遺産相続には、状況によって遺産分割協議書の作成や相続税申告などのさまざまな準備や法的な手続きが必要になります。
自分自身の手で行うのは難しいと感じたとき、専門家に相談するケースも出てくるでしょう。そのような場合、税理士、司法書士、行政書士、弁護士、銀行などの各専門家の得意分野を把握しながら、時期や状況に応じて依頼をすることが非常に重要です。
この記事では、相続の相談相手について弁護士、税理士、司法書士、行政書士、銀行など各専門家の役割や市役所などでおこなわれる無料相談についても比較しながらご説明します。
この記事の監修者
わたなべ行政書士事務所
渡辺正矩
〈行政書士〉
2018年に行政書士事務所を開業。同年に福岡県行政書士会市民相談センターの相談員(久留米市役所)、同会くるめ支部市民相談部の相談員となる。2019年に福岡県行政書士会くるめ支部の理事(農林開発部)に就任。「遺言・相続」「農地法・開発許可」「建設業許可・経営事項審査」の3つを主力業務として活躍中。
▶
わたなべ行政書士事務所
相続の相談先
相続の問題や悩みがあるとき相談先としては以下の6つが考えられます。
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 行政書士
- 銀行
- 市役所、区役所などの自治体
自分の場合は、この中の「誰に相談するべきか?」と迷われる方もいるかもしれません。
これらの相談先のうち、自分は誰に相談したらいいかという大まかな目安は以下の通りです。
| 相談先 |
相談内容 |
| 弁護士 |
トラブルの解決を依頼したい |
| 税理士 |
相続税の申告 |
| 司法書士 |
不動産の名義変更の申請(相続登記) |
| 行政書士 |
必要書類の準備や銀行口座の手続き |
| 銀行 |
相続後の資産運用、管理を含めた相続相談 |
| 市役所などの自治体 |
短時間でポイントだけ聞きたい |
次からはそれぞれの特徴や相談できる内容を詳しく説明していきます。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼
1.弁護士に相続相談をするケース

遺産相続では、ほかの相続人とトラブルになるケースがあります。遺産を誰にどのくらい相続するか揉めてしまっている、故人の財産を使い込んでいた疑いのある相続人がいる・・・。相続問題が争いに発展した場合には、法律のプロフェッショナルである弁護士に相談することになります。
争ってしまっている場合、依頼できるのは弁護士だけです。
弁護士によっては無料相談を行っているため、心配な場合は早めに相談しておくと良いでしょう。
こんな時は弁護士に相談
- 親族間でトラブルが発生している
- 遺産分割で揉めている
- ほかの相続人が相続財産を使い込んでいた
- 遺言書の内容に納得がいかない
- 自分の相続分に納得できない など
遺留分の侵害
法律で定められている相続人(兄弟・姉妹以外)には、遺言の内容に関わらず一定の割合で相続できる「遺留分」が認められています。
もし遺言書によって法的に定められた割合が大きく損なわれていたり、身内以外の誰かに遺産の一部を相続させる内容になっていた場合には、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)という訴えを起こすことになります。遺留分侵害額請求には法的な知識が必要となるため、一般的には弁護士に依頼することになります。
弁護士費用について
弁護士費用も気になる部分です。相続人同士で争うケースでは、すべての手続きを終えるまでに必要な聞き取り調査や書類作成などに費やす時間も多くなり、費用も高くなりがちなのは否めません。しかし、やはりトラブルの解決するために頼りになるのは弁護士です。費用を相談しながら、相続問題の経験が豊富で信頼できる弁護士に相談するようにしましょう。
相続に強い弁護士を探したい場合は別サイト「遺産相続弁護士ガイド」をご利用ください。
▼今すぐ診断してみましょう▼
2.税理士に相続相談をするケース

