東京都台東区での相続に役立つ情報
特別区の中で最も狭い台東区(面積10.11 km²)は、23区の北東寄りに位置しています。千代田区・中央区・文京区・墨田区・荒川区に隣接しており、人口は約18.7万人。区内を走る路線はJR東日本・東京メトロ・都営線各線や京成本線、つくばエクスプレス、東武伊勢崎線など。区の中心となる上野駅は東北・信越地方と東京をつなぐ交通の要所として、多くの人が行き交います。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続に必要なことをまとめました。
東京都台東区の基本情報
人口:203,709人/世帯数:124,181世帯/死亡者数:2,097人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都台東区で相続に関連の深い施設情報
東京都台東区の相続に関連のある施設には、台東区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
台東区庁舎(区役所) 〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6
西部区民事務所 〒110-0004 東京都台東区下谷3-1-30
南部区民事務所 〒111-0042 東京都台東区寿1-10-12
北部区民事務所 〒111-0032 東京都台東区浅草4-48-1
西部区民事務所谷中分室 〒110-0001 東京都台東区谷中5-6-5
北部区民事務所清川分室 〒111-0022 東京都台東区清川1-23-8
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
浅草税務署 〒111-8602 東京都台東区蔵前2-8-12 (管轄地域:台東区のうち浅草地区)
東京上野税務署 〒110-8607 東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎 (管轄地域:台東区のうち下谷地区)
台東都税事務所 〒111-8606 東京都台東区雷門1-6-1
(2023年6月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
上野公証役場 〒110-0015 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階
浅草公証役場 〒111-0034 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階
(2023年6月現在)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 台東出張所 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 (不動産登記管轄区域:台東区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)
面談の感想
お電話をいただいたときの感じがとても良かったから。
契約後の感想
やりとりはほとんどメールでしたが、返信も早く、分かりやすく記載してくださったのでとてもスムーズだったと思います。誠実さを感じる対応でした。