相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
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150万件以上の終活関連のご相談実績があります。
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身近な税理士でありたいと思います。
銀行、税理士法人、信託会社を経て、令和とともに四ツ谷で開業しました。銀行には約26年間在籍し、店頭業務、貸付業務、本部を経験した後、銀行の税務部門に約16年在籍し、法人税、消費税、国際税務、税務調査対応(東京国税局、税務署)を経験しました。その後、税理士法人・信託会社に約5年在職し、現在は、開業税理士として資産税(相続税申告、所得税申告等)を中心に、遺言作成支援、遺産整理、税務署に対する不服申立、国際相続等の対応を行っています。
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国内最大手の税理士法人で管理職として、年間100件超の相続税申告や相続対策・事業承継に対応。大手の品質は もちろん、より親身にご対応いたします。
はじめまして。泉佑(みゆ)税務グループの代表税理士の伊佐明浩と申します。 私は独立開業するまで、国内最大手の資産税中心の税理士法人および世界最大の税理士法人にて10年間、法人税や所得税の申告のほか、相続税申告・事業承継・国際税務に従事し、金融機関からのご相談にも対応しておりました。 特に、個人のお客様の相続税の申告や相続対策・事業承継のご相談は、年間100件超の対応をしておりました。 数多くのお客様との出会いの中、一人として全く同じような状況のお客様はいらっしゃらないことを実感いたしました。 そこで、お客様とのコミュニケーションを密にとり、お客様ご自身も気づけていない想いや課題にも気を配り、お客様の立場になって寄り添うことが最も大事だと思っております。 私どもは、税務申告のみに終始せず、税理士資格取得後にMBAの勉強をし、相続・事業承継を研究しつつ経済・経営・法律などを含めた学問と実務を融合した皆様にとって身近な「ファミリーカウンセラー」であり続けます。どうぞお気軽にご相談ください。
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税の専門家として相続をスムーズに進めます
Next stage税理士事務所があるのは、市ヶ谷駅・四ツ谷駅どちらの駅からも徒歩5分ほどのアクセスのいい場所です。 代表の吉村和浩先生は、京都出身で2005年に同志社大学を卒業。その後、税理士法人で経験を積みながら2012年に現在の市ヶ谷に税理士事務所を開設して独立しました。 税理士の平均年齢が60歳を超える中、吉村和浩先生はエネルギッシュで行動力があり、税理士の中では若い世代です。けれど、大学時代からこの業界に携わっていたこともあり「経験や実績では他の税理士にも負けない」といいます。
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【初回面談無料】【麹町駅徒歩1分】 相続問題について、ケースバイケースご対応いたします
相続問題と言っても、その方のご事情によって問題は様々です。 たとえば、遺産が被相続人の固有の財産なのかという所から揉めるケースもあります。 すでに明らかになっている遺産以外にも遺産が存在する可能性がある場合は、まず明らかになっている部分の遺産を分割して、その後に新たに出てきた遺産を分割するといったように、段階を踏まなければならないこともあります。 このように、相続については、さまざまな面から問題が発生する可能性があります。 当事務所では、それぞれの問題に応じて、きちんと対応が可能なため、ご事情が複雑な場合でもぜひお気軽にご相談ください。 【相続トラブルを未然に防ぐお手伝いもいたします】 相続トラブルは準備しておくことで未然に防止することが可能です。 不動産がからむ相続であれば、被相続人が生前に遺言書を作っておくことが賢明かもしれません。 また、紛争が起こる前に、あらかじめ被相続人に後見人を付けるなどの対処もできるでしょう。 このように、対処法はさまざまにありますので、トラブルを長期化させないために、早めの段階でご相談をいただければと思います。 【「裏切ることが決してない、唯一の味方」として問題解決に努めます】 法律事務所の扉は、決して「重い」ものではありません。 「こんなことを話していいのだろうか、もう少しはっきりしてから来た方がいいのでは」と遠慮される必要もございません。 依頼者の方の本質的な悩みや不安がどこにあるのかを迅速に汲み取り、一緒に問題解決していく道を模索します。 弁護士と思わず、「裏切ることが決してない、唯一の味方」と頼っていただければ、幸いです。
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親切・丁寧をモットーに対応します
弁護士登録約50年となる上野伊知郎が、昭和57年に現事務所の所在地で創立。創業以来、約40年にわたり親切・丁寧をモットーとして業務を行ってまいりました。 今後もこれまでの姿勢を忘れずに案件を取り扱っていきます。
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法律及び税務両面のアプローチによりご依頼者様の問題解決に向けて尽力する
