孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
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かわいい孫のために教育資金を贈与したいという祖父母は多いと思います。そんな方のために、教育資金が1,500万円まで一括で非課税で贈与できる制度があります。
この制度を有効に使えば大きな相続対策になりますが、実際に利用するには要件を満たす必要があります。また、この制度は2026(令和8)年3月までの期間限定となっています。
今回は、教育資金贈与の非課税制度について解説します。
父母、祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫に教育資金を贈与したときに非課税となる制度です。この制度では、一括で贈与することができ、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
この制度で非課税となる教育資金とは、何を指すのでしょうか。
本来、扶養者であれば教育資金は「通常必要と認められるもの」については非課税で贈与できます。教育費がかかるのは当然ですから、贈与税はかからないとされています。
教育資金贈与の非課税で教育資金とされるものは、例として以下の通りです。
なお、非課税限度額は合計で1500万円までですが、学校等以外に対して直接支払うものは500万円までとなっています。
※2019年7月1日以降に支払うの学校等以外の金銭で、受贈者(子や孫)が23歳に達した日の翌日以降に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られます。
この制度を利用するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。
教育資金贈与の非課税制度の適用を受ける場合、贈与できるのは父母・祖父母・曾祖父母といった受贈者の「直系尊属」のみです。第三者や配偶者の親、おじ・おばなどは本制度を利用できません。
受贈者(資金をもらう人)には以下の要件があります。
教育資金贈与の非課税制度を利用できるのは2026(令和8)年3月末までとなっています。
教育資金贈与の非課税制度は、以下のような流れで手続きをします。
教育資金の一括贈与では、贈与者が金融機関に金銭を信託し、信託された金融機関が金銭を管理、受贈者はその都度請求をして信託財産の交付を受ける仕組みです。
金融機関によっては教育資金贈与信託を扱っていなかったり、手数料がかかることもあります。詳細は金融機関に確認してください。
申告書は口座を作成した金融機関経由で税務署へ提出するため、贈与者が税務署へ赴く必要はありません。
受贈者が支払った教育費の領収書は、そのつど金融機関に提出します。領収書が教育費として適正なものであると認められれば、領収書に記載された金額を口座から引き出せるようになります。ちなみに教育資金贈与に使う口座は、受贈者一人につき1つまでしか開設できません。
教育資金贈与の非課税制度については、これまで税制改正による変更がおこなわれてきました。令和5年度税制改正による変更内容は以下の通りです。
教育資金の贈与金額が消費される前に贈与者が亡くなった場合、教育資金として使いきれなかった金額に対して相続税がかかります。しかし、改正前は受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合など、一定の要件が満たされていれば、相続税の課税が免除されていました。
令和5年度の改正では、贈与者の死亡による相続税の課税額が5億円を超える場合は、一定の要件を満たす場合でも、管理残高に対して課税されます。令和5年4月1日以降に拠出する場合は改正内容が適用されるので注意しましょう。
贈与された資金が30歳までに使いきれなかった場合、残った金額には贈与税が課されます。
改正前は18歳未満は一般税率、18歳以上は税率が低い特殊税率が適用されていましたが、令和5年4月1日以降に贈与する場合は年齢関係なく一般税率が適用されます。
一括で1,500万円まで贈与できる便利な制度ではありますが、あらかじめいくつか確認すべき点があります。
教育資金贈与で信託に預けた資金は30歳までに使い切りましょう。使い切れなかった分は贈与税の対象となります。教育資金口座の使用が中止となると同時に、口座残高があれば贈与税がかかります。
1,500万円まで贈与できるからといって、必要以上の教育資金を贈与して使い切れず贈与税がかかるケースがあります。贈与された資金をどのように使用するか、あらかじめ計画をたてておきましょう。
教育資金の一括贈与の非課税制度を利用するためには贈与契約書の作成や金融機関での口座開設などが必要です。また、出金の際には、教育費として支払ったことが証明される領収書などをその都度提出しなければなりません。一般的な預金とは異なるため、ATMなどでは引き出せません。
教育資金の一括贈与の非課税制度では、一度契約をすると解約ができません。したがって一度契約をすると途中で解約することはできません。一度信託に預けた教育資金は、贈与者に戻すことはできないため注意しましょう。
教育資金の非課税贈与の1,500万円は、必ずしも一括で預けなければいけないわけではありません。追加で贈与することもできます。追加で贈与をする際も手続きが必要なため、余裕をもって計画をたてることが重要です。
今回は教育資金の一括贈与の非課税制度について解説しました。節税効果の大きい制度のため多くの人が利用しています。
またこの制度は令和5年度税制改正により要件が厳しくなっています。詳細については一度専門家に相談し、どのように贈与するか計画を立てて活用することが大切です。
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相談者は、夫名義の不動産を娘に生前贈与し、その後売却を考えていました。問題は、夫が物件から離れた場所に住んでいるため、名義変更の際の立会いが難しいことでした。娘はすでに不動産会社に査定を依頼済みで、名義人が現地に立会いせずとも売却可能かどうかをまず確認するようにとアドバイスを受けていました。
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相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
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相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
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相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
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相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
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相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
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相談者は、東京都内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
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相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、愛知県に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
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相談者は、不動産を息子に名義変更したいと希望されていましたが、生前贈与には贈与税がかかることを知り、他の方法を模索していました。家族は妻と息子、娘がおり、特に息子への相続を希望していました。耳が遠いため電話での会話が難しく、直接会っての相談を希望されていました。
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相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。
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相談者は祖父と祖母の生前相談を希望していました。両親を亡くし、叔母がいる状況で、祖父が遺言書を作成したいと考えており、生前贈与も視野に入れているとのことでした。財産としては不動産と銀行預金があり、山形県にある祖父母の不動産を中心に、相続に関する手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。
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相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
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相談者は大阪府在住で、所有する不動産を子供に生前贈与したいと考えていました。また、遺言書の作成についても不安を抱えていました。子供から名義変更を促されたものの、税金対策や手続きの具体的な方法が分からず、行政書士の助けを求めていました。相談者は財産として不動産の他に銀行預金や保険も持っており、将来の相続に備えたいという意向がありました。
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相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。
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相談者は、母親の相続において相続税申告の必要性を検討していました。財産は銀行預金と証券、生命保険に加え、日本国債が少しある状況で、マンション購入時に生前贈与を受けた経緯もあり、相続財産の評価や税申告の要否について悩んでいました。また、遺品整理の進め方についても困っていました。
いい相続では、相続税申告の要否を含む財産評価の整理を行い、次に確認すべきこととして税理士への相談を案内しました。無料相談を起点に、相続手続きの全体像を把握し、専門家の支援が必要な部分を見極めることができました。