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遺産・相続問題は財産の内容や相続人の調査が重要です。 財産には不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産だけでなく、相続放棄をすべき負債が含まれることもあります。 また、被相続人に婚外子がおり、認知していることがあるため、相続人のチェックも大切です。弁護士が入ることで、被相続人の財産内容や相続人を正確に把握し、適切に対応することができます。 法定相続人と財産の内容がわかれば解決するわけではありません。相続は「争続」とも言われ、法定相続人のなかに被相続人と同居している者と離れて暮らす者がいる場合は争いごとになりやすい傾向があります。 このような場合、弁護士が調整役として間に入ることで現実的な着地点を図りやすくなります。 遺産・相続問題は被相続人が生前に遺言書を作成することや家族信託を活用することでトラブルを抑えやすくなります。当事務所では、トラブルを回避し、被相続人の意志を反映した適正な遺言書を作成したり、家族信託を行うためのサポートも行っていますので、ぜひご相談ください。 遺産に不動産が含まれることも少なくありません。当事務所は複数の不動産業者と連携し、ご希望に沿える形で対応することが可能です。売却しにくく、大手業者が敬遠しがちな物件にも柔軟に対応できる不動産業者とも提携していますので、ご安心ください。 不動産業者のほか、税理士や司法書士とも連携しており、事業承継を含んだ相続案件にもワンストップで対応が可能です。 初回相談は30分無料ですので、遺産・相続問題でお悩みの場合は気軽にご相談ください。
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法律相談は、お客様に対して、単に法的知識をご案内するだけの場ではありません。 お客様のお話をじっくりと伺い、お悩みに沿った解決方法をご案内して”安心”していただく。 そして、お客様の”信頼”をいただき、お客様のパートナーとして私たちを選んでいただくための場です。 初めてのお客様にとって、弁護士との面談はとても緊張することかも知れませんが、私たちのポリシーは、「身近で、優しく、頼れる弁護士」です。 安心して、どんなこともお気軽にお問い合わせください。 ■当事務所の特長■ ・法律相談は【無料】で、費用はかかりません。 ・【夜間・土日も対応】しており、24時間365日受付中です。
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相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くされたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そのような中で、相続人の間で「争族」問題が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、私は依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。 ◎ 遺産相続のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。 遺産相続のトラブルは一度発生すると、今以上に争いが大きくならないよう、慎重に対応するしかありません。 そのような「争いが起こらないようにする」ためには、遺言書の作成など、被相続人の方が生前対策をしておくことが大切です。 中でも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが非常に有効だと考えています。 遺言書を作成させていただく際は、事情や希望を伺い、適切な遺言内容を提案することを心がけています。 また、相続発生時の遺言執行も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様のご希望や遺産の状況などに応じて、最適な生前対策を提案させていただきます。 ◎ 仲裁センター(ADR)運営委員会委員長として、多くの紛争と向き合ってきた実績がございます。 私は、弁護士登録してから現在まで、第二東京弁護士会仲裁センターに関与し、現在、同センター運営委員会の委員長を務めています(2023年3月まで)。 同センターは1990年に全国の弁護士会に先立って設立された、弁護士会が運営する裁判外紛争解決機関(ADR)であり、民事上のトラブルを簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的としています。 これまで私は、同センターに申し立てられてきた多くの紛争・トラブルに接し、ときには中立のあっせん人の立場で当事者双方から話を聞いて紛争の解決の方法を一緒に考えてきました。 その経験と実績を活かして、皆さまのお悩みにしっかりと寄り添い、案件全体を把握し、解決に向けた判断を迅速に行います。 ・当事者間の話し合いを中心にして解決を図るべきか ・調停・審判及び訴訟等の法的手続による解決までを視野に入れる必要があるかどうか 案件全体を把握したうえで、このような解決に向けた方策などについて、適切に判断をした上で、迅速に今後の見通しを立てることが可能です。 ◎ 検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。 ◎ ご相談からご依頼までの流れ ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※お引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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東京都に対応可能
近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
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東京都に対応可能
当事務所は、これまで多数の相続案件を解決しております。 その中で培った経験やノウハウを駆使し、依頼者の皆様にとってより良い形で相続問題を解決できるように努めてまいります。
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当事務所は、月島駅至近の中央区佃にオフィスを構えている法律事務所です。 令和3年9月、根津駅から現在の場所に事務所を移転し、移転に伴い事務所名を「清澄通り法律事務所」に変更しました。
