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滋賀県の生前贈与(不動産名義変更)に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続手続きは多くの手間や時間ががかかります。どのような書類が必要で、どのように作成したらよいのか、資料・情報収集に加え法的な知識も必要になります。 現実に、身近な方が亡くなった後、煩雑な数々の手続きをこなすのは、ご遺族の方にとっては大変お辛いことと思います。 これらの手間を代行できる知識・経験を持った行政書士をご利用ください。 行政書士 加藤事務所は、相続業務を主業務として日々経験を積みながら、皆さまの負担をできる限り減らし、かつスムーズに手続きを完了できるよう努力しています。簡単な相続関係の状況、相続方法のご意向等をお伺いし、印鑑証明をご用意いただければ、お手を煩わせることなく必要な相続手続き書類の収集・作成・金融機関の名義変更・解約等を行います。また不動産相続登記をお任せいただければ、パートナー司法書士と協業してスムーズな手続き(いわゆるワンストップ)をさせていただきます。
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親切丁寧かつ真心込めた対応を行うことを信条として、相続が「争族」とならないよう、相続・遺言の専門家として適切なアドバイスを提供すると共に、さらに他士業とのネットワークを活用した連携により、喜んで頂ける相続を目指します。
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ひかり税理士法人では、資産戦略室(相続専門部署)を設置しております。 相続税申告業務では、税務調査のポイントを意識した預金精査や税務署への書面添付に力を入れており、税務調査率1%未満を実現しています。土地評価では現地調査を重視し税額評価の低減に努めています。 お客様への対応は、相続税専門税理士が必ず担当しており、安心と信頼に繋がっていると自負しております。生前対策業務においても、単に税金の減額だけではなく、相談者の意思を尊重し、円滑に財産が承継できるような提案を心がけております。 豊富な実績をもとに、相続・事業承継に関する書籍も出版しております。 グループ内には各士業法人(司法書士・行政書士・測量士・土地家屋調査士など)があり、相続に関する課題にワンストップで対応し、お客様の目的に応じて最適な解決策をご提案します。税理士法人として全国に8拠点を展開し、近畿圏は本部の京都を始め、大阪・草津・大津に拠点を構えており、広範囲で対応が可能です。
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慣れない相続の手続き、やることの多さに途方にくれてしまうこともあると思います。 このような手続きにお困りのご家族の皆さま、どうぞ『いちほ行政書士事務所』にご連絡下さい。 相続手続きにおいて取り扱わせていただくものは、どれも故人が残された大切なものです。 その故人の思いやご家族のお気持ちに寄り添いながら、一つ一つの手続きを確実に進めてまいります。 お申し込みは、まず弊所にしていただくだけで構いません。 必要に応じて司法書士、税理士等各専門家とも連携して進めてまいります。 依頼者様の方で個別に専門家を探していただく必要もありません。 初回のご相談に費用はかかりません。日程を調整させていただき、すぐに私が伺います。 ぜひ一度お問い合わせください。
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初めまして。当事務所は、お寺の中で相続、遺言、家族信託などのご相談を承っております。 女性ならではの、きめ細やかなサービスを心がけております。ご依頼者様のお悩みを親身になってお聞きし、解決へのお手伝いをさせて下さい。 ~人生の最後をキレイに仕上げる~ お手伝いは、行政書士オフィスさららへお任せください。
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税理士と行政書士の資格をいかし、ワンストップサービスで何でも相談できる事務所を目指しています。 相続手続きから相続税申告まで、当事務所にお任せ下さい。
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生前の相続相談から死後の遺産相続に関する手続きまで幅広く行っております。
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当事務所は草津駅から徒歩で行ける範囲に立地し、滋賀県のどこからでも電車でのアクセスがしやすくなっています。 「法律家」や「士業」というと、「話しにくい」「近づきがたい」というイメージを持ちの方もいるでしょう。相談者様に親身になって問題解決に向けた相談に取り組み、「話しやすかった」「相談にきて良かった」と思ってくれるようなサポートを心がけています。 高齢化社会が進む中、相続関係の手続き、遺言書の作成、成年後見制度などの相談、サポートにも注力しております。高齢者の保護に取り組みたいという理念のもと、既に滋賀県内を中心に多くの実績を上げています。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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"相続” この言葉を耳にする機会は大変多いかと存じます。 しかしながら、実際に相続を経験する機会というのは非常に限られた回数しかありません。 いざ相続が発生すると、 ・相続人は誰なのか? ・相続財産はどれだけあるのか? ・不動産はどうしたらいいのか? ・財産はどういうふうに分けたらいいのか? ・銀行の手続きは何をしたらいいのか? このように様々な疑問が生まれてきます。しかも上記の疑問も相続業務の一部でしかありません。 いざご自分で取り掛かろうとしても、その都度行政機関等への質問や必要書類の作成方法を調べたりと『時間と手間』が尋常でなく掛かります。 当事務所へご依頼ご相談頂くということは、この時間と手間の節約になるとお考えください。 初めての相続で不安に思われる方もいるでしょう。 そういった不安や疑問にも真摯に対応させていただきます。 右も左も分からない、そういったお客様こそ相続のプロである当事務所へお気軽にご相談ください。
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相続に関する業務は、ただ手続きを進めることだけではありません。当事務所では、まずは依頼主様の心の声にしっかり耳を傾けるところから始めてまいります。
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元銀行員、元公務員という経歴を活かした、相続に強い行政書士事務所です。 多岐にわたる相続手続き全般において、きめ細かなサポートをさせていただきますので、安心してお任せください。
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当事務所は滋賀県湖南市を拠点に行政書士業務を承っています。私は以前、行政職員として30年間、地域住民のよりよい暮らしのために勤めておりましたが、より専門的にお客さまお一人おひとりと向き合って仕事をしたいと考え、この度事務所を設立するに至りました。 当事務所は滋賀県南部エリア(湖南市、甲賀市をはじめ、大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市)で活動させていただいております。 相続については、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成します。お気軽にご相談ください。
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ご遺族の方は、お葬式などで心身共に疲弊された後に、仕事や育児・家事などこれまでと変わらない生活を送られていることだと思います。そんな中で不慣れな相続手続きを行うのは「とてもじゃないが無理だ」と思われるのではないでしょうか。 親しい人と一緒に故人を想う時間は大切なものであり、そしてそれはご遺族の方しかできないことです。 相続手続きなどご遺族以外の人にできることは当事務所にお任せいただき、平穏な心と時間を確保して、ゆっくりと故人を想う時間を持ってください。 ご遺族の方が今後の人生を歩むにあたって、当事務所が良い相談相手となれるよう真摯に手続きを進めさせていただきます。
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相続開始時は、気持ちの落ち着かないまま多くの届出や手続を行わなければなりません。相続に関する手続もその一つであり、とても重要なものです。当事務所は、相続手続におけるお客様の負担を極力減らし、誠実・丁寧に手続のサポートさせていただきます。
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生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる滋賀県の弁護士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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