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西武国分寺線の遺留分に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。戸舘圭之法律事務所、野澤渉法律事務所、大平総合法律事務所、など全国で対応可能な遺留分に強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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世間には、正しいと思われる主張をしているのも関わらず、不当な状況に追いやられていることが多々散見されます。 私は、そのような正しい主張をまげずにできる限り正当な状況に正すことをしていきたいと考え、弁護士になることを志しました。 また、依頼者の方々が実生活上直面する法律問題は、年々複雑かつ多様となっております。 そのため、正当な状況にするために、このような問題に対処していくには、既存の知識だけではなく、新しい分野に対する知識も必要となります。 依頼者の方々が満足のいく結果を出せるよう、私も日々努力を怠らず、誠実に問題解決に取り組んでいきたいと考えております。
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■案件に応じた的確・丁寧な対応を■ 法律問題は多種多様で、最適な解決方法はケースごとに異なります。 そのため法律問題の最適な解決には、依頼者と弁護士の「最善の解決イメージ」の共有が重要になってきます。 イメージの共有のため、依頼者のお話をしっかり聞くことを大切にしています。 対話に注力することで「最善の解決イメージ」を導き出し、実現するために尽力いたします。
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東京都に対応可能
遺産分割をめぐる法的紛争は当事者の感情的問題も絡まるうえに、特に遺産の範囲などの遺産分割の前提問題については、遺産分割手続き内で処理できないものが多く、訴訟手続きにより解決しなければならないものが多く、その争いは深刻です。 相談を受けるに際し、背景事情も含めてしっかり当事者の言い分に耳を傾けつつも、冷静な第三者として事案の真の問題点がどこにあるかを早期に把握し、トータルな紛争を迅速かつ的確に解決するよう心掛けています。
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はじめまして。 関法律事務所の弁護士関 佑輔と申します。 弁護士へのご相談は緊張される方もいらっしゃるかと思います。 ご相談者様になるべくリラックスしてお話いただけるよう、話しやすい雰囲気のなかお話をうかがうように心がけております。 「こんなこと弁護士に相談していいの?」 「まだ弁護士に相談するのは早いかな?」 とご心配される必要はありません。 お悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。 ◆事務所の対応体制 【初回相談1時間無料】 オンラインや電話での相談にもご対応可能です。 事前予約をいただければ平日夜間・土日祝日の相談や、出張相談も承ります。 ◆ご相談の流れ 【1】法律相談のご予約 お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。 オンラインや電話相談、出張相談も受け付けています。 【2】法律相談日時のご確認 ご連絡をいただいた後、ご相談の日時を決定いたします。 【3】法律相談 ご相談後、必ずしもご依頼いただく必要はありません。 ご依頼によって費用倒れとなってしまう場合には、その旨をご案内させていただきます。 ※初回相談は1時間まで無料、その後30分ごとに5,500円(税込) 【4】弁護士費用のご案内 ご希望される方に、弁護士費用のお見積りをいたします。 ご依頼いただける場合には、委任契約の締結後、弁護士がご依頼内容に着手いたします。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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ご相談に来られた方が、私に心を開いてお話し出来るような雰囲気を作り、その上で、ご相談者の利益を最大限守れる方法を考え、実行したいと考えております。 【私が大切にしていること】 皆さんからご相談を受けるときに、私が大切にしていることがあります。 それは、ご相談の際、「皆さんが考えていることを自由に話せる場を提供したい」ということです。 ご相談される人が、こんなことを言ったら笑われるんじゃないか、身勝手すぎると思われるんじゃないかと考えて、「萎縮して話をしにくい場にしたくない」ということです。 なぜこのように考えているかというと、ご相談される人が自由に話をすることができなければ、解決に向けての良い方法も生まれないからです。 弁護士が依頼者の利益を守るために活動するのは当然のことです。 しかし、依頼者の利益を守るためには、「事実を正確に知ること」「依頼者の真の願いを知ること」が絶対に必要です。 そして、これらを深く知るためには、皆さんが自由に話せることが不可欠だと私は思うのです。 そのため、私がご相談を受ける際には、「相談者がご自身の考えをできるだけ自由に話せる場にすること」を心がけています。 【相続関係事件の特殊性と遺言について】 親族間のトラブルが「事件」と呼ばれる程度に達したときには、他人間の「事件」よりも感情的な軋轢が大きいことが多いです。 特に、相続関係の事件の場合には、その傾向がより強いように感じられます。 それは、そのような事態に至るまでの間に、何十年という時間と人間の行動の積み重なりがあるからだと思います。 そして、遺言は、そのようなトラブルを目の当たりにした経験のある人が、自分の死後に親族の間に問題が発生するのを防止するために書くのだと思います。 ですから、私は、遺言書の作成についてアドバイスをする際には、遺言書の作成を思い立った人が、どのような事態になることを防止したいと思っているのかを正確に理解することが必要だと思っています。 相続関係事件を解決するための特効薬などあるはずがありません。 ただ、他人間の紛争が、最終的には金銭に換算した、ある種の合理性が物差になることが多いのに対し、相続関係事件などの親族間の紛争は、気持ちのうえでストンと落ちるかどうかが解決のポイントになることが多いのではないでしょうか。 そういう意味では、相続問題などの親族間の紛争を解決するためには、相手方の目には現在の事態がどのように写っているかを考える必要性が、他人間の紛争よりもさらに大きいと思います。 そのため、弁護士の冷静な視点が必要になるのではないでしょうか。 【取扱い事件について】 私は、基本的に取り扱う事件に制限を設けていません。 これまでの弁護士生活の中で、よほど特殊な領域の事件でない限り、何らかの形でほとんどのタイプの事件に関わっているのではないかと思います。 私がこのようなスタンスを取っている理由は、事件は生き物で、形を変えたり関係する領域を伸ばしたりして、最初のうちには考えていなかったことが問題になることが往々にしてあるからです。 例えば、土地の売買をめぐる事件では、税法の問題やそれこそ相続の問題が登場することがありますし、外国人の刑事事件を扱っているとビザの問題が関係してくることがあります。 私は好奇心の強い性格だということもあって、取扱い分野を限定することはできないのです。
