広島県江田島市の成年後見に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。江田島市(広島県)で対応可能な成年後見に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。
※いい相続非提携専門家も含みます。
広島県江田島市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所は手続き終了後の財産の処分等までワンストップサービスでサポートします。 初回の相談は無料で、クレジットカード払いも可能です。 また、土日の相談も可能ですので、平日はお仕事で忙しいという方も相談しやすい体制です。 どの案件でも、なるべくお客様の負担にならないように見積りをださせていただきます。 ご予算等もお気軽にご相談ください。
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遠くから自宅まで来てもらえました。問題なく手続きが出来ました。
直前に日付の変更したのですが気軽に応じていただけました。
【鈴川行政書士事務所が選ばれる4つの理由】 1 相談しやすくわかりやすい 初めましてでお会いして、すぐにご相続のご相談をするというのは、誰でも緊張するものですよね。私は、安心してリラックスしてご相談いただける雰囲気づくりに努めています。また、難しい内容でも、誰よりも分かりやすくご説明することを心がけています。 2 スピードを意識した業務 お客様にはゆっくりと考えていただき、じっくりとご相談に乗りますが、私が業務を抱えている時間は可能な限り短くします。スピードはお客様に対する重要なサービスと考えています。 3 小規模事務所を生かした柔軟な対応 休日や時間外でも、可能な限り対応します(要事前予約)。広島県及び近隣地域であれば、原則としてこちらからお客様のご自宅までお伺いいたします。 また、有資格者である私が、最後まで責任をもって業務を担当いたします。 4 各種専門家のネットワーク 相続関連業務をスムーズに進めるためには、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産業者など、関連する専門業種との連携が欠かせません。 当事務所にご相談いただけば、長年の業務で培ってきた信頼できる専門家のネットワークにより、あらゆるお困りごとが一度で解決する、ワンストップサービスを提供します。
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広島県江田島市に対応可能
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当事務所の業務は、お客様のお話をお伺いすることから始まります。特に相続や遺言については、お客様それぞれご事情が異なりますし、簡潔には語り尽くせない複雑さもあろうかと存じます。だからこそ、じっくりとお話しをお伺いすることこそが、お客様に最適な方法をご提案するために最も重要であり、大切にすべき時間だと考えております。
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相続手続き
約30万円
遠くから自宅まで来てもらえました。問題なく手続きが出来ました。
直前に日付の変更したのですが気軽に応じていただけました。
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相続手続き
約33万円
ほかの業者と比較して価格が安く信頼できると感じたため。
何も分からないところから丁寧に説明していただき、とても助かりました。
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相続手続き
約25万円
ハキハキとした方で、分かりやすく説明していただけたので決めました
依頼後も自分がやらないといけない事など丁寧に説明してくれている
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相続手続き
約36万円
自宅まで来て説明をしていただいたこと。金額は高いと思うが、しっかりやって頂けそうだから決めました。
経過状況がわからず、連絡しないと何も知らせがなかった。1ヶ月経過したが、まだ、請求書しか来ていない。
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相続手続き
約64万円
自宅まで来ていただき、分かりやすく説明されたので依頼を決めた
やり取りにLINEを利用している。迅速に対応していただいているので、安心できる。
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相続手続き
約22万円
図表などを使い今後の流れやスケジュールや見積り金額が明確であった。
不動産の名義変更も兼ねていましたが、司法書士と行政書士の連携が出来ていない事が的確でないと感じた。
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相続手続き
15万円
どんな質問にも丁寧に答えてくださり、納得感がありました。
書類の到着連絡など、ちょっとしたこともショートメールをくださるので安心しました。
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相続手続き
14万円
初めてのことで何も分からず困りましたが、話しやすく、分かりやすく、しっかり聞いてくださる方でよかったです。
面談後はLINEでのやりとりが出来るので、いつまでに何をするのかの指示が受けやすく助かりました。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人の財産や生活を守るための制度です。成年後見人は、判断能力が不十分になった人に代わり、財産管理や契約行為を行う人で、家庭裁判所が選任します。本人の判断力の程度によって後見・保佐・補助の3つが利用できます。
任意後見制度は成年後見制度の一つです。将来もし自分が認知症等になって後見人が必要になったときに、後見人になって欲しい人との間で、あらかじめ、将来後見人になってもらう約束を任意後見契約といいます。本人が十分な判断能力を有する時に設定します。一方、法定後見制度では、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
成年後見人を選ぶためには、家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てを行います。裁判所が必要があると判断したときには、被後見人となる本人に対し医師による鑑定が行われる場合があります。後見人選任までにかかる期間は選任申立後、1~2ヶ月程度です。
裁判所に申し立てる時は、3万円程度の準備します。専門家に依頼することができますが、10〜30万円程度の費用が別途必要となります。
成年後見人を選任すると、その職務に対して報酬が発生します。親族が後見人となっている場合は、報酬の申し立てをしない場合も多いようです。
成年後見制度では、判断能力が低下した本人に代わって財産管理や契約行為を行う「成年後見人」を家庭裁判所が選任します。後見人は家族などの親族が就くこともありますが、利害関係や能力の問題から、以下のような専門家が選ばれるケースも多いです。
成年後見人として選任されるケースが非常に多いのが司法書士です。後見業務の専門団体もあります。
財産管理や法律面での課題・複雑さがある場合、弁護士に依頼する場合があります。
福祉現場経験や他士業とのダブルライセンスを持つ場合選任されるときがあります。
財産管理の複雑さ、福祉的配慮などに応じて、最適な士業が成年後見人として選任されています。
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※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
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面談の感想
相続業務全てをワンストップで実施いただける方を探しておりましたが、無料面談の折りに紹介いただいた行政書士の先生と連携して対応いただくことで、当方の希望を満たすことができる提案をしていただきました。費用も納得がいく範囲で収まり、とても満足しております。
契約後の感想
契約後の対応については、こちらの質問にも丁寧にご回答いただき、迅速な対応を行なっていただきました。相続が専門の税理士、行政書士であることから、安心感をもってお願いすることが出来ました。