東京都国分寺市での相続に役立つ情報
国分寺市は、東京都のほぼ中心にあり、財団法人日本数学検定協会の算出によると、東京を島しょ部を除き一枚の板に例えた時に、その重心が国分寺市になるそうです。面積約11㎢、人口は約13万人で、周囲は府中市、国立市、立川市、小平市、小金井市と接してます。昭和30年代ころから人口が増加し、東京近郊の住宅都市として発展してきました。
市内にはJR東日本の中央線、武蔵野線、西武鉄道の西武国分寺線、西武多摩湖線が通っており、国分寺駅、西国分寺駅、恋ヶ窪駅の3つの駅があります。また国分寺市は1955年に日本で最初にロケット発射実験がおこなわれ「日本の宇宙開発発祥の地」と呼ばれています。国分寺という地名は、奈良時代、聖武天皇の時代にこの地域に武蔵国分寺が建立されたことに由来しています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要なことをまとめました。
東京都国分寺市の基本情報
人口:125,170人/世帯数:61,163世帯/死亡者数:995人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都国分寺市で相続に関連の深い施設情報
東京都国分寺市の相続に関連のある施設には、国分寺市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
国分寺市役所 〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1
cocobunji市民サービスコーナー 〒185-0012 東京都国分寺市本町3-1-1 cocobunji WEST 5階
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ 市民サービスコーナー 〒186-0001 東京都国立市北1-14-1
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
立川税務署 〒190-8565 東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 (管轄地域:立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 八王子支局 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階(管轄区域:八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、 東大和市、武蔵村山市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、東大和市、国分寺市、国立市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)
面談の感想
とても話しやすく、こちらの問かけにも丁寧に答えてくれたから。
契約後の感想
途中経過の連絡もしてくれて、安心して任せられる書士さんです。