孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
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生前贈与には大きく2種類の課税方法があります。暦年贈与と相続時精算課税制度です。
節税効果を大きくするためには状況に応じて選択することが重要です。また、贈与する側(贈与者)と受贈者(贈与を受ける側)がよく話し合い、お互い納得できる方法を選びましょう。
また、暦年贈与と相続時精算課税制度は併用できるのでしょうか。この記事で両制度の違いや選び方も解説します。
相続時精算課税制度は、同じ贈与者からの贈与について、年間110万円の贈与税の非課税枠である「暦年贈与」との併用が不可となっています。したがって、相続時精算課税制度を選択した時点で、それ以降は暦年贈与は利用できなくなります。
相続時精算課税制度を選択すると、原則として撤回できないので注意しましょう。
ただし、別の贈与者からの贈与では暦年贈与は選択できます。
生前贈与とは、自分が生きている間に子や孫などに財産を無償で贈与することです。将来の相続税を減らして、財産を相続することができます。相続対策のひとつとしておこなう人が多いでしょう。
生前贈与の暦年贈与と相続時精算課税制度について、それぞれ解説します。
暦年贈与は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された金額のうち基礎控除の110万円までは、贈与税かからず贈与できる制度です。110万円までは贈与税申告も不要のため、基本的な相続対策としてよく利用されています。
暦年贈与の非課税枠年間110万円は贈与を受ける側にかかるため、複数の人に対して110万円までの贈与をすることが可能です。
その一方、贈与される側(受贈者)が110万円以上贈与で受け取ると贈与税がかかってしまうため注意しましょう。
贈与額が110万円を超えた場合、超えた部分については贈与税がかかります。贈与額に応じて税率が増える累進課税制度となっています。
贈与税の税率は一般贈与財産と特例贈与財産によって異なります。特例贈与財産とは、父母や祖父母などの直系尊属から、成人の子や孫などの直系卑属への贈与財産を言います。特例贈与財産にあてはまらないすべての贈与財産が一般贈与財産です。
暦年贈与をした場合にかかることがある「生前贈与加算」について、令和5年度税制改正による変更がありました。
生前贈与加算とは、故人の亡くなる前一定期間の贈与は相続財産に加算する(持ち戻し)というものです。つまり、亡くなる直前の贈与は相続財産に加算されてしまうため、節税にならなくなってしまいます。
この生前贈与加算が3年前から7年前に変更されました。ただし、4年以上前に贈与された分は、その贈与額から100万円を控除した額が持ち戻しの対象となります。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から18歳以上の子や孫(受遺者)に対して選択できる生前贈与の仕組みです。
相続時精算課税制度を選択すると、贈与された合計額が2,500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。
贈与された財産は相続発生時に相続財産として加算され、相続税が課税されます。つまり、本来贈与税を課税するものを、相続税の対象にして、課税されるタイミングを先送りにする制度ということです。
相続時精算課税制度を利用する場合、その初年度に「相続時精算課税選択届出書」と受贈者の戸籍謄本等を提出します。基礎控除を超える場合は贈与税申告書もあわせて提出します。
令和5年度税制改によって2024(令和6)年1月1日からの贈与については年間110万円の基礎控除が適用されます。年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、特別控除(2,500万円)にも加算されません。
2,500万円を超えた金額に対しては一律20%の贈与税がかかりますが、基礎控除以内の贈与財産は相続財産に加算されないため相続税もかかりません。
改正前の相続時精算課税制度は少額の贈与でも贈与税申告が必要でしたが、税制改正によって基礎控除110万円以下の贈与については贈与税申告が不要となりました。
相続時精算課税制度を選択した初年度は相続時精算課税選択届出書の提出が必要となります。贈与税がかかる場合は贈与税申告書もあわせて提出します。
相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できないため、場合に応じて選択することになります。それぞれの適した場合について解説します。
相続時精算課税制度は受贈者が直系卑属に限られるのに対して、暦年贈与には受贈者の要件がありません。相続人以外の人に贈与したい場合は暦年贈与を選択することになります。
ただし、暦年贈与は相続時精算課税制度よりも贈与税の税率が高いです。相続税の節税効果と贈与税の負担のどちらが大きくなるのかを比較したほうが良いでしょう。
贈与を受けられる人数が多い場合には、暦年贈与のほうが適しています。暦年贈与の基礎控除は受贈者ごとなので、同時に複数人に贈与できるからです。
時間をかけてコツコツと贈与できる場合は、暦年贈与によって相続財産を減らしたほうが良いでしょう。暦年贈与の基礎控除は年間110万円ですが、10年贈与すれば贈与税0円のまま1,100万円の相続財産を減らすことができます。
ただし、故人が亡くなる7年前までの生前贈与は、生前贈与加算の対象となるため注意しましょう。
相続時精算課税により贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算しますが、この加算する金額は贈与時の時価となります。そのため、贈与後に値上がりが生じた場合でも贈与時の時価で相続税を計算することができます。
不動産や株式などの時価の変動がある財産の場合は、今後値上がりすれば相続税の節税につながるため、相続時精算課税制度を選択すると良いでしょう。
相続時精算課税による贈与の場合、多額の贈与をしても贈与税は一律20%と、暦年贈与よりも負担が少なくなります。特定の子や孫に渡したい不動産などがある場合、相続時精算課税制度のほうが使いやすいでしょう。
不動産や株式などの賃貸収入や配当金で収益が見込まれる財産の場合、早く贈与することによって、その収益を子や孫が得ることができます。贈与者が得るはずだった収益が子や孫に渡ることによって贈与者の相続財産を減らすこともできるため、相続税の節税につながります。
今回は相続時精算課税制度と暦年贈与について解説しました。この制度の併用はできず、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与が使えなくなるため、贈与をする前によく検討することが必要です。
また相続時精算課税制度を利用するには必要書類の収集や作成もしなければなりません。一般の方には難しい場合もあるので、一度は相続に詳しい税理士に相談すると良いでしょう。ご自身が亡くなった後の相続税のシミュレーションもしておくと安心です。
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相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
