遺産分割とは亡くなった方(被相続人)が残した遺産を、相続人が話し合って分けることをいいます。遺言書がある場合は、原則として遺言書に従って分けますが、相続人同士で話し合う遺産分割協議をおこない、全員の合意があれば、遺産分割協議で決めた方法で分けることができます。
遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法があります。
遺産分割の基本
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容について取りまとめた文書のことです。
遺産分割協議書の作成や書き方は、法律で細かく決められているわけではありません。しかし、銀行で預金の相続手続きや、不動産の相続登記を行う際には、ほとんどの場合で提出を求められます。また、口約束だけで済ませてしまうと、将来トラブルに発展する可能性があります。そのため、きちんと文書として残しておくことが大切です。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は自分自身で作成することができますが、次の専門家のサポートを受けることができます。
司法書士
司法書士は、登記の専門家として知られていますが、相続登記には遺産分割協議書の提出が求められるため、不動産の相続をする方には力強い専門家です。
司法書士に依頼できる相続手続きとは?
行政書士
行政書士は、文書化のサポートが得意分野です。遺産分割協議書の作成や、手続きに必要な書類の収集を同時に依頼できます。
行政書士に依頼できる相続手続きとは?
弁護士
相続人同士で遺産分割をめぐる争いやトラブルになった場合は、弁護士に依頼するのが適切です。紛争解決や、将来的な遺留分侵害請求に対する相談もできます。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
遺産分割協議書作成の費用相場は東京都の平均金額で約5万円でした(令和5年いい相続調べ)。
ただ、遺産分割協議書作成サポートの料金は事務所ごとに特徴があり料金には幅があります。1通当たりの価額であったりパック料金であったりするため、実際の価額は問い合わせをしてみましょう。
費用を比較したい方は、複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
面談の感想
こちらが希望する早目の相談日に応じて頂き、自宅まで来て貰いました。相続の相談をするのは初めてでしたから、馴染みのない意味不明の用語に緊張しましたが、理解できるように丁寧な説明があり、安心しました。親切でよい方のように思いましたので、そのまま契約しました。
契約後の感想
亡くなった母は、生まれはサハリン。生後数カ月で転居してすぐに養女に出された経緯があり、それを追いかけるのが大変そうです。契約の時にはごくわずかな情報しかありませんでしたが、その後に養父が亡くなった時の相続分割協議書が見つかり連絡しましたら、すぐに受取りに来て頂きました。当初は追いかけが困難でかなりの時間がかかりそうなのが、手がかりが見つかったので、短縮できそうとのお返事も頂いています。