姉妹仲が悪い。妹に財産を一銭たりとも渡したくない!

質問者:N.F
兄弟姉妹の場合は遺留分もありませんから、全ての財産を別の方へ贈与することが可能です。
贈与すべき相手がいない場合は、財産を公共事業団体等へ寄付する旨の遺言を作成することもできます。
さらに、遺言執行者を定めておくことで、遺贈の手続きを第三者へ委託し、確実に実現してもらうことが可能です。
また、財産の処分だけではなく、ご葬儀やお墓の手配、諸手続等を第三者に委託する死後事務委任契約という方法もあります。 自分の死に関して親族に迷惑をかけたくない場合又は関与させたくない場合に有効な方法です。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。