相続税とは、その名の通り「相続時にかかる税金」のことです。被相続人の遺産を相続で受け継いだり、遺言によって財産を受け継いだりした場合、その遺産総額が基礎控除額を超えると発生します。相続税申告・納税は被相続人の死後、10ヵ月以内に行う必要があるため、確実に行いたい場合は「税の専門家」である税理士に相談するのが一番です。
こんな時は税理士に相談
- 遺産額が基礎控除額を超え相続税の申告をする必要がある
- 遺産の中に非公開の株式がある
- 事業を引き継ぐ
- 貴金属、絵画、骨とう品など価値のある遺産が多くある など
相続税が発生する条件
実は相続税を申告しなければならない人は、全体の10人に1人程度と言われています。
その理由は「基礎控除額」を上回らない限り、相続税を申告する必要がないからです。基本的には、下記の方法で算出した金額よりも相続財産が多い場合に、相続税の申告が必要になります。
3,000万円+(相続人の人数)×600万円
1人でも法定相続人がいるのであれば、最低でも3,600万円以上の遺産を相続しなければ相続税は発生しません。法定相続人が多い相続ほど基礎控除額は多くなります。
「相続税の申告」に得意な税理士を選ぶ
税理士が行う業務は多岐に渡ります。中には相続税を専門としていない税理士もいるため、相続税申告の経験豊富な税理士を選ぶことが重要です。なぜなら、相続税には節税効果が期待できる様々な特例があります。それを適用できるかどうか適切な判断等は、税理士の経験や知識が大切になるからです。できるだけ信頼できる税理士を探すようにしてください。
▼どの程度相続税がかかるか計算してみましょう▼
3.司法書士に相続相談をするケース

司法書士といえば、不動産の登記と思い浮かべる人も多いでしょう。故人から相続人へと不動産の名義変更をおこなう相続登記をはじめ遺言書の検認や執行、遺産分割協議書の作成など、司法書士はさまざまな相続手続きを行うことができます。被相続人が残した借金を相続しないための「相続放棄」の手続きも依頼することができます。
こんな時は司法書士に相談
- 相続登記
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書作成・検認・執行
- 相続放棄の手続き など
司法書士の仕事内容は?
司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類を作成する業務を行っています。土地や建物の登記のほか、会社・法人登記の専門家でもあります。また、成年後見人、不在者財産管理人、相続財産清算人など家庭裁判所から選任される業務も行います。
不動産の名義変更(相続登記)
被相続人が亡くなった時に、不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。その手続きが「相続登記」です。不動産の所有名義を被相続人から相続人へと移し替えるためには、法務局に相続登記の申請を行う必要があります。
相続登記は令和6年4月1日より義務化されました。相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。これは過去の相続にも遡及して適用されます。10万円以下の過料が課せられることになるため、速やかに相続登記を行いましょう。
裁判所への書類作成代行
遺言書の検認や相続放棄など、裁判所に書類を提出する必要がある場合は司法書士に代行を依頼できます。
司法書士に相談・依頼するタイミング
相続放棄には、原則として相続開始から3ヵ月以内に申述しなければなりません。故人の葬儀を終えた後は、速やかに相談をした方が良いでしょう。
司法書士は、相続登記をはじめ、遺言書作成・検認・執行や遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなど司法書士はあらゆる相続手続きを行える存在です。
複数の専門家に依頼をしなくてもワンストップで対応できるほか、費用を抑えられる可能性があります。遺産に不動産があり、相続人同士で争いが発生していな場合は、まずは司法書士に相談してみるとよいでしょう。
▼相続対策は一人で悩まず専門家に相談しましょう▼
4.行政書士に相続相談をするケース

行政書士も遺産相続の手続きを行うことができます。
行政書士が遺産相続に関してできること
- 相続人の調査
- 相続財産調査、財産目録の作成
- 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書文案の作成、遺言の執行
- 公正証書遺言の作成
- 各種名義変更(預貯金、有価証券、自動車)など
上記の一部についてご紹介します。
相続人調査
被相続人にどのような相続人がいるかを調査するのが「相続人調査」です。法的に遺産相続する資格を持つ人を決定するための重要な手続きです。
相続人調査を行うことで、思いも寄らなかった相続人が判明することもあります。例えば、故人と以前に結婚していた女性との間に子どもがいた場合や、結婚はしていないが認知をしていた場合、養子縁組をしていた場合などです。相続人調査では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを調査します。
法定相続情報一覧図の作成
法務局が戸籍に基づき、被相続人の法定相続人を証明したものが「法定相続情報一覧図」です。行政書士へこの作成依頼をすることができます。
不動産の名義変更の手続きの際や、相続税の申告時、銀行や証券会社の相続手続きなどに故人の戸籍が必要となりますが、この法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束に代えることができます。
行政書士はさまざまな手続きに対応できる
行政書士は、相続財産調査や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなど、さまざまな手続きに対応できます。
これらの手続きを一括して依頼することで相談の窓口を一本化することができるだけでなく、さまざまな専門家に依頼する場合と比べて費用的にも抑えられる可能性が高くなります。
生前の準備、遺言書の作成にも対応
相続に備えて遺言書を作る人も増えてきています。
遺言は、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式に分かれます。
行政書士は「自筆証書遺言」の文案を作ったり、「公正証書遺言」の文案や必要書類の収集、公証役場とのやりとりのサポートも依頼することができます。また、遺言執行者になってもらうことも可能です。
公正証書遺言とは?
自筆証書遺言とは文字通り手書きで書く遺言書のことです。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が関わりながら「遺言」を公正証書の形で残す形式のことです。行政書士は、この「公正証書遺言」の作成手続きを代行することが可能です。遺言公正証書の作成にあたっては、さまざまな書類を集めたり、証人を探したりと、思った以上に手間がかかります。行政書士に依頼することで、それらの手間のほとんどを任せることができます。
行政書士にできないこと
行政書士にはできない手続きもあります。その代表的なものが、ほかの相続人との交渉や 相続放棄の手続き、遺言書の検認手続き、相続登記、相続税申告などの税金に関する手続きです。
▼あなたに必要な
相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼
5.銀行に相続相談をするケース