相談者は、父親が入院中であり、元気なうちに自宅の一部を名義変更したいと考えていました。父親は複数の不動産を所有しており、そのうち一つを相談者に生前贈与したいという希望がありました。しかし、父親が入院しているため、手続きの方法や必要な書類について不安を抱えていました。また、母親が認知症で施設入所中のため、相続に関する不安も抱えていました。
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相談者は父親が亡くなり相続が発生したが、遺言書は無く、手書きの故人の遺志がある状況でした。相続財産には不動産、預貯金、証券、生命保険があり、生前贈与を受けていたことから、基礎控除を超えるかどうかが悩みの種でした。生前贈与は800万円分が実行済みで、残り200万円が未処理という複雑な事情が絡み、相続税申告が必要か判断に困っていました。遠方の税理士との面談が不便なため、市内での相談を希望されていました。
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相談者は、母親が施設に入所しているため、妹と共に母親の預金を管理していました。母親の預金から200万円を自身の口座に移動し、さらに300万円を移動したいと考えていましたが、生前贈与に該当するのではと不安を抱えていました。生前贈与になると知らずに行動したため、確定申告の際にどのように申告すべきかを相談したいとのことでした。
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相談者は、父親が老人施設に入居中で、父名義の不動産をどう扱うべきか悩んでいました。父からは不動産の管理を任されており、生前贈与がよいのか、相続が適しているのか判断がつかない状況でした。特に税金面や手続きの煩雑さが懸念されていました。
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相談者の方は、6年前に亡くなったお姉様と共有名義で所有している土地について、名義変更を希望されていました。お姉様には配偶者と2人の子供がいますが、甥の長男が手続きを任されており、相談者に贈与する形で名義を変更したいというお話でした。相続税は発生しないが、贈与税が心配という状況でした。
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相談者は大阪在住で、福岡にある自身名義の土地に妹夫婦が住んでいました。妹が他界後、妹の夫が建物を建てたが、土地は相談者名義のままでした。妹の夫の経済状況から贈与税を支払えず、遺言書での相続を考えていましたが、手続き方法が分からず困っていました。土地の評価額は1000万円ほどで、固定資産税は妹が支払っていました。
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相談者は、ご自身の相続に備えて遺言書を作成したいと考えていました。過去に父親の相続手続きで認知症の影響に苦労し、自身の認知症リスクも心配されていました。さらに、離婚歴があり、子供たちがそれぞれ異なる名字を名乗っていることで、将来的な相続トラブルを懸念していました。不動産を含む資産をどのように遺族に残すかの具体的なプランを求めていました。
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相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
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相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
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相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
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相談者の父親が入院中で余命1か月と宣告されており、全財産を相談者に相続させる内容の公正証書遺言を早急に作成したいと考えていました。父親は今のところ意識も判断能力も問題ない状態ですが、抗がん剤治療が始まるため、状態が悪化する前に手続きを進めたいとのことでした。また、遺言書作成については家族にもまだ相談していない状況でした。
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相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
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相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
いい相続では、家屋の相続手続きに必要な書類の整理を行い、次男への名義変更を進める方法を案内しました。贈与に関しては行政書士に確認するようアドバイスし、無料相談を通じて手続きの全体像を把握し、最適な専門家につなぐ準備をしました。
相談者は、認知症の父親に代わって祖母の相続手続きを進めたいとのことで、特に竹林の不動産名義変更に悩んでいました。祖母が亡くなってから9年経過しており、現状の登記内容が不明確なまま、父親と叔父の共同名義である竹林を自身の名義に変更したいとの希望がありました。加えて、認知症の父親が意思判断が難しい状況にあるため、手続きの進め方に不安を感じていました。
いい相続では、まず相続登記の必要性と生前贈与の流れを説明し、名義変更に伴う贈与税の可能性を案内しました。行政書士の介入が必要であることを伝え、無料相談を通じて具体的な手続き方法を確認するよう案内しました。
相談者は、足立区内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
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相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、一宮市に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
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相談者は、母の相続における不動産と預金の分配について悩んでいました。特に、父と母の共同名義の不動産を、父の認知症が進む前に子供名義に変更したいという希望がありました。父が認知症の薬を服用していることから、今後の進行を見据えて手続きを進めたいとのことでした。また、母の預金を父のものにするか、子供たちに分配するかで迷っており、税金面や将来的なトラブルを避けたいと考えていました。
いい相続では、相談者の状況を丁寧に整理し、父の名義変更が必要かどうか、また最適な財産分配方法についてアドバイスしました。特に、父の認知症が手続きを複雑にする可能性があるため、まずは印鑑登録の確認を推奨し、その後の名義変更手続きについて行政書士と司法書士の相談を検討するよう案内しました。