東京都三鷹市での相続に役立つ情報
東京都のほぼ中央に位置する三鷹市は、面積は16.42㎢。JR東日本、東京メトロなどの鉄道の他、バス路線も多くあり、都心方面だけでなく千葉、埼玉へのアクセスが良く、また、甲府方面へ足をのばすのもスムーズです。井の頭公園、玉川上水など古くから自然に恵まれている地域で、三鷹の森ジブリ美術館、国立天文台などの自然の豊かさならではの施設があります。太宰治、武者小路実篤など名だたる文豪の記念館や記念碑、日本機械学会から機械遺産に認定された「旧峯岸水車場」の大型水車、新選組局長・近藤勇の墓など歴史的スポットもあり、文化的な佇まいも見られる多面性がある街です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要なことをまとめました。
東京都三鷹市の基本情報
人口:188,461人/世帯数:94,834世帯/死亡者数:1,563人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都三鷹市で相続に関連の深い施設情報
東京都三鷹市の相続に関連のある施設には、三鷹市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1
三鷹駅前市政窓口 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-24-3-202 三鷹駅前協同ビル2階
三鷹台市政窓口 〒181-0001 東京都三鷹市井の頭2-13-2
三鷹東部市政窓口 〒181-0005 東京都三鷹市中原1-29-35
三鷹西部市政窓口 〒181-0014 東京都三鷹市野崎3-28-11
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
武蔵野税務署 〒180-8522 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 (管轄地域:武蔵野市 三鷹市 小金井市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)
面談の感想
お電話をいただいたときの感じがとても良かったから。
契約後の感想
やりとりはほとんどメールでしたが、返信も早く、分かりやすく記載してくださったのでとてもスムーズだったと思います。誠実さを感じる対応でした。