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大阪府大阪市の銀行手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人松尾・中村・上法律事務所、弁護士法人ブレインハート法律事務所 大阪オフィス、行政書士おかだ事務所・FP okada-office、など大阪市(大阪府)で対応可能な銀行手続きに強い専門家をお探しいただけます。相続による銀行手続きは、銀行ごとに手続き内容が異なるなど煩雑です。被相続人名義の銀行口座の残高証明書の取得、凍結された銀行口座の払い戻しや名義変更は、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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相続と不動産は関連性が強い関係にあります。当事務所は、相続手続きはもちろん、手続き後の相続不動産の有効活用も含めたコンサルティングを得意としております。お気軽にご相談下さい。
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大阪の西淀川区で、行政書士として誰もが元気に楽しく安心して暮らせる街を目指して、皆様の暮らしのお手伝いを続けています。相続、成年後見、経営サポートを主業務としております。「親なきあと相談室」として障がいのある子の親への活動も行っており、民事信託についてもお客様に満足いただける提案を心がけております。そのようなお困りごとがあればお声がけください。 【営業時間】9:00-24:00 【対応エリア】西淀川区、淀川区を中心に大阪、京都、兵庫全域 【保有資格】行政書士、認定経営革新等支援機関
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何から手をつけていいのか、戸惑うことが多いのが相続です。当事務所では、まずお話を丁寧に伺ったうえで、今後の流れを説明し、ご納得いただき迅速にご対応させていただきます。 相続関係だけでなく、各種許認可業務、帰化申請などの国際関係業務、会社設立なども幅広くご対応させていただいております。 どんな些細なことでも、お困りのことはまずお気軽にご相談ください。
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「想いを紡ぐ」 あなたの話をよく聴きます。 あなたの心に寄り添います。 ともに考え、ご提案します。 不安を安心に。 あなたとあなたのご家族を笑顔に導きます。 あなたの「かかりつけ行政書士」に。
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金融機関に勤務していた経験上、FP・相続に特化した事務所です。 もめない 遺言、分割協議その他相続についてサポートいたします。
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大倉行政書士事務所では、相続に関する手続を専門に扱っております。戸籍の収集から遺産分割協議書作成、財産の名義変更の全てを丸投げすることも可能です。相続に関しては相続のプロにお任せください! 【対応地域】大阪府・奈良県・京都府 【営業時間】9:00~18:00(土日祝対応可能)
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相続において、一番重要で見落としがちなのが遺族間の感情の問題であると考えます。相続を契機に、親族間に争いの種が蒔かれないよう、当事務所でしっかりヒアリングさせていただいた上で、最善のサポートをいたします。
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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行政所士コムズ法務事務所は大阪のJR・京阪本線・地下鉄鶴見緑地線の京橋駅から徒歩1分の場所にあります。各種許認可、会社法人設立、起業サポートから相続・遺言書、離婚問題まで多様な案件に対応。相続・遺言書についても、戸籍・住民票などの収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、多様な支援をお願いできます。 代表の末岡明先生は、大学の法学部を卒業したのち、青木司法書士事務所にて士業の業務行為の勉強をはじめ、その後は尾埜合同法律事務所にて大手企業の顧問として活躍。さらに大倉法律事務所、信販会社、大手出版社などで経験を積み、現在は同事務所の代表として活動されています。
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大切な方を亡くされた後の相続手続きは、勿論皆様ご自身で可能な手続きです。 実際に多くの方がご自身でされています。 しかしながら、スムーズにいかないことも少なくありません。 不足書類を金融機関から指摘されたものの、具体的な取得方法は濁されたり、思いがけない相続人が出てきたりといったお話もあります。 また、実際に動かれる方は現役世代の方が殆どですが、役所や金融機関の営業日は平日のみが基本です。 貴重なお休みの日に戸籍請求や金融機関の解約の準備をすることはかなりのストレスになろうかと思います。 弊所は皆様のご負担を少しでも軽減するために良心的な価格で、全力でサポートさせて頂きます。 土日祝日を含む、皆様がお手隙きの際に1~2時間ほどお邪魔してご説明をさせて頂くことを基本としておりますが、ご希望があれば、お電話やチャットアプリでのご面談も可能です。 またご契約いただいた場合は、定期的(2週間に1回程度が目安)な進捗連絡をお電話やメールにて行いますので、ご安心いただけます。
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遺言や相続の問題は誰もが人生で一度は直面する大切な問題です。 私たちはお客様に寄り添い、徹底的にサポートすることを信条としており、特に面談を大切にしています。 遺言や相続を中心に、幅広い業務を受託し、大阪府周辺にお住まいの方を対象としてこれまで多くの実績を挙げてきました。 当事務所に依頼してよかった、と心から思ってくださるような丁寧な仕事を心がけておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
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行政書士(申請取次届出済)として、みなさまの権利義務・事実証明に関する書類を各種法令に則り作成させていただきます。 ●遺産分割協議書・遺言作成 ●法定相続情報一覧図作成 ●その他 相続に関するご相談各種 など各種ご相談ください。
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各種遺言書作成、遺産相続手続代行(相続人調査、財産目録作成、名義変更手続き)など、皆様のご要望やお困り事に対応させていただきます。
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当事務所は、外国人の在留資格を中心に幅広くご相談に対応しています。特に相続手続きについては、代表の新が両親の死亡後の手続きで大変苦労しました。その経験をもとにお客様目線でのアドバイスをさせていただきます。
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相続に関する手続きは思いのほか大変です。亡親の相続手続きでの経験から寄り添いお手伝いさせていただくという思いでご縁を大切に業務に取り組んでおります。まずはお気軽にご相談ください。
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銀行手続きを依頼できる大阪府大阪市の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)