家族信託で認知症に備える方法|注意すべき点とよくある疑問
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「家族信託」とは、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みです。家族にお金の管理権限を「信じて託す」ということですね。
特に認知症は他人事ではなく、2025年には5人に1人が認知症になる時代が来るといわれています。認知症になってしまうと、たとえ本人が使うためであっても、子どもが本人名義の預金を勝手に引き出したり、自宅を売却したりすることはできません。こうした場合、介護費用や自宅の管理費などを子供が自費で負担することとなり、予期せぬ出費で資金不足に陥ったり、思うような介護サービスを受けられなくなる可能性があります。
家族信託の仕組みを利用すれば、認知症による銀行口座の凍結を防いだり、財産管理を自由におこなったりすることができます。また、家族信託には遺言機能もあり、2代、3代先まで財産を残すことも可能。さらに子どもの一人による使い込みでトラブルが生じるようなことも防止できます。
以下では、便利だけれどまだなじみの薄い家族信託について、費用や契約、やり方などについて詳しく解説しています。迷ったら専門家に相談することもできますので、まずは仕組みを理解してみてくださいね。
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