孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
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生前贈与は、有効な相続税対策とすることができる場合があります。
しかし、生前贈与が相続税対策になるかどうかは、ケースによりけりです。
手間暇をかけて生前贈与したものの、素直に相続した方が税金がはるかに安く済んだというケースも多々あります。
無駄な労力と費用をかけることなく相続税対策をするために、不動産の生前贈与で税金が安くなるか高くなるかを判断するための全知識について説明します。
この記事はこんな方におすすめ:
「生前贈与について知りたい人」
この記事のポイント:
目次
不動産を生前贈与するメリットとしては、基本的には、相続税対策として有効な場合があるという点に尽きるでしょう。
また、生前贈与の場合は、誰に取得させるかについて、贈与者が決められるのに対し、相続の場合は、相続人間の遺産分割協議によって取得者が決まるという違いがあります。
しかし、遺言でも、遺言者が誰に取得させるかを決めることができ、かつ、相続と同様、贈与税ではなく相続税の対象となります。
相続税には基礎控除があり、相続税の課税対象となる遺産額が基礎控除額以下の場合は、相続税がかからないので、相続税対策として生前贈与を検討する必要はありません。
基礎控除額は、以下の計算式によって計算することができます。
| 3,000万円+600万円+法定相続人の数 |
|---|
法定相続人とは、相続することができると法律で定められた人のことです。
例えば、法定相続人が2人の場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4200万円」となり、相続税の課税対象となる遺産額が4,200万円以下の場合は、相続税がかからず、相続税対策は不要です。
また、配偶者だけが相続人の場合は、課税対象となる遺産額が基礎控除額を超えていても相続税対策は不要です。
不動産の生前贈与が相続税対策になる仕組みには、次のものがあります。
以下、それぞれの点について説明します。

生前贈与には贈与税がかかりますが、贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。暦年課税方式では、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
暦年課税方式による贈与のことを暦年贈与といいます。
不動産の場合は、評価額が110万円を超えることが多いと思われますが、その場合でも、持分を分けて贈与することによって、1年間当たりの贈与額を110万円以下に抑えることができます。
例えば、評価額が2200万円の不動産であれば、20分の1ずつの持分を毎年贈与することで、贈与税がかからなくなります。
しかし、贈与契約書を毎年作成して贈与しても、贈与による持分の変動を毎年登記しなければ、贈与の成立を税務署に認めてもらうことは難しいでしょう。
贈与の成立が認められなければ、贈与したつもりの土地の所有権は元の所有者の元に留まったままであり、相続が開始されれば相続税の対象となってしまいます。
かといって、毎年贈与契約書を作成して持分変動を登記するとなると、司法書士報酬・登記費用等それなりの費用と手間がかかります。贈与する前によく検討することをおすすめします。
贈与税は相続税よりもベースとなる税率が高いので、一見、生前贈与の方が不利に思えます。しかし、生前贈与の場合、小分けにして暦年贈与することによって税率を抑えることができます。
贈与税・相続税は、課税価格が小さいと税率も低くなり、課税価格が大きいと税率も高くなるという累進課税になっています。
したがって、小分けにして贈与することによって税率を抑えることができるのです。この点、相続は小分けにすることはできないので、生前贈与が有利な点といえます。
相続税と贈与税の税率は下表の通りです。
|
相続税:法定相続分に応ずる取得金額 贈与税:基礎控除後の課税価格 |
相続税 | 贈与税 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般贈与財産 | 特例贈与財産 | |||||
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | − | 10% | − | 10% | − |
| 200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 | 15% | 10万円 | ||
| 300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 | 15% | 10万円 | ||
| 400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 | 20% | 30万円 | ||
| 600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 | 30% | 90万円 | ||
| 1,000万円超 1,500万円以下 |
15% | 50万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||
| 3,000万円超 4,500万円以下 |
20% | 200万円 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 5,000万円以下 |
55% | 640万円 | ||||
| 5,000万円超 1億円以下 |
30% | 700万円 | ||||
| 1億円超 2億円以下 |
40% | 1,700万円 | ||||
| 2億円超 3億円以下 |
45% | 2,700万円 | ||||
| 3億円超 6億円以下 |
50% | 4,200万円 | ||||
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 | ||||
特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与された財産のことをいい、一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しない贈与財産のことをいいます。

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(おしどり贈与)とは、婚姻期間が20年を超えた夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが認められた場合に基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
