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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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東京世田谷区にある東急田園都市線の桜新町駅は、国民的人気アニメ『サザエさん』の作者、漫画家の長谷川町子さんが暮らした街として知られています。桜新町商店街(サザエさん通り)を行くと、長谷川町子さんが生前、姉の毬子さんと集めた絵画など美術品を展示した「長谷川町子美術館」があります。2020年7月には長谷川町子さんの生誕100年を記念して、美術館の分館「長谷川町子記念館」がオープン。代表作『サザエさん』『エプロンおばさん』『いじわるばあさん』などの漫画資料も展示されています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、桜新町駅がある世田谷区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-8(東急電鉄)
東急電鉄 田園都市線(駅番号:DT05 )
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、桜新町駅周辺(標準地番号:世田谷-59)の住宅公示価格は645,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約480,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は900,000円/m² (2019年)となっています。
東京都世田谷区は23区の南西部にあります(面積58.05 km²)。人口は都内区部で最も多い約94万人で、これは大阪府堺市(約83万人)や静岡県浜松市(約79万人)などの政令指定都市を上回る数字です。区内には京王線・京王井の頭線・小田急小田原線・東急線各線が走っており、杉並区・渋谷区・目黒区・大田区・調布市・三鷹市・狛江市と神奈川県(川崎市)に接しています。区最大のフリーマーケットである「世田谷ボロ市」は年末年始の風物詩として人々に親しまれています。
人口:917,486人/世帯数:487,174世帯/死亡者数:7,013人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
桜新町駅がある東京都世田谷区の相続に関連のある施設には、世田谷区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
世田谷区役所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷総合支所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-22-33 世田谷区役所第3庁舎内
北沢総合支所 〒155-8666 東京都世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール内
玉川総合支所 〒158-8503 東京都世田谷区等々力2-28-5
砧総合支所 〒157-8501 東京都世田谷区成城6-2-1
烏山総合支所 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6-22-14
烏山区民センター案内窓口 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6-2-19 烏山区民センター1階
キャロットタワー住民票・印鑑証明発行窓口 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー2階
二子玉川出張所 〒158-0094 東京都世田谷区玉川4-4-5
太子堂出張所 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-17-1
経堂出張所 〒156-0051 東京都世田谷区宮坂1-44-29
用賀出張所 〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-29-22
2020年10月現在
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
北沢税務署 〒156-8555 東京都世田谷区松原6-13-10 (管轄地域:世田谷区のうち北部地区)
世田谷税務署 〒154-8523 東京都世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎3階・4階 (管轄地域:世田谷区のうち中央部地区)
玉川税務署 〒158-8601 東京都世田谷区玉川2-1-7 (管轄地域:世田谷区のうち玉川地区)
世田谷都税事務所 〒154-8577 世田谷区若林4-22-13
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
世田谷公証役場 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 世田谷出張所 〒154-0023 東京都世田谷区若林4-31-18 (不動産登記管轄区域:世田谷区)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京地方・家庭裁判所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-2(中央合同庁舎6号館C棟)