遺産の分割協議の話し合いに決着がつきません。遺産分割はいつまでにしなければいけない、などはありますか。
遺産分割協議は、遺言で禁じられた場合を除き、いつでもすることが出来ます。 しかし協議が長引いてしまうと、その間に相続人の誰かが亡くなり、その方の相続人が協議に加わってしまう結果、関係が複雑化し、話がまとまらなくなる可能性があります。 また、遺産分割協議は終了しないまま相続税の申告期限を過ぎてしまいますと、相続税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
相続手続きのご相談
まずは
STEP1お問い合わせ
お客様に合う専門家をご紹介
STEP3お申し込み
お見積りをご確認の上お申込み
参考価格
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。
相続のことなら
「いい相続」に
ご相談ください