近年では、銀行や保険会社も相続相談を業務として取り扱うようになりました。被相続人が残した多額の相続財産を自社運用できるサービスを整えるなど、金融機関としての強みを活かした取り組みを行っています。
ただし、相続登記や税務申告、相続トラブルの解決など法律相談を伴うアドバイスや、法的な書類作成なども行うことができません。とはいえ銀行や保険会社が提携している弁護士や司法書士などを紹介してくれるケースもありますので、相続後の資産運用を考えている人にとっては検討してみる価値があります。
6.市役所などの自治体に相続相談をするケース

市役所、区役所など多くの自治体では、ご家族が亡くなられた際、市区町村の役所で行うべき手続きをサポートしてくれる専用の総合窓口「おくやみコーナー」を設けています。
こちらで相談するメリットは自治体が開催することによる安心感や気楽さでしょう。ただし、予約制になっていることが多いため市区町村のホームページで確認してから出向きましょう。
他にも士業による無料相談会を開催していることもあります。この無料相談会は役所の職員が受けるのではなく、先述の士業が派遣されて相談を受けています。そのため、誰に何を相談したいか明確でないときは選択が難しいかもしれません。「相談日の1か月前に要予約」「相談時間は20分」など細かくルール決めもされているところが多いようですので、自治体の広報誌や市役所のホームページなどで開催要項を確認しましょう。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼
相続の無料相談はどこにすればいい?

市役所や区役所などの自治体だけでなく、銀行やさまざまな士業の事務所でも無料相談はおこなっています。
しかし、事務所によってはかならずしも無料のところばかりではありませんので話を始める前にしっかりと確認をしておきましょう。
いい相続でご紹介する専門家は、この時間制限はとくには設けていませんが、おおよそ1時間はたっぷりと相談いただけます。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼
この記事のポイントとまとめ
相続の相談先ごとの相談内容をまとめると以下のようになります。
| 相談先 |
相談内容 |
| 弁護士 |
- 親族間でトラブルが発生した
- 遺産分割協議で揉めている
- 相続放棄を行いたい
- ほかの相続人が相続財産を使い込んでいた
- 遺言書の内容に納得がいかない
- 自分の相続分に納得できない など
|
| 税理士 |
- 相続税の申告をする必要がある
- 非上場株式がある
- 莫大な遺産がある など
|
| 司法書士 |
- 遺言書作成・検認・執行
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄の手続き
- 不動産の名義変更の申請(相続登記)など
|
| 行政書士 |
- 相続人の調査
- 相続財産調査、財産目録の作成
- 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 各種名義変更(預貯金、有価証券、自動車)
- 遺言書文案の作成、遺言の執行
- 公正証書遺言の作成手続き など
|
| 銀行 |
相続後の資産運用を含めた相続相談など |
| 市区町村の自治体 |
- おくやみコーナー
- 各士業ごと、相談内容ごとの無料相談
|
一言で「相続の相談」と行っても、専門家によって、できることやできないこと、さまざまなメリットやデメリットがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
どのような財産が残されるのか、ほかの相続人とどのような話し合いが必要なのか、費用はどれくらい払えるのかなど、自分自身の置かれた状況を判断しながら、少しでも早く専門家に相談することをおすすめします。
いい相続では、相続に精通した専門家をご紹介しています。相談も初回面談も無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
相続手続きのご相談
まずは
STEP1お問い合わせ
お客様に合う専門家をご紹介
STEP3お申し込み
お見積りをご確認の上お申込み
参考価格
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。
相続のことなら
「いい相続」に
ご相談ください