相続税にもふるさとの納税って使えるのでしょうか?可能な場合とそうでない場合があると聞いたことがあります。
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質問者:K.K
相続税の非課税財産
相続税がかけられる対象は基本的に「被相続人(亡くなった人)の名義になっていた、財産価値のあるものすべて」ということになりますが、中にはその財産の性質を考えて「非課税財産(相続税の対象としない財産)」が定められています。墓地や墓石など祭祀用の財産、生命保険金などの一部、そして国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した財産とされており、ふるさと納税は「国や地方公共団体への寄付財産」にあたります。
▶相続財産と相続税の課税対象になるもの・ならないもの|財産調査の方法、積極財産・消極財産とは?
相続税の減税分はどのように求める?
相続税の減税分はこのような計算式で求めます。寄付した金額×相続税率×1.021
この式で得られた金額を「寄付しなかった相続税の額」から引く計算を行います。
適用を受けるための要件
この減税の適用は、一定の要件のもとに認められます。・相続人が、相続開始後に自分の意思で寄付をしたこと
つまり、被相続人の遺言による寄付は対象にはなりません。
・相続税の申告期限内に寄付を行うこと
相続税は「相続開始を知った翌日から10カ月以内」に申告、納税を行わなくてはならないとされています。よって、上記のふるさと納税(寄付)もこの期間内に行わなければならないのです。 相続税申告の際に「寄付証明書」を提出しなければなりません。なお、寄付証明書がいつ送られてくるかというのは自治体により異なりますが、「申し込み完了から2カ月程度」とされているところが多くなっています。 余裕を持って手続きを行いましょう。
・相続財産を現状のままで寄付すること たとえば株券や不動産など、現金以外の物で相続した場合、相続人が現金化してから寄付すると、それはもはや「相続財産を寄付した」とはいえなくなってしまいます。よって、現状のまま寄付しなければ要件にあてはまらないのです。
所得税や住民税の寄付金控除を併用することもできる
相続税で「国や地方公共団体への寄付財産」として非課税財産にできる他、所得税や住民税についても「寄付金控除」の扱いにすることができます。 ただ、ふるさと納税による税金控除はいくらまででもできるというわけではなく、ふるさと納税を行う人の給与収入、および家族構成によって全額控除の対象になる年間上限額が決まっています。詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトの中で一覧表にされていますので、どこまでの範囲なら全額控除が認められるかをあらかじめ確認しておきましょう。
▶相続税の基礎知識|相続税の対象になる財産と計算方法、控除額、申告と納税の仕方【税理士監修】
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