東京都清瀬市 清瀬駅周辺での相続に役立つ情報
清瀬駅 (東京都清瀬市)は、西武池袋線が乗り入れています。
清瀬駅の辺りには清瀬市バス 001系、002系、015系「清瀬駅南口」停留所などのバス停があります。清瀬市役所までは徒歩で約25分、バスを利用して約10分ほどです。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、清瀬駅がある東京都清瀬市で相続について考えた時に重要な点についてまとめています。
清瀬駅の基本情報
〒204-0021 東京都清瀬市元町1-2-4(西武鉄道)
西武鉄道 池袋線(SI15)
清瀬駅周辺の不動産情報
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、清瀬駅周辺(標準地番号:清瀬-1)の公示価格は280,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約220,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は240,000円/m² (2019年)となっています。
清瀬駅がある東京都清瀬市の相続関連情報
東京都清瀬市の人口は約7万人、面積は約10k㎡です。周囲は東村山市、東久留米市、埼玉県所沢市、新座市に隣接しています。池袋駅から西武池袋線で30分ほどのところに位置しています。市内には農地も多く、東京都でも随一の出荷量をほこるニンジンをはじめ、さまざまな農作物を生産しています。かつては結核の療養施設が数多くあり、今も医療のまちとして知られています。市内には西武池袋線が通っており、清瀬駅があります。また隣の秋津駅もホームの半分は清瀬市に、半分は東村山市にあります。
人口:74,636人/世帯数:35,745世帯/死亡者数:819人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
清瀬駅周辺の相続に関連の深い施設情報
清瀬駅がある東京都清瀬市の相続に関連のある施設には、清瀬市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
清瀬市役所 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842
松山出張所 〒204-0022 東京都清瀬市松山2-6-25
野塩出張所 〒204-0004 東京都清瀬市野塩1-322-2
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
東村山税務署 〒189-8555 東京都東村山市本町1-20-22 (管轄地域:小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 西東京市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 (不動産登記管轄区域:小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)
面談の感想
初めてというのと、他社と比較して無いのでわからないですが、休日に家まで来ていただけた事と、今後の説明もわかりやすかったです。
契約後の感想
契約後の対応も丁寧でした。途中経過の報告もあり信頼できるのではと思います。