土地が一つしかない場合は、この制度を利用することによって、「小規模宅地等の特例」を適用するための土地がなくなってしまいます(一つの土地の持分を分けても構いません)。
また、配偶者には、「配偶者の税額軽減」(「相続税の配偶者控除」とも呼ばれます。)という制度があり、配偶者の遺産取得額から、配偶者の法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ相続税がかかる決まりになっています。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内なら、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6,000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
したがって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を駆使しても相続税がかかるような場合でなければ(少なくとも、配偶者が法定相続分を超えて遺産を取得し、かつ、その額が1億6千万円以上であることが必要)、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を適用する税金面でのメリットはないといえます。
相続税対策の基本は、なるべく税金がかからないかたちで、上の世代から下の世代に財産を引き継ぐことです。
贈与対象の土地に賃貸収入が生じている場合等は、土地を生前贈与することによって、贈与時以降の賃貸収入が、贈与税や相続税がかからずに、下の世代のものになるというメリットがあります。
相続による場合は、土地の賃貸収入の貯えが、相続税の課税対象となります。
また、値上がりが予想される場合もまた、相続税対策になります。評価額が低い時に贈与すると、贈与税額も低くなるためです。
遺産は一般に上の世代から下の世代に引き継がれていきます。そして、引き継がれるごとに相続税または贈与税が課せられます。
そこで、贈与によって一世代飛ばして一気に引き継ぐことによって、一世代分の相続税・贈与税を節税することができます。
相続税対策として生前贈与したのに、税金や費用が余計にかかることがあります。不動産の生前贈与を検討する際は、例えば、次のような点に注意しましょう。
下の3点については前の項目で説明したので、ここでは、上の3点について説明します。
不動産取得税と登録免許税の割り増し分以上に節税メリットがなければ、生前贈与を相続税対策として利用する意味はないといえます。
以下、不動産取得税と登録免許税について説明します。
不動産取得税は、不動産の取得に際して課税される税金です。相続によって取得した場合は課税されませんが、贈与によって取得した場合は課税されます。
不動産取得税の税額の基本的な計算方法は、「課税標準×4%」です。
しかし、2021年3月31日までに取得した土地と住宅については、税率が3%になります。
課税標準は、原則は、固定資産税評価額と同額ですが、2021年3月31日までに取得した宅地については、課税標準が「固定資産税評価額の2分の1」になります。
つまり、2021年3月31日までに取得した宅地の不動産取得税は、固定資産税評価額の1.5%になります。
固定資産税評価額は、市町村役場(東京23区は都税事務所)で管理している固定資産課税台帳に記載されています。
マンションの場合は、通常、敷地権が付いているので、区分建物(専有部分)にかかる税額と敷地権にかかる税額を合計します。
敷地権の固定資産税評価額は、敷地全体の固定資産税評価額に敷地権の割合(共有持分)を掛け算して計算します。
敷地権の割合も固定資産課税台帳に記載されています。
なお、マンションの敷地も、宅地なので、課税標準が固定資産税評価額の2分の1になります。
また、不動産取得税には、自宅用の不動産の場合等、様々な軽減措置があるので、不動産の贈与を受ける場合は、各都道府県の税金に関する問い合わせ窓口で確認するとよいでしょう(不動産取得税は国税ではないので、税務署では答えられません。)。
東京都の場合は、東京都主税局ウェブサイトの「軽減制度」ページを参考にしてください。
登録免許税は不動産の登記等に対して課税される税金です。贈与の場合は、固定資産税評価額の2%が課税されます。
相続の場合は0.4%なので、登録免許税も不動産取得税と同様、贈与の場合は不利になります。さらに、相続の場合は、登録免許税が免除されることもあります。
相続税対策の基本は、なるべく税金がかからないかたちで、上の世代から下の世代に財産を引き継ぐことです。
不動産には固定資産税や管理費といった維持費がかかります。
生前贈与がなければ、土地の維持費は上の世代が負担し、その分、相続財産を減らせることになりますが、生前贈与があると、以降は、維持費を下の世代が負担することになるので、相続税対策の考え方と逆行します。
また、贈与後相続までの間に不動産が値下がりした場合は、値下がりしてから相続すれば、その分、課税価格が下がるので、よかったということになりかねません。
この点は、贈与を受けた不動産を譲渡する場合に関係します。
取得費加算の特例について説明する前に、まず、譲渡所得について説明します。財産を売却して譲渡所得が生じた場合には、その金額に対して所得税などの税金がかかります。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
そして、特別控除額は、次のようになっています。
特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。
譲渡所得税の税率は、長期譲渡所得と短期譲渡所得とで異なります。
譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得に、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
長期譲渡所得の場合は20.315%、短期譲渡所得の場合は39.63%です。
例えば、30年前に1000万円で取得した不動産を3,000万円で譲渡しその譲渡費用が100万円だった場合は、長期譲渡所得なので税率は20.315%となり、譲渡所得税額は、「3,000万円−(1000万円+100万円)×20.315%=385万9,850円」となります(特別控除がない場合)。
贈与・遺贈(遺言によって財産を取得させること)・相続によって取得した財産を譲渡したときにも譲渡所得が生じ、譲渡所得税がかかります。
換価分割の場合も、遺産分割前とはいえ相続財産を譲渡するわけですから、同様に譲渡所得税がかかります。
贈与・遺贈・相続によって取得した財産の課税譲渡取得金額は、贈与者・遺贈者・被相続人(亡くなった人)がその財産を取得した際の取得費を用いて計算します。
