東京都北区 田端駅周辺での相続に役立つ情報

東京都北区にある田端駅には、JR東日本の山手線、京浜東北線が乗り入れています。開業は1896年。駒込駅との間にある第二中里踏切は、山手線で唯一の踏切として知られています。この地域は大正時代、芥川龍之介、室生犀星、菊池寛、萩原朔太郎など著名な芸術家も多く暮らしており、文士芸術家の村と呼ばれていました。最近では、田端駅南口は2019年7月に公開されたアニメーション映画『天気の子』(新海誠監督)の聖地のひとつとしても知られています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、田端駅がある北区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
田端駅の基本情報
〒114-0013 東京都北区東田端1-17(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(駅番号:JK34)/山手線(駅番号:JY09)
田端駅周辺の不動産情報
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、田端駅周辺(標準地番号 北-31)の住宅公示価格は610,000円/m²(2020年 )、相続税路線価は約460,000円/m²(2019年 )です。不動産販売価格の一例は860,000円/m² (2019年)となっています。
田端駅がある東京都北区の相続関連情報
東京都北区は、23区の北部、埼玉県との境に位置しています。面積は20.59㎢、区内にはJR各線、都電荒川線、東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道線が走っており、都心へのアクセスの良さが魅力です。特にJR東日本の駅の数は東京23区の中で最も多く、区内のどのエリアで暮らしていても徒歩圏内に駅があります。
人口:353,908人/世帯数:198,711世帯/死亡者数:3,625人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年」より
田端駅周辺の相続に関連の深い施設
田端駅がある北区の相続に関連のある施設には、北区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明の収集などの手続きをおこないます。
北区区役所 〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22
王子区民事務所 〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎)
赤羽区民事務所 〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38
滝野川区民事務所 〒114-0024 東京都北区西ケ原1-23-3
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
王子税務署 〒114-8560 東京都北区王子3-22-15 (管轄地域:北区)
北都税事務所 〒114-8517 北区中十条1-7-8
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
王子公証役場 〒114-0002 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階
赤羽公証役場 〒115-0044 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階
(更新日:2019年5月27日)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 (不動産登記管轄区域:北区、荒川区)
(2020年12月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-2
面談の感想
お電話をいただいたときの感じがとても良かったから。
契約後の感想
やりとりはほとんどメールでしたが、返信も早く、分かりやすく記載してくださったのでとてもスムーズだったと思います。誠実さを感じる対応でした。