葬儀費用に関しては、社会的に見て不相当に高額でない葬儀であれば、お亡くなりになった方の相続財産から支払っても相続放棄をすることは可能です。 ただし、充当できるのはあくまで「社会的に見て不相当に高額でない」葬儀費用ですのでご注意ください。
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