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相続手続に特化した綜合事務所です。遺言も対応。
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当事務所は、建設業許可や土地開発許可などの分野を中心に、これまで多くの企業様の法務支援を行ってまいりました。現在も数多くの企業様と顧問契約を結び、日々の許認可業務から経営に関わるご相談まで、幅広いご依頼に対応しております。 そうした法人業務を通じて、経営者様の相続や遺言に関するご相談をいただく機会も増えており、後継者への事業承継や、不動産・自社株式を含む複雑な資産の相続対策など、実務に即したご提案とサポートを行っております。 単なる書類作成だけでなく、お客様の背景やご意向を丁寧に伺いながら、円満な相続と安心できる未来設計をお手伝いすることを大切にしています。身近な相談相手として、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所では、不動産業務(ウェルニティ不動産)兼業の行政書士が、相続に関する幅広いサポートを行います。 提供するサービスは、 ・ 遺言に関する相談対応、遺言書の起案、作成のお手伝い ・ 遺産分割協議書の作成 ・ 法定相続人の調査など円滑な分割協議に向けたサポート ・ 遺言の執行 など 相続手続きにおける不動産の取り扱いは、特に重要です。 煩雑な書類手続きや法的な手続きをスムーズに進めるために、専門家にお任せください。 当事務所では、 ・ 不動産業務兼業の行政書士が、相続手続きを一貫してサポート ・ 初回相談無料、2回目・3回目の相談でも無料対応可 など、安心してご相談いただけます 相続に関するご不明点やお困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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ねこのて行政書士事務所は、群馬県高崎市に拠点を構える、相続・遺言・成年後見手続きを中心とした法務サポートの専門事務所です。 女性行政書士が一貫してご対応いたしますので、「法律のことは難しそう」「誰に聞けばいいかわからない」とお悩みの方にも、安心してご相談いただけます。 当事務所では、相続人調査・戸籍収集から不動産の名義変更や金融機関手続き、遺産分割協議書の作成まで、相続手続きに必要な流れを総合的にサポートしています。 特に「何から手をつけていいか分からない」「家族に頼りづらい」「自分でやってみたが難しくて断念した」といった方のご相談を多く受けており、初動の段階から伴走する体制を大切にしています。 相続人が全国に分散している場合や、空き家・山林・農地といった特殊な不動産が含まれるケース、また被相続人が外国籍・在留資格を持っていたケースなど、背景が複雑な相続にも柔軟に対応可能です。 これまでに「10年以上手つかずだった相続」や「相続人の所在が不明なケース」などのご相談にも対応してまいりました。 遺言書の作成支援や家庭裁判所への成年後見申立てなど、法的な整備が必要な場面にも、専門家として丁寧に寄り添います。
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はじめまして! ひがしら行政書士事務所の代表で特定行政書士の東良義文です。 当事務所は、⾧野県安曇野市の静かな住宅街の中にあり、お客様がご自宅で寛ぐような感覚で打合せができますので、お気軽にお立ち寄りいただければと思います。 人生を精一杯生きてこられた皆様方を応援させていただきたく、成年後見・相続関係など、終活に関する業務を主としており、以下の三点をモットーとしています。 一、お客様のお話を傾聴し、その想いを正確に受け止めること 一、わかりやすい言葉で、お客様が理解・納得できるような打合せを心がけること 一、自分がプロとしての自覚を持ち、今までの経験にとらわれず、常に最新の情報を採りいれ、お客様への最善をつくすこと お客様が抱えている様々な悩み、ご相談に対し、実情に合った方法をご提案し、皆様の相続等の手続きをサポートしていきます。 ご相談をお待ちしております。
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相続手続き
約15万円
近くの喫茶店で無料相談したのですが遺産相続について不安があったのでいろいろと質問したのですが丁寧に説明していただきました。またこういった時はこうしたほうがいいとかいろいろとアドバイスしていただきました。
わからなかった事を後日電話にて相談した時もわかりやすく説明していただきました。行政書士としても経験実績ある事もひしひし感じました。
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相続手続き
約25万円
わざわざ近くまで来ていただき相談したらすぐ取り掛かれるとの事でレスポンスの早さで依頼を決めました。
随時経過報告をしていただけるので、不安にならずに事を進める事ができると思いました。
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相続手続き
約8万円
自宅まで来て頂き無料面談をしました。説明もわかりやすくして頂きそのまま依頼を決めました。
依頼後も迅速かつ丁寧にして頂き、お任せして本当に良かったと思います。
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相続手続き
8万円
人柄もよく、場所も前橋市内と近いため、決めました。対応も早くて良かったです。
手続きも早く、親切で丁寧な対応でした。また、利用したいと思います。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人の財産や生活を守るための制度です。成年後見人は、判断能力が不十分になった人に代わり、財産管理や契約行為を行う人で、家庭裁判所が選任します。本人の判断力の程度によって後見・保佐・補助の3つが利用できます。
任意後見制度は成年後見制度の一つです。将来もし自分が認知症等になって後見人が必要になったときに、後見人になって欲しい人との間で、あらかじめ、将来後見人になってもらう約束を任意後見契約といいます。本人が十分な判断能力を有する時に設定します。一方、法定後見制度では、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
成年後見人を選ぶためには、家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てを行います。裁判所が必要があると判断したときには、被後見人となる本人に対し医師による鑑定が行われる場合があります。後見人選任までにかかる期間は選任申立後、1~2ヶ月程度です。
裁判所に申し立てる時は、3万円程度の準備します。専門家に依頼することができますが、10〜30万円程度の費用が別途必要となります。
成年後見人を選任すると、その職務に対して報酬が発生します。親族が後見人となっている場合は、報酬の申し立てをしない場合も多いようです。
成年後見制度では、判断能力が低下した本人に代わって財産管理や契約行為を行う「成年後見人」を家庭裁判所が選任します。後見人は家族などの親族が就くこともありますが、利害関係や能力の問題から、以下のような専門家が選ばれるケースも多いです。
成年後見人として選任されるケースが非常に多いのが司法書士です。後見業務の専門団体もあります。
財産管理や法律面での課題・複雑さがある場合、弁護士に依頼する場合があります。
福祉現場経験や他士業とのダブルライセンスを持つ場合選任されるときがあります。
財産管理の複雑さ、福祉的配慮などに応じて、最適な士業が成年後見人として選任されています。
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面談の感想
とてもわかりやすく説明してもらいました。事務所も私の自宅から近いと言うこともあり、依頼を決めました。
契約後の感想
依頼後、聞きたいことがあり連絡しましたが、対応して頂きました。