相続が発生した際には、遺産分割協議、相続税の申告・納税、不動産をはじめとした相続財産の名義の変更など様々な手続きが必要となります。手続の煩雑さや相続人の感情等により、時に長期化・泥沼化してしまうこともあります。さらには、相続問題が解決しないままで二次相続、三次相続が発生し、収集がつかなくなってしまっているケースも散見されます。 当事務所では、税理士事務所の代表を兼ねる弁護士が在籍しており、法律及び税務両面のアプローチによりご依頼者様の問題解決に向けて尽力しております。 また、代表弁護士をはじめ2名の韓国人弁護士が在籍していますので、日本国内のみならず、日韓にまたがる複数の相続問題についても取り扱ってまいりました。 このように、当事務所は相続に関する各種のお悩みについて、総合的な問題解決ができるよう積極的に取り組んでおります。
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迅速かつ質の高い相続処理・紛争解決が特徴です
個人向けの紛争解決と中小企業向けの支援を扱っている法律事務所です。 代表の大竹が過去20年間にわたり「老活」をテーマにしたセミナー・講演を130回以上行っております。 それもあって、相続案件・遺言書作成等も多数取り扱っております。
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相続の問題は家族だからこそ長期化することも
TSLは、遺産分割や遺言書作成など、相続に関する様々な事件のご相談をお受けしてきており、税理士や司法書士など他士業とも連携し、ワンストップでの対応が可能です。 少しでも相続に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。「この事務所に頼んで良かった」と思っていただけるよう、尽力いたします。 【こんなお悩みはありませんか?】 ・亡くなった父親の財産をどのように遺産分割するかで解決策が見当たらない ・父親が亡くなったが、すべての遺産を兄が相続するような内容の遺言書が見つかった ・亡くなった夫に愛人がいて、その愛人との間に子供がいることが発覚した ・自分の身にもしものことがあった場合に備え、自分の意思を反映した遺言書を作成したい
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相続問題の解決はお任せください
当事務所は、豊富な紛争解決実績から、お困りの相続トラブルに最も即した解決案を提案させていただきます。 皆様の問題解決のお力となれるよう、弁護士が尽力いたします。
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より良い解決策を
より良い解決策を見つけられるよう、親身になってご相談させていただきます。
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真摯に親身により良い解決を
事務所名のホクレアとは、ハワイ語で希望の星、幸せの星という意味です。 いつも輝いているこの星を目指してハワイへの航海を進めていたそうです。 私どもも、ご相談者のお話を真摯に伺い、問題解決に向けた方針を見出し、ご相談者に寄り添い親身になって、より良い解決をしていきます。
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ひとつひとつの案件にじっくり対応
当事務所では、基本的に1対1でじっくりお話をきかせていただいたうえで、共に悩み、事件処理のプロセスを共有しつつ、専門的な見地からアドバイスをするように心がけております。
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相続問題の早期解決を図ります
当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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【初回面談無料】【「麴町駅」徒歩1分】相続及び一般民事も取り扱ってます。
●ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています。 ●裁判所の実務を踏まえた適切なアドバイスを心がけます。 ●面談のみならず、電話、メール、オンラインでの対応などの対応も可能で、フットワークは軽いです。 ●事務所は東京ですが、遠方でも対応可能です。対応地域は、関東及び出身地である福岡県近郊、その他これまでに対応したことのある県を記載しています。 ●弁護士登録から10年間、継続的に相続事件に取り組んできました。
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相続を依頼できる四ツ谷駅(東京都)の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続の問題は家族だからこそ長期化することも
TSLは、遺産分割や遺言書作成など、相続に関する様々な事件のご相談をお受けしてきており、税理士や司法書士など他士業とも連携し、ワンストップでの対応が可能です。 少しでも相続に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。「この事務所に頼んで良かった」と思っていただけるよう、尽力いたします。 【こんなお悩みはありませんか?】 ・亡くなった父親の財産をどのように遺産分割するかで解決策が見当たらない ・父親が亡くなったが、すべての遺産を兄が相続するような内容の遺言書が見つかった ・亡くなった夫に愛人がいて、その愛人との間に子供がいることが発覚した ・自分の身にもしものことがあった場合に備え、自分の意思を反映した遺言書を作成したい
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「いい相続」では、行政書士・税理士の中でも、特に相続分野に強い専門家と提携をしており、紹介手配することが可能です。
