東京都目黒区での相続に役立つ情報
東京23区の南西部にある目黒区。面積は14.67 km²、人口は約28万人で、区内を京王井の頭線、東急線各線、東京メトロ日比谷線などが走っています。品川区・大田区・世田谷区・渋谷区に隣接した地域で、環七通りや玉川通り(国道246号)などの幹線道路を利用すると都心へのアクセスが容易です。中目黒・自由が丘駅周辺は最先端のカルチャー・ファッション系企業が多く出店するエリアであり、流行に敏感な若い世代の関心を集めています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要なことをまとめました。
東京都目黒区の基本情報
人口:278,276人/世帯数:156,910世帯/死亡者数:2,226人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都目黒区で相続に関連の深い施設情報
東京都目黒区の相続に関連のある施設には、目黒区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
目黒区総合庁舎 〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15
北部地区サービス事務所 〒153-0044 東京都目黒区大橋1-5-1(クロスエアタワー9階)
東部地区サービス事務所 〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15(目黒区総合庁舎内)
中央地区サービス事務所 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-9-13(食販ビル内)
南部地区サービス事務所 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷1-18-14 碑小学校内南西側
西部地区サービス事務所 〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-28-10
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
目黒税務署 〒153-8633 東京都目黒区中目黒5-27-16 (管轄地域:目黒区)
目黒都税事務所 〒153-8937 東京都目黒区上目黒2-19-15
(2023年6月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
目黒公証役場 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階
※目黒区に公証役場はありません。近隣地域の公証役場をご利用ください。
(2023年6月現在)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 渋谷地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:渋谷区、目黒区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)
面談の感想
とても話しやすく、こちらの問かけにも丁寧に答えてくれたから。
契約後の感想
途中経過の連絡もしてくれて、安心して任せられる書士さんです。