取得費が分からない場合などには、取得費を売った金額の5%相当額とすることができますが、この場合には、相続人などが支払った登記費用などを取得費に含めることはできません。
また、長期譲渡所得となるか短期譲渡所得となるかについては、贈与者・遺贈者・被相続人の所有期間と、受贈者(贈与を受けた人)・受遺者(遺贈を受けた人)・相続人の所有期間を通算して判定されます。
そして、相続により取得した株などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができますが、贈与の場合はこれがありません。
この点は、相続に比べて贈与が不利な点です。譲渡する予定がある場合はご注意ください。
不動産の生前贈与は次の流れで行います。
ご自分での登記を検討される方は、土地を管轄する法務局にご相談ください。専門家に依頼した場合は、専門家報酬がかかります。
ただし、法務局の職員は、あまり手取り足取りは教える時間はないことが通常です。登記に必要な書類等は、次のとおりです。
生前贈与と相続のどちらが税金面で得になるかは、ケースによりけりです。土地は価額が大きく、節税によるインパクトも大きいので、特に慎重に検討した方がよいでしょう。
土地の生前贈与を検討する際は、相続税や贈与税に精通した専門家に相談されることをお勧めします。まずはいい相続にお問い合わせください。
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
相談者は、父親が入院中であり、元気なうちに自宅の一部を名義変更したいと考えていました。父親は複数の不動産を所有しており、そのうち一つを相談者に生前贈与したいという希望がありました。しかし、父親が入院しているため、手続きの方法や必要な書類について不安を抱えていました。また、母親が認知症で施設入所中のため、相続に関する不安も抱えていました。
いい相続では、相談者の希望に基づいて、生前贈与による不動産名義変更の手続きを進めるために、行政書士と無料相談を行うことを案内しました。契約書の署名が必要なため、父親の健康状態を考慮し、今後の手続きの流れを整理しました。最初の一歩として、行政書士と連携し、手続きの詳細を確認することをお勧めしました。
相談者は父親が亡くなり相続が発生したが、遺言書は無く、手書きの故人の遺志がある状況でした。相続財産には不動産、預貯金、証券、生命保険があり、生前贈与を受けていたことから、基礎控除を超えるかどうかが悩みの種でした。生前贈与は800万円分が実行済みで、残り200万円が未処理という複雑な事情が絡み、相続税申告が必要か判断に困っていました。遠方の税理士との面談が不便なため、市内での相談を希望されていました。
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相談者は、母親が施設に入所しているため、妹と共に母親の預金を管理していました。母親の預金から200万円を自身の口座に移動し、さらに300万円を移動したいと考えていましたが、生前贈与に該当するのではと不安を抱えていました。生前贈与になると知らずに行動したため、確定申告の際にどのように申告すべきかを相談したいとのことでした。
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相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
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相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
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相談者の父親が入院中で余命1か月と宣告されており、全財産を相談者に相続させる内容の公正証書遺言を早急に作成したいと考えていました。父親は今のところ意識も判断能力も問題ない状態ですが、抗がん剤治療が始まるため、状態が悪化する前に手続きを進めたいとのことでした。また、遺言書作成については家族にもまだ相談していない状況でした。
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相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
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相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
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相談者は、認知症の父親に代わって祖母の相続手続きを進めたいとのことで、特に竹林の不動産名義変更に悩んでいました。祖母が亡くなってから9年経過しており、現状の登記内容が不明確なまま、父親と叔父の共同名義である竹林を自身の名義に変更したいとの希望がありました。加えて、認知症の父親が意思判断が難しい状況にあるため、手続きの進め方に不安を感じていました。
いい相続では、まず相続登記の必要性と生前贈与の流れを説明し、名義変更に伴う贈与税の可能性を案内しました。行政書士の介入が必要であることを伝え、無料相談を通じて具体的な手続き方法を確認するよう案内しました。
相談者は、足立区内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
いい相続では、遺言書の重要性や公正証書遺言の作成方法について整理し、無料相談での確認事項を案内しました。また、行政書士を通じて遺言書作成の具体的な手続きや必要書類、費用感についての理解を深めるお手伝いをしました。
相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、一宮市に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
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相談者は、母の相続における不動産と預金の分配について悩んでいました。特に、父と母の共同名義の不動産を、父の認知症が進む前に子供名義に変更したいという希望がありました。父が認知症の薬を服用していることから、今後の進行を見据えて手続きを進めたいとのことでした。また、母の預金を父のものにするか、子供たちに分配するかで迷っており、税金面や将来的なトラブルを避けたいと考えていました。
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