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依頼者を「守る」だけでなく、「攻め」の提案を⾏い、依頼者の利益を「勝ち取る」。 そして、依頼者とともに「闘う」弁護⼠であることを事務所理念とし、剣闘士を意味する「グラディアトル」を事務所名に掲げました。 この想いには、弁護⼠という職業は依頼者あってのものという考えが根底にあります。いかに資格を持っていようとも、依頼者がいなければ弁護⼠として仕事をすることはできません。 依頼者のため、そして弁護⼠であるために全⼒を尽くします。 ■最新の法律知識・ツールを駆使! ⽇々変わり続ける法律・判例や技術は、我々の「武器」でもあります。 平均年齢30代前半の精鋭弁護⼠が、最新の法律知識とツールを駆使し、新たな分野や法律問題に挑戦していき、問題解決に取り組みます。 ■豊富な相談・受任実績 事務所開設から2020年までの約7年間で、相談件数が3万件以上、受任件数が3千件以上と豊富な実績があります。 そして、その蓄積した経験・ノウハウを事務所全体で共有しておりますので、さまざまな相談者の事情に応じた最適な提案・助⾔が可能です。 ■365⽇24時間受付。土日祝対応可能 ご相談については、時間を問わず365⽇24時間受付しております。 また⼟⽇祝も営業しておりますので、⽇にちを選ばず弁護⼠との面談が可能です。
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相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。
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東京都に対応可能
当事務所は、これまで多数の相続案件を解決しております。 その中で培った経験やノウハウを駆使し、依頼者の皆様にとってより良い形で相続問題を解決できるように努めてまいります。
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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貴方のお悩みの事件の解決に全力を尽くします。私の長い経歴と経験がきっとお役に立つと思います。 私は「闘う民事弁護」をモットーにしています。とにかく、気軽にご相談ください。
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東京都に対応可能
私は、依頼者様の抱えていらっしゃる問題を解決する為に全力を尽くします。 法律問題は急を要することが多いです。 今、抱えていらっしゃる問題を専門家に早く相談することで、解決が容易になる場合があります。 相談の際には依頼者様の感じていること、相手に言いたいことを丁寧に聞き取ります。 その上で依頼者様の思いや言葉を法律家として代弁して、依頼者の権利を主張します。 まずはお気軽にご相談下さい。 弁護士費用については、報酬基準に従い、事件の内容とあなたの経済状況を踏まえて、費用や支払方法を考えます。 分割でのお支払い、法テラス民事法律扶助,事後加入型弁護士保険「ATE保証」「アテラ」などに対応していますので、安心してご相談下さい。
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東京都に対応可能
これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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弁護士1名、事務員2名体制で事件処理にあたり、比較的規模の大きな事件は外部の弁護士と共同して進めています。 当事務所は、依頼者との最初の信頼関係を築くため、法律相談を大切にしており、初回法律相談を無料でお受けすることはできませんが(電話相談は無料)、十分にお話を伺い、解決の道筋を示すことができればと考えております。 事件として受任する際には具体的にお見積りをいたします。 まずはご相談ください。
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相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くされたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そのような中で、相続人の間で「争族」問題が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、私は依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。 ◎ 遺産相続のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。 遺産相続のトラブルは一度発生すると、今以上に争いが大きくならないよう、慎重に対応するしかありません。 そのような「争いが起こらないようにする」ためには、遺言書の作成など、被相続人の方が生前対策をしておくことが大切です。 中でも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが非常に有効だと考えています。 遺言書を作成させていただく際は、事情や希望を伺い、適切な遺言内容を提案することを心がけています。 また、相続発生時の遺言執行も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様のご希望や遺産の状況などに応じて、最適な生前対策を提案させていただきます。 ◎ 仲裁センター(ADR)運営委員会委員長として、多くの紛争と向き合ってきた実績がございます。 私は、弁護士登録してから現在まで、第二東京弁護士会仲裁センターに関与し、現在、同センター運営委員会の委員長を務めています(2023年3月まで)。 同センターは1990年に全国の弁護士会に先立って設立された、弁護士会が運営する裁判外紛争解決機関(ADR)であり、民事上のトラブルを簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的としています。 これまで私は、同センターに申し立てられてきた多くの紛争・トラブルに接し、ときには中立のあっせん人の立場で当事者双方から話を聞いて紛争の解決の方法を一緒に考えてきました。 その経験と実績を活かして、皆さまのお悩みにしっかりと寄り添い、案件全体を把握し、解決に向けた判断を迅速に行います。 ・当事者間の話し合いを中心にして解決を図るべきか ・調停・審判及び訴訟等の法的手続による解決までを視野に入れる必要があるかどうか 案件全体を把握したうえで、このような解決に向けた方策などについて、適切に判断をした上で、迅速に今後の見通しを立てることが可能です。 ◎ 検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。 ◎ ご相談からご依頼までの流れ ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※お引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
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