千葉県浦安市での相続に役立つ情報
千葉県西部に位置する千葉県浦安市は、千葉県市川市と、旧江戸川をはさんで東京都江戸川区に接しています。地図で見ると東京湾の奥で少し出っ張った部分になります。人口約17万人、面積は約17㎢。昭和30年代後半に始まった東京湾の埋め立てによって市域は拡大してきました。かつては三方を海と川に囲まれた陸の孤島と言われていましたが、現在はJR東日本の京葉線、武蔵野線、東京メトロ東西線が通っており、都心からのアクセスも良好です。大規模な住宅開発もあり、多くの住民が暮らす街となりました。東京ディズニーリゾートもあり、国内外から多くの人が訪れています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。
千葉県浦安市の基本情報
人口:170,169人/世帯数:81,439世帯/死亡者数:973人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
千葉県浦安市で相続に関連の深い施設情報
千葉県浦安市の相続に関連のある施設には、浦安市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
浦安市役所 〒279-8501 千葉県浦安市猫実1-1-1
浦安駅前行政サービスセンター 〒279-0002 千葉県浦安市北栄1-13-25(西友パート2・1階)
新浦安駅前行政サービスセンター 〒279-0012 千葉県浦安市入船1-2-1(新浦安駅前プラザ マーレ内2階)
舞浜駅前行政サービスセンター 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜25-2(舞浜駅北口・2階)
(2020年11現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市川税務署 〒272-8573 千葉県市川市北方1-11-10 (管轄地域:市川市 浦安市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 市川⽀局 〒272-0805 千葉県市川市大野町4-2156-1(管轄区域:市川市、鎌ケ⾕市、浦安市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 市川⽀局 〒272-0805 千葉県市川市大野町4-2156-1 (不動産登記管轄区域:市川市、鎌ケ谷市、浦安市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
(2020年10月現在)
面談の感想
自宅で相続関係の説明をして頂き、分かりやすかった。色々な質問をしても的確に回答頂いて納得する答えでした。
契約後の感想
書類作成頂きサイン等の返信にも記載箇所などが明確でした。対応が迅速な為即決させて頂きました。