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keyboard_arrow_right東京都目黒区 学芸大学駅周辺での相続に役立つ情報
東急東横線の学芸大学駅(東京都目黒区)は、1927年の開業当時は碑文谷駅と呼ばれていました。駅名が学芸大学駅と改称されたのは1952年ですが、駅名の由来となった学芸大学はその後、東京都小金井市に移転し、現在は付属校がこの地にあります。
駅前には商店街があり、飲食店をはじめさまざまなお店が並んでいます。駅から少し歩くと住宅街が広がりますが、いわゆる高級住宅街ではなく、古くからの住民たちが多く暮らしています。
駅から歩いて6分ほどのところには、碑文谷公園もあります。園内にはボート遊びが楽しめる弁天池や、動物とふれあえる「こども動物広場」などがあります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、学芸大学駅がある目黒区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
学芸大学駅の基本情報
〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-2-1(東急電鉄)
東急電鉄 東横線 (駅番号:TY05 )
学芸大学駅周辺の不動産事情
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、学芸大学駅周辺(標準地番号:目黒-23)の住宅公示価格は815,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約610,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は830,000円/m² (2020年)となっています。
学芸大学駅がある東京都目黒区の相続関連情報
東京23区の南西部にある目黒区。面積は14.67 km²、人口は約28万人で、区内を京王井の頭線、東急線各線、東京メトロ日比谷線などが走っています。品川区・大田区・世田谷区・渋谷区に隣接した地域で、環七通りや玉川通り(国道246号)などの幹線道路を利用すると都心へのアクセスが容易です。中目黒・自由が丘駅周辺は最先端のカルチャー・ファッション系企業が多く出店するエリアであり、流行に敏感な若い世代の関心を集めています。
人口:281,474人/世帯数:158,223世帯/死亡者数:1,991人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
学芸大学駅周辺の相続に関連の深い施設
学芸大学駅がある東京都目黒区の相続に関連のある施設には、目黒区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
目黒区総合庁舎 〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15
北部地区サービス事務所 〒153-0044 東京都目黒区大橋1-5-1(クロスエアタワー9階)
東部地区サービス事務所 〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15(目黒区総合庁舎内)
中央地区サービス事務所 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-9-13(食販ビル内)
南部地区サービス事務所 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷1-18-14 碑小学校内南西側
西部地区サービス事務所 〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-28-10
目黒駅行政サービス窓口 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル地下2階
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
目黒税務署 〒153-8633 東京都目黒区中目黒5-27-16 (管轄地域:目黒区)
目黒都税事務所 〒153-8937 目黒区上目黒2-19-15
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
目黒公証役場 〒141-0021東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階
(更新日:2019年5月27日)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 渋谷地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:渋谷区、目黒区)
(2020年12月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
法定相続分の一例と相続税の早見表
法定相続分の主な例
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)
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