内縁の妻(夫)に相続権はない?パートナーに遺産を残す方法や問題点
自分にもしものことがあった時、長年連れ添ってきた内縁のパートナーに、財産を譲りたいという方もいるでしょう。 この時、内縁関係のパートナーは相続人になるのでしょうか? この記事では、内縁の妻(夫)は相続人になれるのか?といった疑問や、内縁のパートナーに財産を残す方法をご紹介します。 この記事はこんな方におすすめ: 内縁のパートナーに遺産を残したい方、……
自分にもしものことがあった時、長年連れ添ってきた内縁のパートナーに、財産を譲りたいという方もいるでしょう。 この時、内縁関係のパートナーは相続人になるのでしょうか? この記事では、内縁の妻(夫)は相続人になれるのか?といった疑問や、内縁のパートナーに財産を残す方法をご紹介します。 この記事はこんな方におすすめ: 内縁のパートナーに遺産を残したい方、……
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか? 日本の民法では、相続権を持つ人は戸籍の上でしか判断されません。つまり、どんなに長く被相続人(亡くなった人)と一緒に過ごしていたとしても、内縁の妻に対しては遺言書で財産を残すことを意思表示していない限り相続させるこ……
「いい相続(姉妹サイト:e行政書士、e税理士等を含む)」をご利用いただいた方へのインタビュー。 事実婚のパートナーに発生した相続のことでご連絡をいただいたご相談者様(愛知県/50代男性) どのような相続のお悩みがあったのかをお話しいただきました。 事実婚のパートナーの父親が他界 私のパートナーの相続手続きについて「いい相続」に相談をさせてもらいました……
質問者:K.K 婚姻関係にない恋人(以下、パートナーとします)は遺産を相続することは出来ません。 そのため、遺言による財産を遺贈、もしくはパートナーを養子にすることが考えられます。 遺言による遺贈の場合は、遺留分について注意が必要です。 ※遺留分の説明については当サイト「相続用語集」をご覧ください。 また養子縁組をする場合は、年長者が「親」とい……
質問者:Y.K 内縁の奥様に財産を残すことはできますが、その場合は「相続」ではなく「遺贈」という形になります。 「内縁」とは? 「内縁」とは法的な婚姻関係にはないものの、それと同様の状態にある男女のことをいいます。どこからが内縁関係と言えるのかが難しいのですが、次のような項目を総合的に判断して内縁関係の成立が認められるでしょう。 ・共同生活の……
一緒に暮らしている彼女に財産を譲りたいので遺言書を準備しようと思いますが、お互い高齢なので、もし彼女が先に逝ったら私の財産は彼女の子どもが受け取りますか? 遺言で財産を遺贈する際に、財産を受け取る人(受遺者)が財産を譲る人(遺贈者)より先に亡くなった場合、その遺言は効力を失います。この場合、財産は遺言を書いた遺贈者の法定相続人に帰属することになります。……
相続において配偶者はとても重要な立ち位置であり、少子化の昨今、被相続人の財産を配偶者だけが受け取るケースも珍しくありません。 ただその理由や「法定相続人」の数によって、相続税の額や注意しなければならないこともあります。 この記事では、相続における相続の順位や、相続人が被相続人の配偶者のみになるのはどのようなケースがあるか、その場合の相続税、節税のポイント……
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。 今回は、遺言書を使って内縁の妻に生命保険を残せるかを検討している、68歳男性の方からの相談事例をご紹介します。 解説は、寺岡行政書士事務所の行政書士、CFP・寺岡 克彦さんです。 こ……
口コミ評価件数No.1に関する注意事項
相続関連ポータルサイトを対象とした口コミ評価件数の結果による(自社調べ/調査時期:2024年12月/調査対象サイト:いい相続、相続費用見積ガイド、相続会議、ベンナビ相続、相続プラス、そうぞくガイド、ミツモア、つぐなび、相続弁護士ドットコム、相続弁護士相談広場、相続弁護士相談Cafe、他/調査方法:調査対象サイトにアクセスし、士業個人及び士業事務所に対して相続に関する内容で掲載されている口コミ評価=レビュー点数のある口コミの件数を合算。※同一ユーザーの口コミが重複掲載されている場合は除外。※同一事業者が複数サイトを運営している場合は合算して事業者単位で集計)
Copyright(C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 無断転載・剽窃禁止
無料相談 相続のお悩みを解決 相続のお悩みを解決!まずはご相談ください
mail_outline Webで相談する keyboard_arrow_right