栃木県矢板市の相続登記に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。矢板市(栃木県)で対応可能な相続登記に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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【宇都宮市および近郊で遺言・相続手続きのことなら、行政書士オフィスイケダにご相談ください】 行政書士オフィスイケダは、宇都宮市を中心に、地域に根ざした「身近な法律家」として、遺言書の作成から相続手続きまで、丁寧かつ迅速にサポートいたします。 相続は、大切なご家族を失った後に行う、精神的にも手続き的にも負担の大きいものです。相続が発生した際、適切な対応を怠ると、相続人同士のトラブルや手続きの遅れに発展する可能性があります。当事務所では、お客様のお気持ちに寄り添いながら、複雑な相続手続きもわかりやすくご案内いたします。 遺言書がある場合にはその内容に従って、ない場合には相続人全員による協議を経て「遺産分割協議書」の作成をお手伝いいたします。 当事務所では、将来のトラブルを未然に防ぎ、安心した毎日を送っていただくためにも、生前の遺言書作成をおすすめしております。
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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篠塚行政書士事務所は、1995年に行政書士登録して以来、数多くある行政書士業務の中でも、当事務所では農地転用・開発行為を中心におこなってきました。そんな中、お客様から相続に関する相談を多数受けるようになり、現在では相続に関するご依頼にも幅広く柔軟に対応しております。
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