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■案件に応じた的確・丁寧な対応を■ 法律問題は多種多様で、最適な解決方法はケースごとに異なります。 そのため法律問題の最適な解決には、依頼者と弁護士の「最善の解決イメージ」の共有が重要になってきます。 イメージの共有のため、依頼者のお話をしっかり聞くことを大切にしています。 対話に注力することで「最善の解決イメージ」を導き出し、実現するために尽力いたします。
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世間には、正しいと思われる主張をしているのも関わらず、不当な状況に追いやられていることが多々散見されます。 私は、そのような正しい主張をまげずにできる限り正当な状況に正すことをしていきたいと考え、弁護士になることを志しました。 また、依頼者の方々が実生活上直面する法律問題は、年々複雑かつ多様となっております。 そのため、正当な状況にするために、このような問題に対処していくには、既存の知識だけではなく、新しい分野に対する知識も必要となります。 依頼者の方々が満足のいく結果を出せるよう、私も日々努力を怠らず、誠実に問題解決に取り組んでいきたいと考えております。
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「きわみグループ」として、弁護士・税理士・社労士の各スペシャリストが連携し、お客様の様々なご要望にお応えしています。ワンストップでサポート出来る強みを生かせればと思いますので、是非御相談下さい。
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私どもも、ご相談者のお話を真摯に伺い、問題解決に向けた方針を見出し、ご相談者に寄り添い親身になって、より良い解決をしていきます。 <ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています。> 相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そんな中、相続人の間で「争族」が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。
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裁判官定年退官後に、客員弁護士として勤務しています。 裁判官時代は、一般民事事件を中心に職務し、東京高裁をはじめ比較的長い期間、高裁に勤務しておりました。山口家裁所長・広島高裁部総括判事・広島家裁所長など、家事関係にも多く係わってきました。 弁護士としても、財産分与のやっかいな離婚事件や、離婚の有効性が争われた離婚事件等、家事事件並びに遺産及び相続事件の案件を多く扱っております。
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相続問題は財産問題であると同時にご家族間の感情対立まで招きやすい問題です。 相談者のお話をまず十分おききしたうえで、これまでの家族関係の背景や関係者の立場も理解してできるだけ話し合いで円満に解決することを目指します。
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当所では、相続問題、交通事故、労働問題、不動産を巡る問題、離婚等男女問題、消費者問題、企業法務・顧問、刑事弁護など、さまざまなご依頼にお応えできる体制が整っております。 日常生活の中で起きるトラブルや悩み事などは法律を用いて解決できる場合があります。特に相続に関する問題は、法律を適用することによって解決への道筋が見えることが多いです。 もちろん、法律がすべてではありませんし、法律も万能ではありません。しかし、法律でどうなっているかを知ることによって、ご自身のトラブルや悩み事を解決する糸口が見えることもあります。 当事務所は、相談者が納得いく解決を得られる一助になることを目指しています。意向をよくお聞きしたうえで、法的な解決を視野に入れながら、相談にいらした方が納得できる解決方法をご提案させていただきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談下さい。
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遺産分割の話し合いの際、親族間で意見の対立が生じ、「争族」問題となってしまうかもしれません。 突然、遺留分侵害額請求の通知がきて、戸惑われるかもしれません。こうした問題を防ぐためには遺言の作成が有効です。 相続問題は専門知識がなければ解決困難です。 亡くなられた方に安心していただくためにも、相続問題を早期に解決しましょう。 弁護士の役目は、依頼者の方の利益を最大化して法律問題を解決することですが、法律論を機械的に当てはめただけでは真の解決を得られない問題も多々あります。 そうしたさまざまな問題を無事解決でき、依頼者の方から「頼んでよかった」との言葉をいただいたときが、弁護士としてのやりがいを感じ、一番嬉しい瞬間です。 依頼者の方が晴れ晴れとした気持ちを取戻されるならば、これ以上の喜びはございません。 より良質な法的サービスのご提供を目指して、日々自己研鑽に励んでおります。 よろしくお願いいたします。 【営業時間】 外出中や面談中で電話に出れない場合もございますが、その場合には直ぐに折り返しご連絡させていただきます。 また、メールでのご連絡は24時間承っております。 法的な問題に巻き込まれたとき、お一人で悩むことはありません。まずは法律の専門家である弁護士に相談することが解決への第一歩です。お悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 東京自由が丘事務所は、お電話やオンラインによる無料法律相談も実施し、ご相談いただきやすい環境を整えております。
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ご不安な点を一つ一つ解決し、納得のできる解決を目指し、親身になって相談に乗らせていただきます。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
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