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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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【対応体制】 初回相談無料 土日相談可 18時以降相談可
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遺産に持ち家や土地などの不動産がある場合には、初期費用0でご依頼が可能です。 ■不動産の売却に注力しています! 不動産が関係する案件は専門性が高く、ノウハウの有無によって結果が大きく変わってしまうことも…。 当事務所はこれまで数多くの不動産の売却案件に対応してまいりましたため【どのように売却を進めれば、依頼者様に利益が大きくなるか】をしっかりと把握しております。 ■ご自身の死後の相続について、当事務所と一緒に真剣に考えましょう 皆様は、ご自身の死後の相続について、真剣に向き合ってお考えになられたことはございますでしょうか。 あなたがお亡くなりになられたあと、遺産をめぐってご子息様が争うことは誰も望まないことでしょう。 紛争を起こしたくない、家族に迷惑を掛けたくないという人は、公正証書遺言を残しておくことをお勧めします。出来るだけトラブルに発展しないように注意をして遺産分割協議や手続きを行うことが出来るよう、アドバイス致します。 まずは、遺言書の意義そして遺言書がない場合に想定される問題点から丁寧にご説明いたします。お気軽にご連絡下さい。 ■遺言書を作成するという事前対策 遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されます。遺言書は、途中で気が変わっても何度でも書き直すことができますので、例えば70才や80才という区切りごとに再度作成することも可能です。当事務所が、皆様のご意見をお伺いし的確な遺言書を作成致します。 ■事前の遺産分割協議で、将来の問題発生を回避します 当事務所では、ご事案によっては、ご本人の生前に相続人予定者も交えた遺産分割についてお話合いをされることをお勧めしております。先に遺産分割について相続人間で合意しておくことで、相続開始後の無用な争いを防止しスムーズな相続を実現することが可能となります。 ■遺言執行者もお受けします 遺言執行者としてお仕事をさせていただければ、銀行預金の引き落としなどにも対応いたします。理想的な相続を実現できるよう責任を持って対応いたします。 私、弁護士の能登豊和は、千代田区神田小川町で弁護士事務所「豊和法律事務所」を運営しており、男女トラブル、不動産売買交渉、離婚問題、相続問題や債権回収などでお困りの人を中心に、ご相談者の人達に対し「人に優しいアドバイス」を心がけ、冷静に事案を分析し「これぐらいならやっていける」というセーフティーラインをお示しすることが、豊和法律事務所が果たすべき役割であると考え、弁護士業務を行っています。 また、裁判には「時間とお金をかけたあげく、最終的な判断は他人に委ねる」という側面があります。 しかも、裁判所が示した判断が納得できるものとなる保証もありません。 裁判をする以前に相手方との話し合いや事前の準備を十分行い、納得のいく形で判決を迎えるために、豊和法律事務所をご活用頂きたいと願っています。 あなたの人生を左右する苦しみが、電話一本で解消の方向に向かうかもしれません。 まずはお気軽に豊和法律事務所にご連絡ください。 皆さまからのご連絡をお待ち申し上げております。
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関係者が海外にいらっしゃる場合でも、必要であれば、現地の弁護士との橋渡しができます。英語での交渉も可能です。 また、相続に強い税理士と連携して、問題解決にあたります。 まずはお話しをお聞かせください。初回のご相談(30分)は無料です。
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相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くされたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そのような中で、相続人の間で「争族」問題が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、私は依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。 ◎ 遺産相続のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。 遺産相続のトラブルは一度発生すると、今以上に争いが大きくならないよう、慎重に対応するしかありません。 そのような「争いが起こらないようにする」ためには、遺言書の作成など、被相続人の方が生前対策をしておくことが大切です。 中でも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが非常に有効だと考えています。 遺言書を作成させていただく際は、事情や希望を伺い、適切な遺言内容を提案することを心がけています。 また、相続発生時の遺言執行も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様のご希望や遺産の状況などに応じて、最適な生前対策を提案させていただきます。 ◎ 仲裁センター(ADR)運営委員会委員長として、多くの紛争と向き合ってきた実績がございます。 私は、弁護士登録してから現在まで、第二東京弁護士会仲裁センターに関与し、現在、同センター運営委員会の委員長を務めています(2023年3月まで)。 同センターは1990年に全国の弁護士会に先立って設立された、弁護士会が運営する裁判外紛争解決機関(ADR)であり、民事上のトラブルを簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的としています。 これまで私は、同センターに申し立てられてきた多くの紛争・トラブルに接し、ときには中立のあっせん人の立場で当事者双方から話を聞いて紛争の解決の方法を一緒に考えてきました。 その経験と実績を活かして、皆さまのお悩みにしっかりと寄り添い、案件全体を把握し、解決に向けた判断を迅速に行います。 ・当事者間の話し合いを中心にして解決を図るべきか ・調停・審判及び訴訟等の法的手続による解決までを視野に入れる必要があるかどうか 案件全体を把握したうえで、このような解決に向けた方策などについて、適切に判断をした上で、迅速に今後の見通しを立てることが可能です。 ◎ 検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。 ◎ ご相談からご依頼までの流れ ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※お引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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みなさまの、ご本人の気持ちをお聞きして、より良い法律のご相談にお応えさせていただいております。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・土日相談可(※要事前予約) ・18時以降相談可(※要事前予約) ・オンライン面談可能
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当事務所は、月島駅至近の中央区佃にオフィスを構えている法律事務所です。 令和3年9月、根津駅から現在の場所に事務所を移転し、移転に伴い事務所名を「清澄通り法律事務所」に変更しました。
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「幸せを招く」花言葉を持ち、「福」「寿」と縁起の良い漢字表記から、「幸福」と「長寿」の意味を込めてアドニス(福寿草)法律事務所としました。 人間誰しもが追い求める幸福が長く続くことを願い、相続問題をはじめ、どなたにでも起きる出来事について、最善な解決に至るよう相談者に応対させていただきます。
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相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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相談者の立場に立ってお話を伺いなら、リスクを最小にすべく、相手方の視点や裁判になった場合の裁判所の視点にも目を配りつつ、相談者にとって最善の解決ができるように努めます。
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36年の信頼と実績で、紛争前の予防法学の実現、紛争後の適切対応および依頼者目線での問題解決の提案します。
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ご不安な点を一つ一つ解決し、納得のできる解決を目指し、親身になって相談に乗らせていただきます。
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弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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