚口駅 徒歩7分

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      弊所では、相続手続を始め、様々な案件に取り組んでおります。他士業との連携も取っており、依頼者様のお悩みに幅広く対応することが可能です。皆様の日常生活に関する法律に関するお悩みを共に解決し、ご満足頂けるよう「懇切丁寧」「親切親身」をモットーに、お役立てさせて頂きたいと思っております。

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      シャローム行政書士事務所

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      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      シャローム行政書士事務所はJR神戸駅から徒歩6分、神戸地方裁判所のすぐ隣、シャローム綜合法律事務所内にあります。 近くにはハーバーランドやumieがあり、お買い物などのお帰りの際に、又お子さま同伴でありましてもお気軽にお立ち寄り下さい。 ◆シャローム行政書士事務所のお得なポイント 1.初回相談無料、すべて事前見積もり致します。 2.費用の分割払いも可 3.来所困難な場合は出張も可

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      辻・本郷税理士法人 神戸事務所

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      辻・本郷税理士法人 神戸事務所(兵庫県)
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      JR「三ノ宮」駅、阪急・阪神・地下鉄「三宮」駅より徒歩5分

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      辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

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      阪神電車「御影駅」より徒歩5分

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      遺言作成・相続問題・家族信託に特化した行政書士事務所です。おひとり問題にも対応しております。相続に関する不安やご心配をお持ちの方は、「いつか対応する」や「いつでも対応できる」は禁物です。遺言作成、家族信託など早めの対応が大切です。お問合せ下さい。

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      すみれガ丘行政書士事務所(兵庫県)
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      宝塚駅 車で15分

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      はじめまして、すみれガ丘行政書士事務所代表の森山亮子と申します。 何かと煩わしい相続手続き、はじめてのことで何から手をつけたらいいのかわからない、平日はお仕事で役所や銀行に何度も足を運ぶ時間が取れない等など、皆様それぞれのご事情に合わせて必要なサポートをさせていただきます。 小さな事でもお気軽にご相談、お問い合わせください。

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      行政書士岸本隆志事務所

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      初めまして。行政書士岸本隆志事務所の岸本と申します。 現在相続は、争族として社会問題化されています。 お客様の悩みを親切丁寧に解決させて頂きますので、安心した今後の生活を送る為にも、ぜひ弊所へご相談ください!

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    阪急伊丹線で生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士

    生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる阪急伊丹線の司法書士事務所をご案内。
    「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

    阪急伊丹線で相続手続きにかかる費用を
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    阪急伊丹線で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

    • 不動産の名義変更の手続き
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書の作成
    • 成年後見人手続き

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

    不動産登記

    相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続手続き

    相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

    成年後見

    成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

    遺言

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    阪急伊丹線で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

    家族信託とは

    家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

    成年後見とは

    成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

    相続手続とは

    相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

    相続放棄とは

    被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

    相続登記とは

    相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
    相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
    なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

    相続税とは

    相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

    相続調査とは

    相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
    相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

    紛争・争族とは

    相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
    例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
    一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

    生前贈与とは

    生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

    遺産分割とは

    相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
    被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

    遺留分とは

    遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

    遺言書とは

    遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

    戸籍収集とは

    戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

    銀行手続きとは

    銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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