東京都千代田区 秋葉原駅周辺での相続に役立つ情報

東京都千代田区にある秋葉原駅には、JR東日本の山手線、東京メトロ日比谷線、首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)が乗り入れています。JR秋葉原駅は大型商業施設「アトレ秋葉原」に直結しており、ショッピング目的の地元民・観光客で常に賑わっています。駅の南には神田川、東には昭和通り、西には世界屈指の店舗数を誇る秋葉原電気街が立地。電気街の中央通りには千代田区最北端の駅である末広町駅があり、東京メトロ銀座線への乗り換えが可能です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、秋葉原駅がある千代田区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
秋葉原駅の基本情報
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(駅番号:JK28)/中央線・総武線各駅停車(駅番号:JB19)/山手線(駅番号:JY03)
首都圏新都市鉄道株式会社 つくばエキスプレス(駅番号:TX01)
東京メトロ(東京地下鉄株式会社) 日比谷線(駅番号:H16)
秋葉原駅周辺の不動産情報
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、秋葉原駅周辺(標準地番号 千代田5-37)の住宅公示価格は5,640,000円/m²(2020年 )、相続税路線価は約4,220,000円/m²(2019年 )です。
秋葉原駅がある東京都千代田区の相続関連情報
東京都千代田区は面積の1割以上を皇居(1.43㎢)が占めるエリアです。中央区・港区・新宿区・文京区・台東区に隣接しており、面積は11.6 km²。区内にはJR・東京メトロ・都営線各線、つくばエクスプレスなどが走っています。国立劇場や東京国際フォーラム、日本武道館などの興行施設が多く立地している関係で、人の行き来も盛ん。日本を代表するビジネス街である丸の内・大手町では、現在も大規模な再開発・市街地整備が進行中です。
人口:65,942人/世帯数:37,152世帯/死亡者数:388人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年」より
秋葉原駅周辺の相続に関連の深い施設
秋葉原駅がある千代田区の相続に関連のある施設には、千代田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明の収集などの手続きをおこないます。
千代田区役所 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
麹町出張所 〒102-0082 東京都千代田区麹町2-8
富士見出張所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-7
神保町出張所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-40
神田公園出張所 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2
万世橋出張所 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-11
和泉橋出張所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-7
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
神田税務署 〒101-8464 東京都千代田区神田錦町3-3 (管轄地域:千代田区のうち神田地区)
麹町税務署 〒102-8311 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 1階・2階 (管轄地域:千代田区のうち麹町地区)
千代田都税事務所 〒101-8520 千代田区内神田2-1-12
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
霞ヶ関公証役場 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
神田公証役場 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
丸の内公証役場 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
麹町公証役場 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階
(更新日:2019年5月27日)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
(2020年12月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-2
面談の感想
とても話しやすく、こちらの問かけにも丁寧に答えてくれたから。
契約後の感想
途中経過の連絡もしてくれて、安心して任せられる書士さんです。