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資産運用も相談できる相続に強い税理士にお任せ下さい
私たちは、相続に関するご相談を得意とする税理士法人です。 100件以上の相続に関する業務と申告を行う中で培ってきた知識と実績で、お客様に質の高いサービスを適正価格でご提供いたします。 相続のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
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法務の立場だけでなく、税務の立場からもアプローチいたします
初代阿部直之弁護士(1918年登録)、先代阿部正之弁護士(1967年登録)から、100年以上三代に亘り弁護士をしております。 相続問題を解決するためには、法務の立場だけでなく、税務の立場からもアプローチをすることが必要となります。 当オフィスには税理士法人髙柳総合会計事務所が併設されておりますので、合計約50名の法務・税務スタッフから選ばれた担当が共同してご相談に対応することが可能です。 是非一度お越し頂き、他にないサービスをご覧ください。
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【オンライン相談可能】【初回相談無料】あなただけの具体的な解決策をアドバイス
弁護士法人DREAMは、家事事件を中心としたトラブルや悩みについて解決してきました。 こうした問題は、お互いの関係が近いために感情の対立が激しく気持ちが疲れてしまったり、慣れない手続が日常生活に大きな負担となることがあります。
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クライアントの皆様の信頼を得て、安心と希望を持っていただけるよう努めます
菅野綜合法律事務所は、平成20年11月、弁護士菅野光明が東京都千代田区に開設した法律事務所です。 クライアントは、企業、官公庁、医療法人などの団体・法人から個人まで幅広く分布しております。 地域も東京都内はもちろん、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県などにわたっております。 当事務所の取扱事件の最近の傾向としては、相続・事業承継に関係する各種事案、医療法人・社会福祉法人・官公庁・株式会社・社団財団法人等のコンプライアンス等に関わる業務、交通事故をはじめとする各種の損害賠償事案、知的財産関係の事案、労務関係の事案などが業務の中心となっています。 とりわけ、相続や財産管理に関する案件の取扱いが増加しており、これらは当事務所において最も重点的に取り組んでいる分野です。 当事務所は、多数の弁護士による事件の大量処理を行っている事務所ではありません。 クライアントから弁護士の顔が見える状態で、弁護士が受任した事件ひとつひとつを丁寧に責任をもって担当致します。 所長の菅野光明が弁護士登録以来20年以上にわたり地道に業務を行ってきたなかで積み上げた経験と常に心がけているきめ細やかな対応により、クライアントの皆様の信頼を得て、安心そして希望を持っていただけるよう努めております。 当事務所の門をたたいていただいたクライアントの皆様には、必ず御満足をいただけるものと自負しております。 当事務所は、東京都千代田区神保町にありますが、東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線の駅がある九段下駅から徒歩約2分、東京メトロ半蔵門線、都営新宿線・三田線の駅がある神保町駅から徒歩約5分の場所にあります。 東京都内の方だけでなく、東西線や都営新宿線を利用されて千葉県方面から、半蔵門線を利用されて神奈川県や埼玉県方面からいらっしゃる方もおられます。 東京都内はもちろん、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県などの地域にも対応をしており、内容によっては出張相談にも応じておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
クライアントの皆様の信頼を得て、安心と希望を持っていただけるよう努めます
菅野綜合法律事務所は、平成20年11月、弁護士菅野光明が東京都千代田区に開設した法律事務所です。 クライアントは、企業、官公庁、医療法人などの団体・法人から個人まで幅広く分布しております。 地域も東京都内はもちろん、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県などにわたっております。 当事務所の取扱事件の最近の傾向としては、相続・事業承継に関係する各種事案、医療法人・社会福祉法人・官公庁・株式会社・社団財団法人等のコンプライアンス等に関わる業務、交通事故をはじめとする各種の損害賠償事案、知的財産関係の事案、労務関係の事案などが業務の中心となっています。 とりわけ、相続や財産管理に関する案件の取扱いが増加しており、これらは当事務所において最も重点的に取り組んでいる分野です。 当事務所は、多数の弁護士による事件の大量処理を行っている事務所ではありません。 クライアントから弁護士の顔が見える状態で、弁護士が受任した事件ひとつひとつを丁寧に責任をもって担当致します。 所長の菅野光明が弁護士登録以来20年以上にわたり地道に業務を行ってきたなかで積み上げた経験と常に心がけているきめ細やかな対応により、クライアントの皆様の信頼を得て、安心そして希望を持っていただけるよう努めております。 当事務所の門をたたいていただいたクライアントの皆様には、必ず御満足をいただけるものと自負しております。 当事務所は、東京都千代田区神保町にありますが、東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線の駅がある九段下駅から徒歩約2分、東京メトロ半蔵門線、都営新宿線・三田線の駅がある神保町駅から徒歩約5分の場所にあります。 東京都内の方だけでなく、東西線や都営新宿線を利用されて千葉県方面から、半蔵門線を利用されて神奈川県や埼玉県方面からいらっしゃる方もおられます。 東京都内はもちろん、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県などの地域にも対応をしており、内容によっては出張相談にも応じておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
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相続を依頼できる神保町駅(東京都)の専門家事務所をご案内。
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神保町駅 (東京都千代田区)は、東京メトロ 、都営三田線・都営新宿線が停車します。
神保町界隈は古書店、書店が密集する世界有数の本の街で、岩波書店をはじめ小学館や集英社、そのほか大小さまざまな出版社が神保町にあります。明治大学、専修大学、日本大学なども近く、学生向けの飲食店も集まっています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、神保町駅がある東京都千代田区で相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-2(東京メトロ)
東京メトロ(東京地下鉄) 半蔵門線(Z07)
東京都交通局 都営三田線(I10)/都営新宿線(S06)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、神保町駅周辺(標準地番号:千代田5-53)の公示価格は790,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約570,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は600,000円/m² (2019年)となっています。
東京都千代田区は面積の1割以上を皇居(1.43㎢)が占めるエリアです。中央区・港区・新宿区・文京区・台東区に隣接しており、人口は約6.7万人、面積は11.6 km²。区内にはJR・東京メトロ・都営線各線、つくばエクスプレスなどが走っています。国立劇場や東京国際フォーラム、日本武道館などの興行施設が多く立地している関係で、人の行き来も盛ん。日本を代表するビジネス街である丸の内・大手町では、現在も大規模な再開発・市街地整備が進行中です。
人口:65,942人/世帯数:37,152世帯/死亡者数:388人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
神保町駅がある東京都千代田区の相続に関連のある施設には、千代田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
千代田区役所 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
麹町出張所 〒102-0082 東京都千代田区麹町2-8
富士見出張所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-7
神保町出張所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-40
神田公園出張所 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2
万世橋出張所 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-11
和泉橋出張所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-7
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
神田税務署 〒101-8464 東京都千代田区神田錦町3-3 (管轄地域:千代田区のうち神田地区)
麹町税務署 〒102-8311 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 1階・2階 (管轄地域:千代田区のうち麹町地区)
千代田都税事務所 〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
霞ヶ関公証役場 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
神田公証役場 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
丸の内公証役場 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
麹町公証役場 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)