埼玉県東松山市での相続に役立つ情報
埼玉県の中央に位置する東松山市の人口は約9万人、面積は約65k㎡の市です。自然豊かな丘陵地で、周囲は熊谷市、坂戸市、比企郡滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町に接しています。市域には東武東上線が走っており、池袋駅から高坂駅、東松山駅まで1時間以内でアクセスできます。また関越自動車道の東松山インターチェンジも市内にあります。市役所は、東武東上線東松山駅東口から徒歩で約12分で、駅から市役所までの一帯は商店などもたくさんあり、市の中心となっています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な情報をご紹介します。
埼玉県東松山市の基本情報
人口:90,348人/世帯数:40,501世帯/死亡者数:905人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県東松山市で相続に関連の深い施設情報
埼玉県東松山市の相続に関連のある施設には、東松山市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
東松山市役所 〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58
松山市民活動センター 〒355-0014 埼玉県東松山市松本町1-9-35
大岡市民活動センター 〒355-0008 埼玉県東松山市大谷3400-10
唐子市民活動センター 〒355-0076 埼玉県東松山市下唐子1604-4
野本市民活動センター 〒355-0036 埼玉県東松山市下野本610-1
高坂市民活動センター 〒355-0045 埼玉県東松山市宮鼻860-2
高坂丘陵市民活動センター 〒355-0055 埼玉県東松山市松風台8-2
平野市民活動センター 〒355-0002 埼玉県東松山市東平567-1
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
東松山税務署 〒355-8604 埼玉県東松山市箭弓(やきゅう)町1-8-14 (管轄地域:東松山市 比企郡)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
東松山公証役場 〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
(2020年10月現在)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 東松山支局 〒355-0011 埼玉県東松山市加美町1-16(管轄区域:東松山市、比企郡の内、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町、秩父郡の内、東秩父村)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 東松山支局 〒355-0011 埼玉県東松山市加美町1-16 (不動産登記管轄区域:東松山市、比企郡の内/吉見町、滑川町、小川町、嵐山町、ときがわ町、秩父郡の内/東秩父村)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所 熊谷支部 〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町1-68
(2020年10月現在)
面談の感想
無料面談で自宅まで来ていただき内容も分かりやすく説明して下さいました
契約後の感想
内容に関してメールが届いてわかりづらい所を電話したら丁寧に説明して下さいました