東京都狛江市 和泉多摩川駅周辺での相続に役立つ情報
和泉多摩川駅は、東京都狛江市にある小田急小田原線の停車駅です。
駅前には狛江市バス 南ルート系「和泉多摩川駅」「和泉多摩川商店街入口」停留所、小田急バス 狛11系の「和泉多摩川駅」停留所などのバス停があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、和泉多摩川駅がある東京都狛江市で相続について考えた時に重要な、関連情報をまとめています。
和泉多摩川駅の基本情報
〒201-0014 東京都狛江市東和泉4丁目(小田急電鉄)
小田急電鉄 小田急小田原線(OH17)
和泉多摩川駅周辺の不動産情報
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、和泉多摩川駅周辺(標準地番号:狛江-3)の公示価格は252,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約200,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は170,000円/m² (2019年)となっています。
和泉多摩川駅がある東京都狛江市の相続関連情報
東京都狛江市は、人口約8万人、面積は約6.4k㎡の住宅都市です。東京都特別区の世田谷区、調布市と隣接しています。多摩川を挟んで神奈川県川崎市と接していますが、一部、川崎市側の河原で狛江市の市域となる部分もあります。市内には小田急電鉄小田原線が通っており、新宿からは電車で20分ほどの距離です。また狛江市役所は小田急線狛江駅から徒歩で約3分のところに位置しています。
人口:83,257人/世帯数:42,682世帯/死亡者数:734人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
和泉多摩川駅周辺の相続に関連の深い施設情報
和泉多摩川駅がある東京都狛江市の相続に関連のある施設には、狛江市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
狛江市役所 〒201-8585 東京都狛江市和泉本町1-1-5
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
武蔵府中税務署 〒183-8548 東京都府中市本町4-2 (管轄地域:府中市 調布市 狛江市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)
面談の感想
お電話をいただいたときの感じがとても良かったから。
契約後の感想
やりとりはほとんどメールでしたが、返信も早く、分かりやすく記載してくださったのでとてもスムーズだったと思います。誠実さを感じる対応でした。