自筆遺言書の検認を避けて進めたい相続手続き
相談者は、父親の相続に際し、自筆遺言書があるものの、検認にかかる費用を避けるため、そのまま遺産分割協議書を作成して手続きを進めたいと考えていました。相続人は長男と長女で、不動産と預金が遺産として残されている状況です。相談者は、戸籍収集や不動産名義変更について自分では進めておらず、最寄りの行政書士事務所での面談を希望されていました。

いい相続では、このような状況を整理し、行政書士による専門的なサポートを通じて、遺産分割協議書の作成や戸籍収集、不動産名義変更の手続きに進めるよう案内しました。無料相談を通じて、相談者の意向を尊重しつつ、必要な手続きをスムーズに進めるための具体的な手順を提案しました。
