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「何から始めたらよいか分からない」「ややこしい手続きは嫌だなぁ」 そんな時は、当事務所にお任せください。 相続は、ほとんどの方にとって初めて経験することだらけ。専門家に任せることで、早く・確実に手続きを進めることが出来ます。 当事務所では、戸籍収集、遺産分割協議書作成、煩雑な銀行手続き等、相続手続き全般に対応可能です。 「親しみやすい事務所でありたい」 専門家に相談というと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、そんな必要はありません。ご自宅への訪問も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。 当事務所は、お客様に寄り添った対応を心がけています。まずはお客様のお話をお聞かせください。「こんなこと聞いてもいいの?」というような、些細な疑問にもお答えします。 〇司法書士、税理士などの他士業とも連携。幅広いご相談におこたえできます。 〇遺言書作成サポートも得意としています。 〇相続・遺言書・終活分野のセミナー講師経験多数。
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弊所はお客様の「相続に関する面倒くさい」を解決するためのサポートをおこなっております。 「相続対策」というと多くは相続税対策をイメージする場合が多いと思いますが、我々は相続税対策だけでなく、相続が発生した際に争いごとなくスムーズに相続がおこなわれるよう事前に知恵を絞って対策を支援したいと考えております。 そのため、志を同じくする弁護士、司法書士、行政書士等の各種専門家と連携して遺言作成、成年後見、相続手続、相続税申告などを総合的に支援する体制を構築しております。
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年間100件を超えるご相談とサポートの実績があります。遺言書の作成・相続のお手続きのご相談は、土日祝日・夜間でもご対応可能ですので、お困りの際はお気軽にご連絡くださいませ。
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当事務所は常にお客さま第一の立場に立ち、フットワークの良いサービスを提供いたします。 幅広い経験に基づくノウハウとネットワークを持ち、高品質かつ低価格が特徴です。 相続手続き、入管手続き、会社設立、古物商許可申請、お酒の免許など、どんなこともお任せください。 ご相談に来られた皆さまに、「依頼して本当に良かった」「また依頼しよう」「誰かに相談されたらここを紹介しよう」と感じていただけましたら幸いです。
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相続や遺言書作成、家族信託といった手続きは複雑です。慣れない書類を自分でイチから作成していくのは不安があります。そんなお悩みをお持ちの方をサポートし、安心していただくことが行政書士の仕事です。
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人生に何度か訪れる、相続手続き。相続人調査、相続財産調査から遺産分協議書作成まで、依頼者に最適な方法でサポートいたします。 その他、相続の関するご相談お受けします。 【対応地域】茨城県 【営業時間】平日9:00~18:00 事前予約で土日対応可
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常総市の相続・遺言専門行政書士です。相続手続き・遺言書作成ならお任せください。お客様のお話しをお伺いし、必要な手続きを提案対応致します。 他士業との提携もスムーズですので、ご安心してお任せください。
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相続に関する業務等につきまして、確実・丁寧な対応をさせていただきます。
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御閲覧いただき、誠にありがとうございます。弊法人は、遺言・遺産分割協議書などに幅広く対応しております。24時間、365日(メール等)対応でございます。お気軽にお声がけください。
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公正証書遺言や自筆証書遺言の作成をお手伝いします。 また相続人の方からのご依頼により、亡くなられた方(=被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を当事務所が収集いたします。他の相続人の調査、被相続人の公正証書遺言の調査、遺産調査(被相続人の借金の調査も含みます)も行います。相続人間で遺産分割に争いのない場合には遺産分割協議書作成や被相続人の預貯金の解約及び払い戻し手続などの各種相続調査や手続を行います。
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相続手続きは、ひとつとして同じものはなく、お悩みや課題も千差万別で、多くの人が煩雑な手続きに悩まされています。 まずは、お話をお聞かせください。 皆さまの最良の結果に、最善を尽くします。
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相続が発生すると、相続手続きを進めていかなければなりません。 身近な人が亡くなられ、心労がある中での相続手続きは、ご負担に感じる方も多いのではないでしょうか。 相続手続きは、専門家に依頼することも可能ですので、 ご自身で進めるのが困難な方や、進め方が分からない方、忙しくて時間がないという方など、少しでもお困り事がある方は お気軽に行政書士浅見事務所までお問い合わせください。
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相続人調査から相続財産の分配手続きまで、また遺言や不動産、農地に関することもご相談ください。
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当事務所では、相続税申告が必要ない方から遺産総額が1億円程度の方までの「コンパクトな相続」を対象にサポートさせていただく「コンパクト相続委員会」を設けております。 コンパクト相続委員会では、日常的に税金について考える機会の少ない会社員や公務員の方、相続について不安を感じられている小規模事業者や大家さんの皆様にご相談いただける体制を整えております。 【対応地域】茨城県 【営業時間】平日9時~17時30分 土日祝は事前予約で対応可能です。
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相続分野は一見単純なようですが様々な観点からの検討が必要です。お客様と丹念に打ち合わせた上で、豊富な経験に基づいて、お客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。 ダイヤモンド社の書籍に掲載されました。
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誰もが避けて通ることの出来ない相続。身近な方を亡くされた後に行う相続の手続きは、煩雑で精神的にも辛いものです。私たちは専門家として、相談者様お一人おひとりに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。お気軽にお声かけください。 ※21年11月に事務所名が変更になりました。旧事務所名:粟田行政書士事務所
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お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。 お気軽にお問合せください。 行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられております。 ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はございませんのでご安心ください。
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特定行政書士の資格のほか、宅地建物取引士、2級ファイナンシャル技能士、産業カウンセラーの国家資格を取得しています。 相続案件は幅が広く、そして奥が深いものが数多くあります。私は「街のよろず相談所」として、その取得資格を生かし、”相続の相談から遺産分割、家族信託、土地活用そして個人のライフサイクルプランのアドバイスまでトータルにサポート”いたします。
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遺留分を依頼できるひたちなか海浜鉄道湊線の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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