分譲マンションで深刻化する「遺品部屋」問題をご存知でしょうか。
「遺品部屋」とは、入居者が亡くなったあと、部屋が相続されないまま遺品が長期間放置された状態を指します。
分譲マンションで遺品部屋が発生した場合、管理費等の滞納や住環境の悪化、マンション全体の適切な管理や資産価値にも影響を及ぼすおそれがあります。
また、現行法では管理組合が取れる対応は極めて限られており、解決までに長い時間と多大な費用を要するケースも少なくありません。
超高齢社会の進展や単身世帯の増加により、遺品部屋問題は今後さらに深刻化することが懸念され、「自分には関係ない」と思っていても、隣室や同じマンションで問題が発生すれば、その影響を避けることはできません。
行政書士よしかわ事務所では、事後解決が困難なこの問題に対し、終活支援を通じた発生防止に取り組んでいます。
・終活支援
区分所有者様向けの生前準備をサポート。例)遺言書の作成支援、遺言執行、死後事務委任契約など。
・管理組合様向け支援
遺品部屋の発生防止に向けた管理体制づくりを支援。
・オンライン相談
全国からのご相談にも対応可能。
お客様に寄り添いながら、丁寧なサポートを心がけております。