東京都世田谷区での相続に役立つ情報
東京都世田谷区は23区の南西部にあります(面積58.05 km²)。人口は都内区部で最も多い約94万人で、これは大阪府堺市(約83万人)や静岡県浜松市(約79万人)などの政令指定都市を上回る数字です。区内には京王線・京王井の頭線・小田急小田原線・東急線各線が走っており、杉並区・渋谷区・目黒区・大田区・調布市・三鷹市・狛江市と神奈川県(川崎市)に接しています。区最大のフリーマーケットである「世田谷ボロ市」は年末年始の風物詩として人々に親しまれています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な点についてまとめています。
東京都世田谷区の基本情報
人口:916,208人/世帯数:489,372世帯/死亡者数:7,338人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都世田谷区で相続に関連の深い施設情報
東京都世田谷区の相続に関連のある施設には、世田谷区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
世田谷区役所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷総合支所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-22-33 世田谷区役所第3庁舎内
北沢総合支所 〒155-8666 東京都世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール内
玉川総合支所 〒158-8503 東京都世田谷区等々力3-4-1
砧総合支所 〒157-8501 東京都世田谷区成城6-2-1
烏山総合支所 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6-22-14
烏山出張所 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6-2-19 烏山区民センター1階
二子玉川出張所〒158-0094 東京都世田谷区玉川4-4-5
太子堂出張所〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-17-1
経堂出張所〒156-0051 東京都世田谷区宮坂1-44-29
用賀出張所〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-29-22
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
北沢税務署 〒156-8555 東京都世田谷区松原6-13-10 (管轄地域:世田谷区のうち北部地区)
世田谷税務署 〒154-8523 東京都世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎3階・4階 (管轄地域:世田谷区のうち中央部地区)
玉川税務署 〒158-8601 東京都世田谷区玉川2-1-7 (管轄地域:世田谷区のうち玉川地区)
世田谷都税事務所 〒154-8577 東京都世田谷区若林4-22-13
(2023年6月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
世田谷公証役場 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階
(2023年6月現在)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 世田谷出張所 〒154-0023 東京都世田谷区若林4-31-18 (不動産登記管轄区域:世田谷区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)
面談の感想
とても話しやすく、こちらの問かけにも丁寧に答えてくれたから。
契約後の感想
途中経過の連絡もしてくれて、安心して任せられる書士さんです。