「いい相続」では、お客様一人ひとりのご相談内容や状況に応じて、必要な手続きを明らかにし、最適な士業をご案内しています。
「いい相続」では、業務内容ごとに依頼先を精査し、なるべくお客様の総額費用が抑えられるような提案をしています。
「いい相続」では、専門相談員がお客様のご都合にできるだけ沿えるよう面談日を調整しています。お急ぎの方は最短で翌日の面談が可能です。
「いい相続」では、コロナウイルスが心配な方のために、オンライン面談も承っています。(対応可能な士業が限られます。詳しくはお問い合わせください。)
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東京都新宿区にある四ツ谷駅には、JR東日本の中央線(快速)と中央・総武線(各駅停車)、東京メトロ(丸ノ内線・南北線)が乗り入れています。出口の一つ(四ツ谷口)は駅ビルのアトレ四ツ谷(大型ショッピングモール)につながっています。周辺には上智大学などの文教施設が多数立地するほか、セブン&アイ・ホールディングスやハウス食品、雪印メグミルクなど、多くの大企業が本社を構えています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、四ツ谷駅がある東京都新宿区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本) 中央線(快速)(JC04)/中央・総武線(駅番号:JB14)
東京メトロ(東京地下鉄株式会社) 丸ノ内線(駅番号:M12)/南北線(駅番号:N08)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、四ツ谷駅周辺(標準地番号:新宿-26)の住宅公示価格は895,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約680,000円/m²(2019年)です。
東京23区の中央から少し西よりに位置する新宿区。面積は18.23㎢、人口約34万人で、区内にはJR東日本・東京メトロ・都営地下鉄線各線や、京王線・小田急線・西武新宿線・都電荒川線が走っています。6つの区(千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷)に接しており、都内のどこに行くにもアクセスは抜群。区の中心である新宿駅の1日の平均乗降客数(約350万人)は、世界最多人数としてギネス世界記録に認定されています。
人口:348,452人/世帯数:221,720世帯/死亡者数:2,737人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
四ツ谷駅がある東京都新宿区の相続に関連のある施設には、新宿区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
新宿区役所本庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所第2分庁舎 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第1分庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-5-1
新宿区役所第2分庁舎(分館) 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
榎町特別出張所 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町85
大久保特別出張所 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-12-7
落合第1特別出張所 〒161-0033 東京都新宿区下落合4-6-7
落合第2特別出張所 〒161-0032 東京都新宿区中落合4-17-13
柏木特別出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-3-7
箪笥町特別出張所 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町15
角筈特別出張所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-7 角筈特別出張所等区民施設1階
戸塚特別出張所 〒160-0075 東京都新宿区 高田馬場2-18-1
四谷特別出張所 〒160-8581 東京都新宿区内藤町87 四谷区民センター2階
若松町特別出張所 〒162-0056 東京都新宿区若松町12-6
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
新宿税務署 〒169-8561 東京都新宿区北新宿1-19-3 (管轄地域:新宿区のうち新宿地区)
四谷税務署 〒160-8530 東京都新宿区四谷三栄町7-7 (管轄地域:新宿区のうち四谷、牛込地区)
新宿都税事務所 〒160-8304 東京都新宿区西新宿7-5-8
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
新宿公証役場 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
高田馬場公証役場 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
新宿御苑前公証役場 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 (不動産登記管轄区域:新宿区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)